株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令《本則》

法番号:1998年大蔵省令第98号

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制定文 国民金融公庫法(1949年法律第49号)、住宅金融公庫法(1950年法律第156号)、日本輸出入銀行法(1950年法律第268号)、日本開発銀行法(1951年法律第108号)、農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)、中小企業金融公庫法(1953年法律第138号)、北海道東北開発公庫法(1956年法律第97号)、公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)、環境衛生金融公庫法(1967年法律第138号)、 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号)、 預金保険法 1971年法律第34号)、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号)、農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)、 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号及び 保険業法 1995年法律第105号)を実施するため、国民金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。


1項 次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。

1号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第59条第3項 《3 前2項の規定により職員が立入検査をす…》 る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第17条 《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》 事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合 産業競争力強化法 2013年法律第98号)第21条の17第2項及び 第35条第2項 《2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合…》 には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号第24条第2項 《2 前項に規定するもののほか、開発供給等…》 促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において 海上運送法 1949年法律第187号第39条の35第2項 《2 前項に規定するもののほか、導入促進円…》 滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要 造船法 1950年法律第129号第27条第2項 《2 前項に規定するもののほか、事業基盤強…》 化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合におい 並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第25条第2項 《2 前項に規定するもののほか、供給確保促…》 進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。

2号 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第39条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3号 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号第38条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4号 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第33条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第11条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。第58条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。第60条の17第3項 《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》 の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 及び 第60条の29第2項 《2 前項の場合において、当該職員は、その…》 身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号第27条第3項 《3 前2項の規定により職員が立入検査をす…》 る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7号 地方公共団体金融機構法 2007年法律第64号)附則第20条第2項

8号 預金保険法 1971年法律第34号第46条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

9号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第46条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

10号 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第26条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

11号 独立行政法人農林漁業信用基金法 2002年法律第128号第20条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

12号 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第57条第2項 《2 通則法第64条第2項及び第3項の規定…》 は、前項の立入検査について準用する。 で準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第64条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

13号 保険業法 1995年法律第105号第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合同法第265条の46の規定による検査に係るものに限る。

14号 金融商品取引法 1948年法律第25号第190条第1項 《第26条第1項第27条において準用する場…》 合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3同法第79条の77の規定による検査に係るものに限る。

15号 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第55条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

16号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第64条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。

17号 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第34条第4項 《4 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

18号 産業競争力強化法 第145条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

19号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第33条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

20号 海上運送法 第39条の37第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

21号 造船法 第32条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

22号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第48条第8項 《8 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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