附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第63条第1項
《公庫が、第11条第1項若しくは第2項又は…》
第53条の規定により、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。
から第5項までの規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2号 第63条第6項の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
3号 附則第45条の規定 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
4号 附則第46条の規定 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
5号 第5条第3項及び附則第42条から
第44条
《決算報告書の作成及び提出 公庫は、第4…》
0条第2項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第46条までにおいて同じ。を作成し、当
までの規定2008年10月1日
2条 (調整規定)
1項 信託法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、信託法の施行の日の前日までの間における
第54条第1項
《公庫は、前条の規定による認可を受けて貸付…》
債権等について信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法による信託信託会社等別表第2の注11に規定する信託会社等をいう。との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。をし、
及び別表第2の注(12)の規定の適用については、同項中「について信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法による信託(信託会社等(別表第2の注(11)に規定する信託会社等をいう。)との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)をし」とあるのは「を信託会社等(別表第2の注(11)に規定する信託会社等をいう。)に信託し」と、同表の注(12)中「信託法第3条第1号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第3号に掲げる方法による」とあるのは「信託会社等への」とする。
3条 (設立委員)
1項 主務大臣は、設立委員を命じ、 公庫 の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項 主務大臣は、前項の規定により設立委員を命じようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4条 (定款)
1項 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。
5条 (公庫の設立に際して発行する株式)
1項 公庫 の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び公庫が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、
第41条
《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2
及び 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2007年法律第58号)第54条(同法附則第1条第2号に規定する改正規定を除く。)の規定による改正前の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号。以下「 旧駐留軍再編特別措置法 」という。)
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
に定める経理の区分に従い、
第41条
《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2
各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務( 旧駐留軍再編特別措置法
第16条第1項
《国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍…》
等労働者独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法1999年法律第217号第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教
に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。)に係る勘定ごとに整理しなければならない。
1号 株式の数( 公庫 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
3号 資本金並びに資本準備金及び次条第2項に規定する 公庫 の経営改善資金特別準備金の額に関する事項
2項 公庫 の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して附則第8条の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(以下「 国民生活金融公庫等 」という。)が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)」とする。
6条 (経営改善資金特別準備金)
1項 公庫 は、その設立に際し、別表第1第1号の下欄に掲げる資金のうち小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金として政令で定めるものの
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による貸付けに係る業務の円滑な運営を確保するため、
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定に経営改善資金特別準備金を設け、これに当該勘定に属する資本準備金のうち政令で定める金額を充てるものとする。
2項 前項の規定により
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定に設けられる経営改善資金特別準備金は、 公庫 の経営改善資金特別準備金とする。
7条 (株式の引受け)
1項 公庫 の設立に際して発行する株式の総数は、 国民生活金融公庫等 が引き受けるものとし、設立委員は、これを国民生活金融公庫等に割り当てるものとする。
2項 前項の規定により割り当てられた株式による 公庫 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8条 (出資)
1項 国民生活金融公庫等 は、 公庫 の設立に際し、公庫に対し、国民生活金融公庫等の解散の日の前日において現に政府から国民生活金融公庫等に出資されている出資額(国民生活金融公庫にあっては当該額に附則第14条の規定により政府から出資があったものとされた金額を加えた額とし、国際協力銀行にあっては 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第100号)による改正前の国際協力銀行法(1999年法律第35号。以下「 改正前国際協力銀行法 」という。)第23条第1項に規定する国際金融等業務に係る出資額とする。)に相当する財産(附則第15条第2項、
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
、
第17条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
及び
第18条第2項
《2 第16条の規定は、指定の更新について…》
準用する。
の規定により国が承継する資産を除く。)を、それぞれ出資するものとする。
9条 (創立総会)
1項 公庫 の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「
第58条第1項第3号
《公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信…》
用保険法の定めるところに従い監督する。
の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)附則第7条第1項の規定による株式の割当後」とする。
10条 (公庫の成立)
1項 附則第8条の規定により 国民生活金融公庫等 が行う出資に係る給付は、附則第42条の規定の施行の時に行われるものとし、 公庫 は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11条 (設立の登記)
1項 公庫 は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、公庫の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12条 (政府への無償譲渡)
1項 国民生活金融公庫等 が出資によって取得する 公庫 の株式は、公庫の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
2項 前項の規定により政府に無償譲渡される 公庫 の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計に帰属するものとする。
13条 (会社法の適用除外)
1項 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、 公庫 の設立については、適用しない。
14条 (国民生活金融公庫の解散等)
1項 附則第42条の規定による廃止前の国民生活金融 公庫 法(1949年法律第49号。以下「 旧国民生活金融公庫法 」という。)第22条の2第2項及び第3項の規定による政府の無利子貸付金のうち政令で定める金額は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の時において返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の無利子貸付金の額に相当する金額が、その時において、政府の一般会計から国民生活金融公庫に対し出資されたものとする。
15条
1項 国民生活金融 公庫 は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2項 公庫 の成立の際現に国民生活金融公庫が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国民生活金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度は、国民生活金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 国民生活金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、 旧国民生活金融公庫法 第21条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(1951年法律第99号)第18条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)及び
第19条第1項
《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》
渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧国民生活金融公庫法第21条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第17条中「毎事業年度の決算を翌年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度の決算を2008年11月30日」と、同法第20条中「翌年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。
6項 国民生活金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る 旧国民生活金融公庫法 第22条の規定による損益計算上利益金が生じたときの国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第1項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」と、同条第2項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「2008年度」とする。
7項 第1項の規定により国民生活金融 公庫 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
16条 (農林漁業金融公庫の解散等)
1項 農林漁業金融 公庫 は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2項 公庫 の成立の際現に農林漁業金融公庫が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 農林漁業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度は、農林漁業金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 農林漁業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第42条の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号。以下「 旧農林漁業金融公庫法 」という。)第22条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律第18条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)及び
第19条第1項
《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》
渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、 旧農林漁業金融公庫法 第22条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第17条中「毎事業年度の決算を翌年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度の決算を2008年11月30日」と、同法第20条中「翌年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。
6項 農林漁業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る 旧農林漁業金融公庫法 第23条の規定による損益計算上利益金が生じたときの国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第1項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」と、同条第2項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「2008年度」とする。
7項 第1項の規定により農林漁業金融 公庫 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
17条 (中小企業金融公庫の解散等)
1項 中小企業金融 公庫 は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2項 公庫 の成立の際現に中小企業金融公庫が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 中小企業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度は、中小企業金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 中小企業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第42条の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(1953年法律第138号。以下「 旧中小企業金融公庫法 」という。)第23条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律第18条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)及び
第19条第1項
《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》
渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、 旧中小企業金融公庫法 第23条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第17条中「毎事業年度の決算を翌年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度の決算を2008年11月30日」と、同法第20条中「翌年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。
6項 中小企業金融 公庫 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る 旧中小企業金融公庫法 第24条、附則第13項及び第14項並びに 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第36条の規定による改正前の 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号。以下「 改正前中堅事業者信用保険特例法 」という。)
第10条
《役員等、会計参与及び職員の地位 公庫の…》
役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧中小企業金融公庫法第24条第1項及び第10項並びに 改正前中堅事業者信用保険特例法 第10条第6項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」と、旧中小企業金融公庫法第24条第5項中「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」と、同条第11項中「当該各項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「2008年度」と、旧中小企業金融公庫法附則第13項及び第14項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、改正前中堅事業者信用保険特例法第10条第7項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「2008年度」とする。
7項 第1項の規定により中小企業金融 公庫 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
18条 (国際協力銀行の解散等)
1項 国際協力銀行は、 公庫 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2項 公庫 の成立の際現に国際協力銀行が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国際協力銀行の2008年4月1日に始まる事業年度は、国際協力銀行の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 国際協力銀行の2008年4月1日に始まる事業年度に係る附則第42条の規定による廃止前の国際協力銀行法(以下「 旧国際協力銀行法 」という。)第44条及び 旧駐留軍再編特別措置法
第19条
《承継 指定金融機関が危機対応業務に係る…》
事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。 2 指定金融機関である法人の合併の場合指定金融機関である法
の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、 公庫 が従前の例により行うものとする。この場合において、 旧国際協力銀行法 第44条第3項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」と、旧駐留軍再編特別措置法第19条第4項中「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」とする。
6項 第1項の規定により国際協力銀行が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
19条 (承継される財産の価額)
1項 公庫 が 国民生活金融公庫等 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、 公庫 の成立の日現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (承継される財産の帰属する勘定)
1項 公庫 が 国民生活金融公庫等 から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
1号 国民生活金融 公庫 から公庫が承継した資産及び負債
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定
2号 農林漁業金融 公庫 から公庫が承継した資産及び負債
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定
3号 中小企業金融 公庫 から公庫が承継した資産及び負債のうち 旧中小企業金融公庫法 第23条の2第1号及び第3号に掲げる業務に係る資産及び負債
第41条第3号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定
4号 中小企業金融 公庫 から公庫が承継した資産及び負債のうち 旧中小企業金融公庫法 第23条の2第2号に掲げる業務に係る資産及び負債
第41条第4号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定
5号 中小企業金融 公庫 から公庫が承継した資産及び負債のうち 旧中小企業金融公庫法 第23条の2第4号に掲げる業務、旧中小企業金融公庫法附則第7項に規定する機械保険経過業務及び 改正前中堅事業者信用保険特例法
第7条
《公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務…》
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険以下
に規定する破綻金融機関等関連特別保険等の業務に係る資産及び負債 信用保険等業務 に係る勘定
6号 国際協力銀行から 公庫 が承継した資産及び負債(次号に掲げるものを除く。)第41条第6号に掲げる業務に係る勘定
7号 国際協力銀行から 公庫 が承継した資産及び負債のうち駐留軍再編促進金融業務に係る資産及び負債 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第54条の規定による改正後の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
に規定する駐留軍再編促進金融勘定
2項 前項に規定する場合において、 公庫 が承継した資産及び負債のうち主務大臣が財務大臣と協議して定める資産及び負債については、同項の規定にかかわらず、
第41条第7号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
21条
1項 前条の規定により整理した場合において、
第41条
《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2
各号に掲げる業務に係る勘定ごとにそれぞれの勘定に属する資産の額から負債並びに資本金及び資本準備金の額の合計額(同条第1号に掲げる業務に係る勘定にあっては、当該合計額に附則第6条第1項に規定する経営改善資金特別準備金の額を加えた額)を減じて得た額は、当該それぞれの勘定に属する剰余金として整理するものとする。
2項 前項の場合において、それぞれの勘定に属する剰余金の額が零を上回るときは、当該額は、当該勘定に属する利益準備金とする。
3項 前2項の場合において、 公庫 の設立時の剰余金の額は、公庫のすべての勘定に属する剰余金の額の合計額とし、公庫の設立時の利益準備金の額は、公庫のすべての勘定に属する利益準備金の額の合計額とする。
22条 (根抵当権に関する経過措置)
1項 国民生活金融公庫等 がその解散の時に有する根抵当権(元本の確定前のものに限る。)は、当該解散の時に存する債権のほか、 公庫 がその成立の後に取得する債権を担保する。
2項 前項の根抵当権に関し、当該根抵当権の設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、 国民生活金融公庫等 の解散の時に確定したものとみなす。
4項 第2項の規定による請求は、当該解散の日から2週間を経過したときは、することができない。
23条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 附則第15条第1項、
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
又は
第17条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》
関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
の規定により 公庫 が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち 外資受入法 第2条の規定によるものに係る次に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
1号 旧国民生活金融公庫法 第22条の3第1項の国民生活債券旧国民生活金融公庫法第22条の四又は 外資受入法 第2条の規定による保証契約
2号 旧農林漁業金融公庫法 第24条の2第1項の農林漁業金融 公庫 債券旧農林漁業金融公庫法第24条の3の規定による保証契約
3号 旧中小企業金融公庫法 第25条の2第1項の中小企業債券旧中小企業金融公庫法第25条の三又は 外資受入法 第2条の規定による保証契約
2項 前項の国民生活債券、農林漁業金融 公庫 債券及び中小企業債券については、公庫の社債とみなして、
第52条
《一般担保 公庫の社債権者は、公庫の財産…》
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
の規定を適用する。
3項 農林漁業金融 公庫 が附則第42条の規定の施行前に行った資金の貸付け(農林漁業金融公庫が同条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けで、公庫が附則第37条第1項第3号の規定により行うものを含む。)に係る利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。
24条
1項 削除
25条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に日本政策金融 公庫 という文字を用いている者については、
第5条第1項
《公庫でない者は、その名称中に日本政策金融…》
公庫という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
26条 (国内金融業務の方法に関する経過措置)
1項 設立委員は、
第12条
《業務の方法 公庫は、業務開始の際、前条…》
第1項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸
の規定の例により、国内金融業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の規定により認可を受けた国内金融業務の方法は、 公庫 の成立の時において、
第12条
《業務の方法 公庫は、業務開始の際、前条…》
第1項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸
の規定により公庫が定めて認可を受けた国内金融業務の方法とみなす。
27条 (危機対応円滑化業務実施方針に関する経過措置)
1項 設立委員は、
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
の規定の例により、 危機対応円滑化業務 実施方針を定め、主務大臣の承認を受けるとともに、これを公表しなければならない。
2項 前項の規定により承認を受けた 危機対応円滑化業務 実施方針は、
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
の規定により 公庫 が定めて承認を受けた危機対応円滑化業務実施方針とみなす。
28条 (協定に関する経過措置)
1項 設立委員は、
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定の例により、主務大臣の認可を受けて、 協定 を締結することができる。
2項 前項の規定により認可を受けて締結した 協定 は、 公庫 の成立の時において、
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定により公庫が認可を受けて締結した協定とみなす。
29条 (事業年度に関する経過措置)
1項 公庫 の最初の事業年度は、
第28条
《事業年度 公庫の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、2009年3月31日に終わるものとする。
30条 (準備行為)
1項 国民生活金融公庫等 は、国民生活金融 公庫 法第1条、農林漁業金融公庫法第1条、中小企業金融公庫法第1条及び国際協力銀行法第1条の規定にかかわらず、公庫がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な
第41条第7号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る準備行為その他の準備行為を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる者が行う準備行為についての監督その他の規定の適用については、当該各号に定める業務とみなす。
1号 国民生活金融 公庫 国民生活金融公庫法第18条第1号に掲げる業務
2号 農林漁業金融 公庫 農林漁業金融公庫法第18条に規定する業務
3号 中小企業金融 公庫 中小企業金融公庫法第23条の2第1号に掲げる業務
4号 国際協力銀行国際協力銀行法第41条第1項第1号に掲げる業務
31条 (非課税)
1項 附則第15条第1項、
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
、
第17条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》
関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
及び
第18条第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定により 公庫 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2項 附則第15条第1項、
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
、
第17条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》
関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
及び
第18条第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定により 公庫 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
32条 (業務の特例)
1項 公庫 は、
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、当分の間、 農山漁村電気導入促進法 (1952年法律第358号)
第2条第1項
《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》
若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定
に規定する発電に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金の貸付けを行うことができる。
2項 前項の業務は、この法律の適用については、
第11条第1項第1号
《政府は、この法律の目的を達成するため、土…》
地改良法1949年法律第195号の規定により施行される土地改良事業がかヽんヽがヽいヽ排水施設えヽんヽ堤及び水路をいう。を伴う場合において、当該土地改良事業と発電事業との調整、必要な資金の確保等発電水力
の規定による別表第1第8号の下欄のネに掲げる資金の貸付けの業務とみなす。
33条
1項 公庫 は、当分の間、
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
(別表第1第8号に係る部分に限る。)の規定による 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)附則第8項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
34条
1項 公庫 は、当分の間、
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
(別表第1第8号に係る部分に限る。)の規定による 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第6条第2項
《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》
は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項
の 協定 に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2項 前項に規定する資金の貸付けの償還期限は35年以内、据置期間は20年以内で 公庫 が定める。
35条
1項 別表第5の貸付金の種類の欄に掲げる資金についての
第12条第4項
《4 林業の構造改善の計画的推進を図り、又…》
は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第5の貸付金の種類の欄に掲げる資金については
の規定の適用については、当分の間、同表の利率の欄中「年3分五厘」とあるのは「年3分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年5分」とあるのは「年5分以内で主務大臣の定める利率」と、「年6分五厘」とあるのは「年6分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年7分五厘」とあるのは「年7分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年4分五厘」とあるのは「年4分五厘以内で主務大臣の定める利率」とする。
36条
1項 公庫 は、
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
及び附則第32条に規定する業務のほか、中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第2条の規定による改正前の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号。以下「 改正前の廃止法 」という。)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る 改正前の廃止法 第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(1961年法律第156号)第11条に規定する業務を行う。
2項 前項の規定により 公庫 が同項に規定する業務を行う場合には、
第11条第1項第6号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第36条第1項に規定する業務」と、
第12条第1項
《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》
げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第36条第1項に規定する業務」と、
第14条第1項
《公庫は、その業務第11条第1項第1号の規…》
定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。に委託すること
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに附則第36条第1項に規定する業務」と、
第31条第3項
《3 第1項の収入支出予算における収入は、…》
貸付金の利子、公社債等公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金第11条第1項第3号に掲げる業務に係
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第36条第1項に規定する業務」と、
第41条第5号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
中「同項第5号」とあるのは「附則第36条第1項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
」と、
第64条第1項第5号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
中「同項第5号」とあるのは「附則第36条第1項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(附則第36条第1項に規定する業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、
第73条第3号
《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ
中「
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
」とあるのは「
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
及び附則第36条第1項」とする。
37条
1項 公庫 は、
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
、附則第32条及び前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
、附則第32条又は前条の業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
1号 附則第42条の規定の施行前に 国民生活金融公庫等 (国際協力銀行を除く。)が行った資金の貸付けその他の業務に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
2号 削除
3号 当分の間、 国民生活金融公庫等 (国際協力銀行を除く。)が附則第42条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務を行うこと。
4号 前3号の業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により 公庫 が同項に規定する業務を行う場合には、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
イ、
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
及び
第64条第1項第2号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第37条第1項第1号に掲げる業務(国民生活金融公庫が行ったものに限る。)、同項第3号に掲げる業務(国民生活金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第4号及び第5号に掲げる業務」と、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
ロ、
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
及び
第64条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第37条第1項第1号に掲げる業務(農林漁業金融公庫が行ったものに限る。)、同項第3号に掲げる業務(農林漁業金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第4号及び第5号に掲げる業務」と、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
ハ、
第41条第3号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
及び
第64条第1項第5号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第37条第1項第1号に掲げる業務(中小企業金融公庫が行ったものに限る。)、同項第3号に掲げる業務(中小企業金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第4号及び第5号に掲げる業務」と、
第63条第1項
《公庫が、第11条第1項若しくは第2項又は…》
第53条の規定により、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。
中「又は
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
」とあるのは「、
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
又は附則第37条第1項」と、同条第2項中「
第11条第1項
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
に規定する業務及び
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
各号」とあるのは「
第11条第1項
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
及び附則第37条第1項に規定する業務並びに
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
各号」と、
第73条第3号
《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ
中「
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
」とあるのは「
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
及び附則第37条第1項」とする。
38条
1項 削除
39条 (業務の委託の特例)
1項 公庫 は、
第14条
《業務の委託 公庫は、その業務第11条第…》
1項第1号の規定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。
の規定による場合のほか、
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務のうち、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)の施行の際現に存する同法附則第5条第1項第6号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第63条の二( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者からの小口の教育資金(同表第2号の下欄に掲げる小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に委託することができる。
2項 第58条第2項
《2 主務大臣は、公庫の運営又は管理につい…》
て、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることがで
、
第59条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律又は…》
中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ
及び
第60条
《権限の委任 主務大臣は、政令で定めると…》
ころにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をした
の規定は、前項の規定により 公庫 が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に業務を委託する場合について準用する。
3項 前項において準用する
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 公庫 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
4項 第2項において準用する
第58条第2項
《2 主務大臣は、公庫の運営又は管理につい…》
て、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることがで
の規定による主務大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした 公庫 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
40条 (独立行政法人農林漁業信用基金からの寄託金の受入れ)
1項 公庫 は、独立行政法人農林漁業信用基金から 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第6条第2項
《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》
は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項
の 協定 に係る寄託金の受入れをする場合には、主務大臣の認可を受けなければならない。
41条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 公庫 の設立及び 国民生活金融公庫等 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
42条 (国民生活金融公庫法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 国民生活金融 公庫 法
2号 農林漁業金融 公庫 法
3号 中小企業金融 公庫 法
4号 国際協力銀行法
43条 (国民生活金融公庫法等の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に 旧国民生活金融公庫法 (
第13条
《 削除…》
を除く。)、 旧農林漁業金融公庫法 (
第10条
《役員等、会計参与及び職員の地位 公庫の…》
役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
を除く。)、 旧中小企業金融公庫法 (
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
を除く。)又は 旧国際協力銀行法 (
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 国際協力銀行の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る 旧国際協力銀行法 第19条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
3項 前2項に規定するもののほか、前条各号に掲げる法律の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
44条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第42条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
45条 (株式会社商工組合中央金庫に対する指定金融機関のみなし指定等)
1項 株式会社商工組合中央金庫は、附則第1条第5号に定める日において
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
の規定による 指定 を受けたものとみなす。この場合において、
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
、第4項及び第5項並びに
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
の規定は適用せず、
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
中「指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い」とあるのは「 指定金融機関 は、
第21条第1項
《公庫は、危機対応円滑化業務については、指…》
定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1項の規定
に規定する 協定 の締結前に」と、「これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければ」とあるのは「主務大臣の認可を受けなければ」と、
第17条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》
関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
中「指定をしたときは、指定金融機関の」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が附則第45条第1項の規定により
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
の規定による指定を受けたものとみなされたときは、その」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「 転換前の法人 」という。)は、株式会社商工組合中央金庫が附則第1条第5号に定める日において 危機対応業務 を円滑に開始するために必要な前項の規定により読み替えて適用する
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
の認可の申請及び
第21条第1項
《公庫は、危機対応円滑化業務については、指…》
定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1項の規定
に規定する 協定 の締結その他の準備行為をすることができる。
3項 前項の規定により 転換前の法人 がした認可の申請を受けた主務大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、転換前の法人が同項の規定の例により、その認可を受けたときは、附則第1条第5号に定める日において株式会社商工組合中央金庫が同項の規定により認可を受けたものとみなす。
4項 第2項の規定により 転換前の法人 が
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定の例により締結した 協定 は、附則第1条第5号に定める日において株式会社商工組合中央金庫が
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定により締結した協定とみなす。
46条 (株式会社日本政策投資銀行に対する指定金融機関のみなし指定等)
1項 株式会社日本政策投資銀行は、附則第1条第5号に定める日において
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
の規定による 指定 を受けたものとみなす。この場合において、
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
、第4項及び第5項並びに
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
の規定は適用せず、
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
中「指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い」とあるのは「 指定金融機関 は、
第21条第1項
《公庫は、危機対応円滑化業務については、指…》
定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1項の規定
に規定する 協定 の締結前に」と、「これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければ」とあるのは「主務大臣の認可を受けなければ」と、
第17条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》
関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
中「指定をしたときは、指定金融機関の」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が附則第46条第1項の規定により
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
の規定による指定を受けたものとみなされたときは、その」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 株式会社日本政策投資銀行法 附則第5条に規定する設立委員(以下「 銀行設立委員 」という。)は、株式会社日本政策投資銀行が附則第1条第5号に定める日において 危機対応業務 を円滑に開始するために必要な前項の規定により読み替えて適用する
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
の認可の申請及び
第21条第1項
《公庫は、危機対応円滑化業務については、指…》
定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1項の規定
に規定する 協定 の締結その他の準備行為をすることができる。
3項 前項の規定により 銀行設立委員 がした認可の申請を受けた主務大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、銀行設立委員が同項の規定の例により、その認可を受けたときは、附則第1条第5号に定める日において株式会社日本政策投資銀行が同項の規定により認可を受けたものとみなす。
4項 第2項の規定により 銀行設立委員 が
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定の例により締結した 協定 は、附則第1条第5号に定める日において株式会社日本政策投資銀行が
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
の規定により締結した協定とみなす。
46条の2 (株式会社国際協力銀行法の制定に伴う経過措置)
1項 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)附則第12条第1項の規定により株式会社国際協力銀行が 公庫 の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての同法附則第46条の規定による改正前の
第49条
《借入金及び社債 公庫がその業務信用保険…》
等業務を除く。第5項において同じ。を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。 2 前項に規
及び
第50条
《 削除…》
の規定により発行された社債に係る債務については、公庫及び株式会社国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。
2項 前項の社債の債権者は、 公庫 又は株式会社国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
47条 (公庫の業務の在り方の検討)
1項 政府は、 公庫 の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、公庫が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、
第11条第1項
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による別表第1第14号に掲げる資金の貸付けの業務その他の公庫の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、 公庫 の成立後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案しつつ、 指定金融機関 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 2 公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ
、
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
、
第7条
《役員等の欠格条項 政府又は地方公共団体…》
の職員非常勤の者を除く。は、公庫の役員等となることができない。
及び
第8条
《役員等の兼職禁止 公庫の役員等非常勤の…》
者を除く。以下この条において同じ。は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき
の規定並びに附則第17条から
第28条
《事業年度 公庫の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
まで、
第29条第3項
《3 前項第1号の事業計画及び資金計画にお…》
いては、別表第1第1号及び第2号の下欄に掲げる資金ごとの貸付予定額並びに同表第3号から第7号までの下欄に掲げる資金の貸付予定額の合計額が明らかになるようにしなければならない。
、
第35条
《補正予算 公庫は、予算の作成後に生じた…》
事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第29条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。
、
第46条
《決算報告書の国会への提出 内閣は、会計…》
検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第44条第1項の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
、
第47条
《国庫納付金 公庫は、第41条各号に掲げ…》
る業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残
、
第51条
《借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借…》
換え及び社債券の喪失 公庫が第49条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第41条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 2 第
から
第53条
《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》
及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯
まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第54条
《信託の受託者等からの業務の受託 公庫は…》
、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法による信託信託会社等別表第2の注11に規定する信託会社等をいう。との間で同号に規定する信託契約を締
( 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 附則第1条にただし書を加える改正規定及び同法附則に1条を加える改正規定に限る。)の規定 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 の施行の日又は株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2007年5月30日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、この法律の施行の日又は株式会社日本政策金融 公庫 法の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2008年6月11日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》
庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《決算報告書の会計検査院への送付 第45条…》
内閣は、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の貸借対照表等を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。
、
第59条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律又は…》
中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ
の六、
第60条
《権限の委任 主務大臣は、政令で定めると…》
ころにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をした
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 :dfn: 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《 削除…》
」を「
第13条
《 削除…》
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《株式の政府保有 政府は、常時、公庫の発…》
行済株式の総数を保有していなければならない。
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《役員等の欠格条項 政府又は地方公共団体…》
の職員非常勤の者を除く。は、公庫の役員等となることができない。
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、 指定 紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《役員等の兼職禁止 公庫の役員等非常勤の…》
者を除く。以下この条において同じ。は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
公庫の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《役員等、会計参与及び職員の地位 公庫の…》
役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《業務の方法 公庫は、業務開始の際、前条…》
第1項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《 削除…》
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の五、
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の六」を「第37条の5から
第37条
《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》
算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《業務の委託 公庫は、その業務第11条第…》
1項第1号の規定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《承継 指定金融機関が危機対応業務に係る…》
事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。 2 指定金融機関である法人の合併の場合指定金融機関である法
」を「
第19条
《承継 指定金融機関が危機対応業務に係る…》
事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。 2 指定金融機関である法人の合併の場合指定金融機関である法
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《承継 指定金融機関が危機対応業務に係る…》
事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。 2 指定金融機関である法人の合併の場合指定金融機関である法
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
公庫の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
及び
第16条
《指定 第11条第2項の規定による指定以…》
下この条、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。 2 指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第14号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《株式の政府保有 政府は、常時、公庫の発…》
行済株式の総数を保有していなければならない。
中 農業信用保証保険法
第66条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》
以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融
及び
第68条
《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》
関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
から
第70条
《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》
の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す
までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 :dfn: 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営
中 農業経営基盤強化促進法 附則第8項及び第9項の改正規定並びに同法附則に3項を加える改正規定並びに附則第3条及び
第9条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
公庫の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 2 公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《公庫でない者は、その名称中に日本政策金融…》
公庫という文字を用いてはならない。
及び
第47条
《国庫納付金 公庫は、第41条各号に掲げ…》
る業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残
並びに附則第22条から
第51条
《借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借…》
換え及び社債券の喪失 公庫が第49条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第41条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 2 第
までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項 附則第46条の規定の施行前に旧 公庫 法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第64条第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《内閣総理大臣等への通知 主務大臣は、次…》
に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。 1 第11条第2項の規定による指定第18条第1項の指定の更新を含む。 2 第19条第1項及び第2
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》
庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》
庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《借入金及び社債 公庫がその業務信用保険…》
等業務を除く。第5項において同じ。を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。 2 前項に規
及び
第49条
《借入金及び社債 公庫がその業務信用保険…》
等業務を除く。第5項において同じ。を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。 2 前項に規
の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに
第63条第4項
《4 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当…》
該各号に定める規定は、適用しない。 1 公庫が貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者以下「貸金業者」という。から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特
の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 :dfn: 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《株式の政府保有 政府は、常時、公庫の発…》
行済株式の総数を保有していなければならない。
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第38条
《流用 公庫は、予算で指定する経費の金額…》
については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。 2 公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。 3 財務大臣は、第1項の承認を
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 2 公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《業務の委託 公庫は、その業務第11条第…》
1項第1号の規定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。
、
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った
( 株式会社商工組合中央金庫法
第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《業務の委託 公庫は、その業務第11条第…》
1項第1号の規定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。
(株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《財務諸表の提出 公庫は、毎事業年度、財…》
産目録を作成しなければならない。 2 公庫は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した
、
第59条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律又は…》
中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ
、
第61条
《定款 公庫の定款には、会社法第27条各…》
号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項に
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
の規定公布の日
2号 第3条
《株式の政府保有 政府は、常時、公庫の発…》
行済株式の総数を保有していなければならない。
、
第4条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 2 公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ
、
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《区分経理に係る会社法の準用等 会社法第…》
295条、第337条、第374条、第396条、第431条から第443条まで、第446条及び第447条の規定は、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準用する。 この場合において、同法第295条
から
第48条
《政府の貸付け 政府は、公庫に対して資金…》
の貸付けをすることができる。 2 政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、公庫がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるものを行う場合にあっては、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条
まで、
第50条
《 削除…》
、
第54条
《信託の受託者等からの業務の受託 公庫は…》
、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法による信託信託会社等別表第2の注11に規定する信託会社等をいう。との間で同号に規定する信託契約を締
、
第57条
《主務省令への委任 この法律及びこの法律…》
に基づく政令に規定するもののほか、公庫の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第60条
《権限の委任 主務大臣は、政令で定めると…》
ころにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をした
、
第62条
《合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業…》
の譲渡及び譲受け並びに解散 公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第2編第7章及び第8章並びに第5編第2章、第3章
、
第66条
《内閣総理大臣等への通知 主務大臣は、次…》
に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。 1 第11条第2項の規定による指定第18条第1項の指定の更新を含む。 2 第19条第1項及び第2
から
第69条
《 第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又…》
は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《指定の公示 主務大臣は、指定をしたとき…》
は、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事
、
第20条
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更す
、
第21条
《協定 公庫は、危機対応円滑化業務につい…》
ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1
及び
第23条
《帳簿の記載 指定金融機関は、危機対応業…》
務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
から
第29条
《予算の作成及び提出 公庫は、毎事業年度…》
、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
公庫の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《国庫納付金 公庫は、第41条各号に掲げ…》
る業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借…》
換え及び社債券の喪失 公庫が第49条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第41条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 2 第
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》
庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
の規定、
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《業務の方法 公庫は、業務開始の際、前条…》
第1項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 削除…》
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更す
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》
称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《決算報告書の会計検査院への送付 内閣は…》
、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の貸借対照表等を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》
次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
20条 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融 公庫 法の規定により株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎自立促進法第26条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》
庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《指定金融機関は、危機対応業務の全部若しく…》
は一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけ
から第4項まで及び第6項、
第27条
《指定の取消し等に伴う業務の結了 指定金…》
融機関について、第18条第1項及び第25条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《指定の取消し等に伴う業務の結了 指定金…》
融機関について、第18条第1項及び第25条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《罰則 第26条第1項の規定による危機対…》
応業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。