労働契約法《附則》

法番号:2007年法律第128号

略称: 労契法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月10日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「労働者」とは、…》 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律において「労働者」とは、…》 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 の規定による改正後の労働契約法(以下「 新労働契約法 」という。)第18条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第1項に規定する 通算契約期間 には、算入しない。

3項 政府は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行後8年を経過した場合において、 新労働契約法 第18条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《労働契約の原則 労働契約は、労働者及び…》 使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《出向 使用者が労働者に出向を命ずること…》 ができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 及び 第15条 《懲戒 使用者が労働者を懲戒することがで…》 きる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中建設 労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《労働者の安全への配慮 使用者は、労働契…》 約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 の規定( 労働者 派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。並びに 第7条 《 労働者及び使用者が労働契約を締結する場…》 合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用 及び 第8条 《労働契約の内容の変更 労働者及び使用者…》 は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《労働者及び使用者が労働契約を締結する場合…》 において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用者第8条第1項 《労働者及び使用者は、その合意により、労働…》 契約の内容である労働条件を変更することができる。第9条 《就業規則による労働契約の内容の変更 使…》 用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 ただし、次条の場合は、この限りでない。第11条 《就業規則の変更に係る手続 就業規則の変…》 更の手続に関しては、労働基準法1947年法律第49号第89条及び第90条の定めるところによる。第13条 《法令及び労働協約と就業規則との関係 就…》 業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。 及び 第17条 《契約期間中の解雇等 使用者は、期間の定…》 めのある労働契約以下この章において「有期労働契約」という。について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2 使用者は、有期労 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

11条 (短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

1項 中小事業主については、2021年3月31日までの間、 第7条 《 労働者及び使用者が労働契約を締結する場…》 合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用 の規定による改正後の短時間 労働者 及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「 短時間・有期雇用労働法 」という。)第2条第1項、 第3条 《労働契約の原則 労働契約は、労働者及び…》 使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、 、第3章第1節( 第15条 《懲戒 使用者が労働者を懲戒することがで…》 きる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲 及び第18条第3項を除く。及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、 第7条 《 労働者及び使用者が労働契約を締結する場…》 合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条、 第3条 《労働契約の原則 労働契約は、労働者及び…》 使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、 、第3章第1節( 第15条 《懲戒 使用者が労働者を懲戒することがで…》 きる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲 及び第18条第3項を除く。及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定並びに 第8条 《労働契約の内容の変更 労働者及び使用者…》 は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 の規定による改正前の労働契約法第20条の規定は、なおその効力を有する。

12条 (検討)

1項

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、 労働者 使用者 の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者及び使用者の自…》 主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《労働者の安全への配慮 使用者は、労働契…》 約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。第10条 《 使用者が就業規則の変更により労働条件を…》 変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定公布の日

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