1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
2章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務 > 1節 厚生労働省の設置
2条 (設置)
1項 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
2項 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。
2節 厚生労働省の任務及び所掌事務
3条 (任務)
1項 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2項 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
3項 前2項に定めるもののほか、厚生労働省は、前2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4項 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4条 (所掌事務)
1項 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
4号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
5号 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
6号 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
7号 労働関係の調整に関すること。
8号 人口政策に関すること。
9号 医療の普及及び向上に関すること。
10号 医療の指導及び監督に関すること。
11号 医療機関の整備に関すること。
12号 医師及び歯科医師に関すること。
13号 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
14号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
15号 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
16号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
16_2号 死因究明等推進基本法 (令和元年法律第33号)
第19条第1項
《政府は、死因究明等に関する施策の総合的か…》
つ計画的な推進を図るため、死因究明等に関する施策に関する推進計画以下「死因究明等推進計画」という。を定めなければならない。
に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。
17号 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
17_2号 がん対策基本法 (2006年法律第98号)
第10条第1項
《政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進…》
を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画以下「がん対策推進基本計画」という。を策定しなければならない。
に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
17_3号 肝炎対策基本法 (2009年法律第97号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を…》
図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針以下「肝炎対策基本指針」という。を策定しなければならない。
に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
17_4号 アレルギー疾患対策基本法 (2014年法律第98号)
第11条第1項
《厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合…》
的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。を策定しなければならない。
に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
17_5号 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (2018年法律第105号)
第9条第1項
《政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な…》
推進を図るため、循環器病対策の推進に関する基本的な計画以下「循環器病対策推進基本計画」という。を策定しなければならない。
に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
18号 衛生教育に関すること。
19号 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
20号 臓器の移植に関すること。
20_2号 造血幹細胞移植に関すること。
21号 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
21_2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
22号 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
23号 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
24号 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
25号 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
26号 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
27号 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
28号 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第2条第1項
《この法律は、次に掲げる営業につき適用する…》
。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をして営むもの 2 理容業理容師
各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
29号 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
30号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
31号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。
32号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
33号 毒物及び劇物の取締りに関すること。
34号 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
35号 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
36号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
37号 薬剤師に関すること。
38号 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
39号 販売の用に供し、又は営業上使用する 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第1項
《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(
第16条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務…》
のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
において「 食品等 」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
40号 第3号、第4号及び第9号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
41号 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
42号 労働能率の増進に関すること。
43号 児童の使用の禁止に関すること。
44号 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
45号 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
46号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
47号 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
47_2号 過労死等防止対策推進法 (2014年法律第100号)
第7条第1項
《政府は、過労死等の防止のための対策を効果…》
的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱以下この条において単に「大綱」という。を定めなければならない。
に規定する大綱の作成及び推進に関すること。
48号 勤労者の財産形成の促進に関すること。
49号 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)の規定による退職金共済に関すること。
50号 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
50_2号 労働者協同組合に関すること。
51号 労働金庫の事業に関すること。
52号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第10条第1項
《国は、労働者がその有する能力を有効に発揮…》
することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
53号 労働力需給の調整に関すること。
54号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
55号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
56号 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
57号 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
58号 地域雇用開発促進法 (1987年法律第23号)
第2条第1項
《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》
職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
に規定する地域雇用開発に関すること。
59号 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
60号 雇用管理の改善に関すること。
61号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
62号 第53号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
63号 公共職業訓練に関すること。
64号 技能検定に関すること。
65号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第4条第2項
《2 国及び都道府県は、事業主その他の関係…》
者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業
に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
66号 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
67号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
68号 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
69号 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
70号 家内労働者の福祉の増進に関すること。
71号 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
72号 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
73号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
74号 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
75号 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
76号 消費生活協同組合の事業に関すること。
77号 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
78号 第74号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
79号 障害者の福祉の増進に関すること。
80号 障害者の保健の向上に関すること。
81号 精神保健福祉士に関すること。
82号 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
83号 自殺総合対策大綱( 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)
第12条
《自殺総合対策大綱 政府は、政府が推進す…》
べき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱次条及び第23条第2項第1号において「自殺総合対策大綱」という。を定めなければならない。
に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。
84号 アルコール健康障害対策基本法 (2013年法律第109号)
第12条第1項
《政府は、アルコール健康障害対策の総合的か…》
つ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。を策定しなければならない。
に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
85号 老人の福祉の増進に関すること。
86号 老人の保健の向上に関すること。
87号 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
88号 介護保険事業に関すること。
89号 健康保険事業に関すること。
90号 船員保険事業に関すること。
91号 国民健康保険事業に関すること。
92号 後期高齢者医療制度に関すること。
93号 医療保険制度の調整に関すること。
94号 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
95号 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
96号 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
97号 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
98号 年金制度の調整に関すること。
99号 社会保険労務士に関すること。
100号 引揚援護に関すること。
101号 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
102号 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
103号 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
104号 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
105号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
106号 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
107号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
108号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
109号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
2項 前項の規定にかかわらず、同項第41号、第43号から第45号まで、第48号から第50号まで、第53号から第55号まで、第58号、第59号、第62号、第66号、第67号、第68号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第72号及び第73号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
3項 第1項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第3項の任務を達成するため、同条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3章 本省に置かれる職及び機関 > 1節 特別な職
5条 (厚生労働審議官及び医務技監)
1項 厚生労働省に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。
2項 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
3項 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。
2節 審議会等
6条 (設置)
1項 本省に、次の審議会等を置く。
2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
7条 (社会保障審議会)
1項 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
2号 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
3号 前2号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
4号 医療法(1948年法律第205号)、 児童福祉法 、 社会福祉法 (1951年法律第45号)、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)、 介護保険法 (1997年法律第123号)、 介護保険法施行法 (1997年法律第124号) 、健康保険法 (1922年法律第70号)、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)、 国民年金法 (1959年法律第141号)、 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)、 日本年金機構法 (2007年法律第109号)及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
8条 (厚生科学審議会)
1項 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
ロ 公衆衛生に関する重要事項
2号 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
3号 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
4号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)、 臨床研究法 (2017年法律第16号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)、 予防接種法 (1948年法律第68号)、 検疫法 (1951年法律第201号)、 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 、 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)及び 食品衛生法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
9条 (労働政策審議会)
1項 労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
2号 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
3号 前2号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
4号 労働基準法 (1947年法律第49号)、 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (1992年法律第90号)、 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (2014年法律第137号)、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)、 労働災害防止団体法 (1964年法律第118号)、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)、 中小企業退職金共済法 、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1998年法律第46号)、 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 、 職業安定法 (1947年法律第141号)、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)、 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)、 港湾労働法 (1988年法律第40号)、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)、 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)、 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号)、 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)、 雇用保険法 (1974年法律第116号)、 職業能力開発促進法 、 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (2016年法律第89号)、 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)、 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1993年法律第76号)及び 家内労働法 (1970年法律第60号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
10条 (医道審議会)
1項 医道審議会は、医療法、医師法(1948年法律第201号)、 歯科医師法 (1948年法律第202号)、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)、 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)、 看護師等の人材確保の促進に関する法律 、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)、 柔道整復師法 (1970年法律第19号)、 薬剤師法 (1960年法律第146号)、 死体解剖保存法 (1949年法律第204号)及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
11条 (薬事審議会)
1項 薬事審議会は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)、 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)、 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (1956年法律第160号)及び 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 (1973年法律第112号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
11条の2 (がん対策推進協議会)
11条の3 (肝炎対策推進協議会)
11条の4 (アレルギー疾患対策推進協議会)
1項 アレルギー疾患対策推進協議会については、 アレルギー疾患対策基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
11条の5 (循環器病対策推進協議会)
1項 循環器病対策推進協議会については、 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
11条の6 (医薬品等行政評価・監視委員会)
1項 医薬品等行政評価・監視委員会については、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
12条 (中央最低賃金審議会)
1項 中央最低賃金審議会については、 最低賃金法 (1959年法律第137号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
13条 (労働保険審査会)
1項 労働保険審査会については、 労働保険審査官及び労働保険審査会法 (1956年法律第126号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
13条の2 (過労死等防止対策推進協議会)
1項 過労死等防止対策推進協議会については、 過労死等防止対策推進法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
13条の2の2 (特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)
1項 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会については、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
13条の3 (アルコール健康障害対策関係者会議)
1項 アルコール健康障害対策関係者会議については、 アルコール健康障害対策基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
14条 (中央社会保険医療協議会)
1項 中央社会保険医療協議会については、 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)及び 高齢者の医療の確保に関する法律 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
15条 (社会保険審査会)
1項 社会保険審査会については、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
15条の2 (ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)
1項 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 (令和元年法律第55号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
3節 施設等機関
16条
1項 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
2項 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する 食品等 の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
3項 厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4項 検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
5項 厚生労働大臣は、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第12条第1項
《国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立…》
することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
の措置として、第1項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
6項 国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
7項 国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
8項 国立ハンセン病療養所は、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第12条第1項
《国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立…》
することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。
4節 特別の機関
16条の2 (設置)
1項 別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
16条の3 (死因究明等推進本部)
1項 死因究明等推進本部については、 死因究明等推進基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
16条の4 (自殺総合対策会議)
5節 地方支分部局
17条 (設置)
1項 本省に、次の地方支分部局を置く。
18条 (地方厚生局)
1項 地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、
第4条第1項第4号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号から第30号まで、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号から第77号まで、第79号から第81号まで、第85号から第92号まで、第94号から第97号まで、第99号、第101号及び第109号に掲げる事務を分掌する。
2項 前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務のうち、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)
第4条第1項第2号
《こども家庭庁は、前条第1項の任務を達成す…》
るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関するこ
、第4号、第5号、第8号、第13号、第14号及び第17号に掲げる事務(次条第2項において「 こども家庭庁事務 」という。)を分掌する。
3項 前2項に定めるもののほか、地方厚生局は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)
第4条第1項
《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》
め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係
各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
4項 地方厚生局は、第2項の規定により分掌する事務については、こども家庭庁長官の指揮監督を受けるものとする。
5項 前項に定めるもののほか、第2項の規定により地方厚生局が分掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と厚生労働大臣が協議して定める。
6項 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、内閣総理大臣が告示するものとする。
7項 地方厚生局は、第3項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
8項 地方厚生局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
19条 (地方厚生支局)
1項 地方厚生局の所掌事務(前条第2項及び第3項に定めるものを除く。第5項において同じ。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
2項 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、 こども家庭庁事務 を分掌する。
3項 前2項に定めるもののほか、地方厚生支局は、 消費者庁及び消費者委員会設置法
第4条第1項
《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》
め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係
各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
4項 地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
5項 地方厚生支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
6項 前条第4項から第6項までの規定は第2項の規定により地方厚生支局が分掌する事務について、同条第7項の規定は第3項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。
20条 (地方麻薬取締支所)
1項 厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
2項 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
3項 地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
21条 (都道府県労働局)
1項 都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、
第4条第1項第41号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第99号、第104号及び第109号に掲げる事務を分掌する。
2項 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3項 都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
22条 (労働基準監督署)
1項 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
2項 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
23条 (公共職業安定所)
1項 都道府県労働局の所掌事務(前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
2項 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
24条 (公共職業安定所の出張所)
1項 厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
2項 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
4章 中央労働委員会
25条
1項 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
2項 中央労働委員会については、 労働組合法 (1949年法律第174号)、 労働関係調整法 (1946年法律第25号)及び 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。