厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第111号

略称: 年金時効特例法

附則 >  

1条 (厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び 第4条 《政府の責務 政府は、年金個人情報厚生年…》 金保険法第28条に規定する原簿又は国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する個 において同じ。)を受ける権利を有する者又は 施行日 前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。

2条 (国民年金法による給付に係る時効の特例)

1項 厚生労働大臣は、 施行日 において 国民年金法 1959年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第6条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

3条 (基礎年金の国庫負担等に係る読替え)

1項 前2条(附則第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

4条 (政府の責務)

1項 政府は、年金個人情報( 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する原簿又は 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する個人情報をいう。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。

5条 (実施命令)

1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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