制定文
内閣は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第3条
《基礎年金の国庫負担等に係る読替え 前2…》
条附則第2条において準用する場合を含む。の規定を適用する場合における国民年金法第85条第1項及び厚生年金保険法第80条第1項の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。の適用に関し必要な読替えは、政令
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国民年金法の規定の読替え)
1項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
及び
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(法附則第2条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合における 国民年金法 (1959年法律第141号)
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
の規定の適用については、同項第1号中「乗じて得た額の2分の1に相当する額」とあるのは「乗じて得た額以下この号において「国民年金算定対象額」という。)の2分の1に相当する額( 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号及び次号において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)については、2004年度以前の各年度分とされるべき 特例給付 に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額の3分の1に相当する額とし、2005年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、2006年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。次号において「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」と、同項第2号イ(1)中「8分の一」とあるのは「8分の一(当該保険料4分の一免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料4分の一免除期間(特定月( 2004年国民年金等改正法 附則第10条第1項に規定する特定月をいう。以下この号において同じ。)の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、12分の一)」と、同号イ(2)中「4分の1を」とあるのは「4分の一(当該保険料半額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、6分の一)を」と、同号イ(3)中「8分の三」とあるのは「8分の三(当該保険料4分の三免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料4分の三免除期間(特定月の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、4分の一)」と、同号イ(4)中「2分の一」とあるのは「2分の一(当該保険料全額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、3分の一)」とする。
2条 (厚生年金保険法の規定の読替え)
1項 法
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
及び
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
の規定を適用する場合における 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額( 特例給付 基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「 特例保険給付 」という。)に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は 特例保険給付 に係る給付が支払われるべきであつた年度分として 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
及び
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、2004年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する額とし、2005年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、2006年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
3条 (国家公務員共済組合法の規定の読替え)
1項 法
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
及び
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
の規定を適用する場合における 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第99条第4項第2号
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額( 特例給付 基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「 特例保険給付 」という。)に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は 特例保険給付 に係る給付が支払われるべきであつた年度分として 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
及び
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、2004年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する額とし、2005年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、2006年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
4条 (地方公務員等共済組合法等の規定の読替え)
1項 法
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
及び
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
の規定を適用する場合における 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額( 特例給付 基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「 特例保険給付 」という。)に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は 特例保険給付 に係る給付が支払われるべきであつた年度分として 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
及び
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、2004年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の3分の1に相当する額とし、2005年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、2006年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
2項 前項の規定を適用する場合における 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第29条の2第1項
《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》
ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職
、
第41条第1項
《組合役職員に係る法第113条第4項第2号…》
に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共
から第3項まで、
第44条
《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》
要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す
及び
第65条第2項
《2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げ…》
る団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべきこととなる額にあ
の規定の適用については、同令第29条の2第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額( 特例給付 基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「 特例保険給付 」という。)に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は 特例保険給付 に係る給付が支払われるべきであつた年度分として 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
及び
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、2004年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の3分の1に相当する額とし、2005年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、2006年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。次号、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項において同じ。)」とする。
5条 (私立学校教職員共済法の規定の読替え)
1項 法
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
及び
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
の規定を適用する場合における 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「金額」とあるのは、「金額( 特例給付 基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号)
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「 特例給付 」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「 特例保険給付 」という。)に要する費用のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は 特例保険給付 に係る給付が支払われるべきであつた年度分として 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
及び
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、2004年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額とし、2005年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1,000分の11に相当する金額を加えて得た金額とし、2006年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1,000分の25に相当する金額を加えて得た金額とし、2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1,000分の32に相当する金額を加えて得た金額とする。)」とする。