厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年厚生労働省令第94号

略称: 年金時効特例法施行規則

附則 >  

制定文 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 2007年法律第111号第5条 《実施命令 この法律の実施のための手続そ…》 の他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (書類の提出)

1項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 2007年法律第111号)附則第2条において準用する同法第1条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第2条の規定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に当該保険給付又は当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われたものに限る。以下「施行前裁定特例給付」という。)について、当該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。 第5条第2号 《機構への事務の委託 第5条 厚生労働大臣…》 は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 1 第3条に掲げる通知に係る事務当該通知を除く。 2 番号利用法第22条第1項の規定による利用特定個人情報番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個 において「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 次項において「 個人番号 」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 次項において「 基礎年金番号 」という。

3号 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。次項において同じ。

2項 施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は 国民年金法 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係

1_2号 個人番号

2号 受給権者の氏名及び生年月日

3号 受給権者の 基礎年金番号

4号 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード

5号 受給権者の死亡の年月日

6号 請求者以外に 厚生年金保険法 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 又は 国民年金法 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

3項 前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場合はこの限りでない。

1号 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条第5項 《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》 に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

2号 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

3号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

2条 (提出書類の記載事項)

1項 前条第1項及び第2項の書類には、提出の年月日を記載しなければならない。

3条 (施行前裁定特例給付に関する通知)

1項 厚生労働大臣は、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない。

4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 第1条第1項 《厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付…》 に係る時効の特例等に関する法律2007年法律第111号附則第2条において準用する同法第1条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第2条の規定により支払うものとされる給付同法の施行の日前に当該保 及び第2項の規定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

5条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第3条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。

2号 番号利用法 第22条第1項 《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》 利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。