制定文
内閣は、 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)附則第2条第3項及び第12項、第3条第4項、
第4条
《大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等 …》
改正法附則第2条第1項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記を
並びに第7条並びに 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
及び第7条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 国立大学法人法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (積立金の処分に係る承認の手続等)
1項 改正法 附則第2条第10項の規定により国立大学法人大阪大学(以下「 大阪大学法人 」という。)が行うものとされる国立大学法人大阪外国語大学(次条第1項において「 大阪外国語大学法人 」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、 大阪大学法人 の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、 国立大学法人法施行令 (2003年政令第478号)
第4条
《積立金の処分に係る承認の手続 国立大学…》
法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。は、中期目標の期間の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る準用通則法法第35条の2において準用する独立行政法人通則法1999年
から
第7条
《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》
、一般会計に帰属する。 2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条第1項の規定による交付金補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項第4号の規
までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2007年12月31日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2008年1月10日」とする。
4条 (大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 大阪外国語大学法人 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
5条 (評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第3条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 大阪大学法人 の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第3条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
6条 (国有財産の無償使用)
1項 改正法 附則第4条の規定により国が 大阪大学法人 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。