国立大学法人法施行令《本則》

法番号:2003年政令第478号

略称: 国大法人法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 国立大学法人法 2003年法律第112号第7条第7項 《7 前項の評価委員その他評価に関し必要な…》 事項は、政令で定める。第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。 第26条 《国立大学法人の役員及び職員に関する規定の…》 準用 第12条、第13条、第14条、第15条第3項を除く。、第16条、第17条第7項及び第8項を除く。、第18条及び第19条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第22条第1項第6号 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ第29条第1項第5号 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 、第32条第4項、 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 、第2項及び第8項、 第37条 《他の法令の準用 教育基本法2006年法…》 律第120号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。 2 博物館法1951年法律第285号その他政令で定める法令については、政 並びに附則第9条第1項、第2項及び第6項、 第11条第2項 《2 前項の申請書には、長期借入金の借入れ…》 により調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 、第12条第4項、 第13条 《国立大学法人等債券の発行の方法 国立大…》 学法人等債券の発行は、募集の方法による。第14条第2項 《2 社債、株式等の振替に関する法律200…》 1年法律第75号。以下「社債等振替法」という。の規定の適用がある国立大学法人等債券次条第2項において「振替国立大学法人等債券」という。の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設 、第3項及び第5項、 第18条 《債券の発行 国立大学法人等は、前条の払…》 込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第14条第3項第1号から第6号まで第19条 《国立大学法人等債券原簿 国立大学法人等…》 は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿次項において「国立大学法人等債券原簿」という。を備えて置かなければならない。 2 国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事 並びに 第22条 《運用の対象となる有価証券 法第33条の…》 5第2項第1号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項 並びに附則別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 評価委員及び役員

1条 (評価委員の任命等)

1項 国立大学法人法 以下「」という。第7条第6項 《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 第7条第6項 《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第7条第6項 《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。

2条 (教育公務員の範囲)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。法第26条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。

2号 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

1章の2 特定国立大学法人

2条の2

1項 第21条の2 《特定国立大学法人の定義 この目において…》 「特定国立大学法人」とは、別表第1の各項の第四欄に掲げる理事の員数が7人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学 の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。

1号 国立大学法人東北大学

2号 国立大学法人東京大学

3号 国立大学法人東海国立大学機構

4号 国立大学法人京都大学

5号 国立大学法人大阪大学

2章 国立大学法人等による出資の対象

3条

1項 第22条第1項第7号 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 及び 第29条第1項第6号 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 当該国立大学又は大学共同利用機関(以下この条において「 国立大学等 」という。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業

2号 前号に掲げるもののほか、当該 国立大学等 における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。

2項 第22条第1項第8号 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 及び 第29条第1項第7号 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 当該 国立大学等 における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの

2号 当該 国立大学等 が当該国立大学等における技術に関する研究の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業

3号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第4条第1項 《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》 特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画 の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項の特定大学技術移転事業

3章 積立金及び国庫納付金

4条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「 国立大学法人等 」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る準用通則法( 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)をいう。 第7条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。 及び 第24条 《役員 各大学共同利用機関法人に、役員と…》 して、その長である機構長及び監事2人を置く。 2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。 3 各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第2の第四欄に定める において同じ。)第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第32条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第32条第1項 《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》 事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 国立大学法人等 は、 第32条第2項 《2 国立大学法人等は、前項に規定する積立…》 金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 文部科学大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

6条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

7条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

2項 前項の規定にかかわらず、 国立大学法人等 が準用通則法第46条第1項の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2011年度の一般会計補正予算(第3号及び2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条第2項 《2 この節において「復興事業」とは、東日…》 本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。 に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

4章 長期借入金及び国立大学法人等債券

8条 (土地の取得等)

1項 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「 土地の取得等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 国立大学の附属病院の用に供するために行う 土地の取得等

2号 国立大学法人等 の施設の移転のために行う 土地の取得等

3号 次に掲げる 土地の取得等 であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券( 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの

学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う 土地の取得等

当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う 土地の取得等

当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う 土地の取得等

4号 前3号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う 土地の取得等 であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する 国立大学法人等 の法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、 国立大学法人等 の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの

9条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

1項 第33条第2項 《2 前項に規定するもののほか、国立大学法…》 人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により 土地の取得等 に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、同条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

10条 (長期借入金又は債券の償還期間)

1項 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

11条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 国立大学法人等 は、 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

12条 (国立大学法人等債券の形式)

1項 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 又は第2項の規定により発行する債券(以下「 国立大学法人等債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

13条 (国立大学法人等債券の発行の方法)

1項 国立大学法人等 債券の発行は、募集の方法による。

14条 (国立大学法人等債券申込証)

1項 国立大学法人等 債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「 国立大学法人等債券申込証 」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 国立大学法人等 債券(次条第2項において「 振替国立大学法人等債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。

3項 国立大学法人等 債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 国立大学法人等 債券の名称

2号 国立大学法人等 債券の総額

3号 国立大学法人等 債券の金額

4号 国立大学法人等 債券の利率

5号 国立大学法人等 債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 国立大学法人等 債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 国立大学法人等 債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

15条 (国立大学法人等債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 国立大学法人等 債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替国立大学法人等債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を当該振替国立大学法人等債券の募集をした 国立大学法人等 に示さなければならない。

16条 (国立大学法人等債券の成立の特則)

1項 国立大学法人等 債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。

17条 (国立大学法人等債券の払込み)

1項 国立大学法人等 債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

18条 (債券の発行)

1項 国立大学法人等 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第14条第3項第1号 《3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学…》 法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 国立大学法人等債券の名称 2 国立大学法人等債券の総額 3 各国立大学法人等債券の金額 4 国 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 国立大学法人等 の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長又は機構長がこれに記名押印しなければならない。

19条 (国立大学法人等債券原簿)

1項 国立大学法人等 は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「 国立大学法人等債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 国立大学法人等 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 債券の発行の年月日

2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号

3号 第14条第3項第1号 《3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学…》 法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 国立大学法人等債券の名称 2 国立大学法人等債券の総額 3 各国立大学法人等債券の金額 4 国 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

20条 (利札が欠けている場合)

1項 国立大学法人等 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 国立大学法人等 は、これに応じなければならない。

21条 (国立大学法人等債券の発行の認可)

1項 国立大学法人等 は、 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 又は第2項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 発行を必要とする理由

2号 第14条第3項第1号 《3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学…》 法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 国立大学法人等債券の名称 2 国立大学法人等債券の総額 3 各国立大学法人等債券の金額 4 国 から第8号までに掲げる事項

3号 国立大学法人等 債券の募集の方法

4号 発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、 国立大学法人等 債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 国立大学法人等 債券申込証

2号 国立大学法人等 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 国立大学法人等 債券の引受けの見込みを記載した書面

5章 余裕金の運用

22条 (運用の対象となる有価証券)

1項 第33条の5第2項第1号 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第13号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。

2号 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

23条 (投資一任契約)

1項 第33条の5第2項第3号 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで ロの政令で定める投資一任契約は、 国立大学法人等 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

6章 部局の長の範囲等

24条

1項 準用通則法第26条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。

1号 大学の教養部の長

2号 大学に附置される研究所の長

3号 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

4号 大学に附属する図書館の長

5号 大学院に置かれる研究科( 学校教育法 第100条 《 大学院を置く大学には、研究科を置くこと…》 を常例とする。 ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 ただし書に規定する組織を含む。)の長

2項 準用通則法第26条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

2号 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

3号 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手

4号 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

5号 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭

6号 専修学校の教員

7章 他の法令の準用

25条

1項 次の法令の規定については、 国立大学法人等 を国とみなして、これらの規定を準用する。

1号 船舶安全法 1933年法律第11号第29条の4第1項 《第1章ノ規定ニ依ル検査登録検査確認機関又…》 ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ、認定、認可、型式承認若ハ検定機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換以下検査等ト称スヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所

2号 大麻取締法(1948年法律第124号)第22条の3第2項から第4項まで

3号 医療法(1948年法律第205号)第4条第1項及び 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の八、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び第4項、 第29条の8第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。 並びに 第29条の9 《社会保険診療報酬支払基金への事務の委託 …》 都道府県は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要

5号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第39条第4項 《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》 0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。 及び 第39条の5第1項 《漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に…》 従い、漁港の区域内の水域漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。及び公共空地について、第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第43条第4項に規定する認 ただし書

6号 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。

7号 建築基準法 1950年法律第201号第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。

8号 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 及び第4項並びに 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 、第9項及び第10項

9号 道路運送車両法 1951年法律第185号第102条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実

10号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。第17条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、 第21条 《国立大学法人等債券の発行の認可 国立大…》 学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出し同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。

11号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第30条 《覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の…》 報告 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日指定を受けた年の翌年及び第25条再指定の場合の特例の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日から の十五、 第34条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 及び第3項、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》 所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 及び第3項、 第36条 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す 並びに 第37条 《国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任 …》 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。

12号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第50条 《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》 者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する の五及び 第60条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 から第4項まで

13号 都市公園法 1956年法律第79号第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。

14号 海岸法 1956年法律第101号第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。

15号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第76条 《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

16号 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第50条 《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。

17号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 及び第2号の2

18号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》 かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。第20条第2項 《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》 号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。同法第45条第1項において準用する場合を含む。及び第23条第5項

19号 下水道法(1958年法律第79号)第41条

20号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第15条第1項 《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》 宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。同法第16条第3項において準用する場合を含む。及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。

21号 河川法 1964年法律第167号第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。

22号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第7条第3項 《3 国の機関は、第1項の規定により届出を…》 要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。 及び第8条第8項

23号 都市計画法 1968年法律第100号第42条第2項 《2 国又は都道府県等が行う行為については…》 、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。第52条の2第2項 《2 国が行う行為については、当該国の機関…》 と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項

24号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

25号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第51条の3第1項 《次の各号のいずれかに掲げる者国及び独立行…》 政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国機構の放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定

26号 都市緑地法 1973年法律第72号第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 及び第8項、 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 並びに 第37条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可

27号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

28号 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第10条 《手数料 国際トン数証書又は国際トン数確…》 認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して

29号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第49条第3項 《3 前2項の規定は、手数料を納付すべき者…》 が国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。

30号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

31号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第13条 《国の開設する病院についての特例 国の開…》 設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

32号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

33号 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第36条 《国に対する適用除外 第33条及び次章の…》 規定は、国に適用しない。

34号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

35号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第11条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

36号 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号第29条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手

37号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。

38号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって

39号 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 2004年法律第31号第48条第1項 《第1号及び第3号から第5号までに掲げる者…》 第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令 及び附則第4条第9項

40号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

41号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第15条第2項 《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》 副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま

42号 教育基本法 2006年法律第120号第5条第4項 《4 国又は地方公共団体の設置する学校にお…》 ける義務教育については、授業料を徴収しない。 及び 第15条第2項 《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

43号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

44号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第25条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》 業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。同法第78条第4項において準用する場合を含む。及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。

45号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第12条 《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》 性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ 及び 第13条第2項 《2 国等の建築物については、前項の規定は…》 、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる

46号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 ただし書、 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 並びに 第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項

47号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 2018年法律第61号第38条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第5条第6項において同じ。業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。を除く。は、実 及び附則第5条第6項

48号 医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の五、 第3条第1項 《法第22条第1項第7号及び第29条第1項…》 第6号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 当該国立大学又は大学共同利用機関以下この条において「国立大学等」という。における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に 及び第4条の5

49号 診療放射線技師法施行令 1953年政令第385号第14条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第7条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第7条第2項 ものとする もの

50号 保健師助産師看護師法施行令 1953年政令第386号第21条 《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》 は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

51号 歯科技工士法施行令 1955年政令第228号第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする もの

52号 毒物及び劇物取締法施行令 1955年政令第261号第11条第1号 《使用者及び用途 第11条 法第3条の2第…》 3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会農業保険法1947年第16条第1号 《使用者及び用途 第16条 法第3条の2第…》 3項及び第5項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて第22条第1号 《使用者及び用途 第22条 法第3条の2第…》 3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受 及び 第28条第1号 《使用者及び用途 第28条 法第3条の2第…》 3項及び第5項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 イ 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社 ロ くん蒸

53号 臨床検査技師等に関する法律施行令 1958年政令第226号第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする

54号 理学療法士及び作業療法士法施行令 1965年政令第327号第16条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする

55号 視能訓練士法施行令 1971年政令第246号第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする

56号 歯科衛生士法施行令 1991年政令第226号第9条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2条第2項 ものとする もの

57号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 1992年政令第301号第8条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第1条第2項 ものとする ものとする。

58号 柔道整復師法施行令 1992年政令第302号第9条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2条第2項 ものとする

59号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 1992年政令第345号第2条 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地

60号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第11条 《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》 による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら から 第13条 《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》 により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。 まで

61号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

3項 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる 国立大学法人等 を国とみなして、これらの規定を準用する。

26条

1項 次の法令の規定については、 国立大学法人等 を独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。

1号 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第2条第4項 《法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人以下「独立行政法人」という。の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該第6条 《 前条第1項の訴訟については、行政庁は、…》 法務大臣の指揮を受けるものとする。 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同 の三、 第7条第1項 《地方公共団体、独立行政法人その他政令で定…》 める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行わせることを求めることができる。 及び第4項並びに 第8条 《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》 6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただこれらの規定を同法第9条において準用する場合を含む。

2号 博物館法(1951年法律第285号)第13条第1項並びに第31条第1項及び第6項

3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第47条第1項 《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第51条の3第1項において

4号 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第28条の3 《関係行政機関等の協力 委員会は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定す

5号 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号第7条第1号 《国立研究開発法人情報通信研究機構による通…》 信・放送基盤技術に関する試験研究の促進 第7条 国立研究開発法人情報通信研究機構第12条において「研究機構」という。は、民間において行われる基盤技術電気通信業及び放送業有線放送業を含む。の技術その他電 及び 第11条第1号 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「開発機構」という。は、民間において行われる基盤技術鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この

6号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号第4条第7項 《7 関係行政機関の長のうち独立行政法人独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。の主務大臣同法第68条に規定する主務大臣をいう。であるものは、前条第1項の協議に基づき、その所管に係る独立行 及び第8項並びに 第5条第1項 《外務大臣は、第1条の目的を達成するため適…》 当であると認める場合には、独立行政法人国際協力機構に対し、国際緊急援助活動を前条の規定に基づき行う国、地方公共団体又は独立行政法人の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができ

7号 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号第3条 《国の行政機関及び特殊法人の配置 国は、…》 内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関次条において「行政機関」という。の官署並びに法律に 並びに 第4条第1項 《国は、東京都の特別区の存する区域以下「東…》 京都区部」という。における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、行政機関の官署東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをその管轄区域とするものを除く。次項において同 、第2項及び第6項

8号 行政機関が行う政策の評価に関する法律 2001年法律第86号第15条第2項第1号 《2 総務大臣は、第12条第1項及び第2項…》 の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。 この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1

9号 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第10条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び地方独立行政法人 並びに 第19条第2項 《2 国の関係行政機関等の長は、必要と認め…》 るときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関関係地方公共団体の長を除く。、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施 及び第7項から第9項まで

10号 知的財産基本法 2002年法律第122号第30条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることが

11号 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第43条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行

12号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 2004年法律第135号第15条第1項第1号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ

13号 郵政民営化法 2005年法律第97号第25条 《資料の提出その他の協力の要請 民営化委…》 員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政

14号 総合特別区域法 2011年法律第81号第65条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行

2項 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、 国立大学法人等 を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

3項 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の規定については、 国立大学法人等 のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。

27条

1項 政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、 国立大学法人等 を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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