地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第397号

略称: 地方自治体財政健全化法施行令・地方公共団体財政健全化法施行令・財政健全化法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「実質赤字比率…》 」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都 から 第9条 《健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備…》 えて置く期間 法第3条第6項の規定により地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第3章において同じ。が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければ まで、 第16条 《資金不足比率の算定に用いる資金の不足額 …》 第3条第1項第1号イ4及び第2号イ5を除く。の規定は、法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。 この場合において、第3条第1項第1号 から 第18条 《資金不足比率の算定の基礎となる書類を備え…》 て置く期間 法第22条第3項において準用する法第3条第6項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を まで、 第23条第1項 《市町村の廃置分合があった場合における当該…》 廃置分合後の市町村以下この条において「廃置分合後の市町村」という。については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃 第26条第1項 《財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全…》 化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員に対し、地方自治法 に係る部分を除く。)、 第25条 《財政健全化計画又は財政再生計画と経営健全…》 化計画との調整 財政健全化団体又は財政再生団体である地方公共団体は、経営健全化計画を定めるに当たっては、当該経営健全化計画と当該財政健全化計画又は財政再生計画との整合性の確保を図らなければならない。 及び附則第6条の規定は、2008年4月1日から施行する。

2条 (地方財政再建促進特別措置法施行令の廃止)

1項 地方財政再建促進特別措置法施行令(1955年政令第333号)は、廃止する。

3条 (財政再生基準としての連結実質赤字比率についての経過措置)

1項 2009年度及び2010年度における 第8条第2号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 の規定の適用については、同号イ中「10分の一」とあるのは「5分の一」と、同号ロ中「20分の三」とあるのは「4分の一」と、同号ハ中「10分の三」とあるのは「5分の二」とする。

2項 2011年度における 第8条第2号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 の規定の適用については、同号イ中「10分の一」とあるのは「20分の三」と、同号ロ中「20分の三」とあるのは「5分の一」と、同号ハ中「10分の三」とあるのは「20分の七」とする。

4条 (2024年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

1項 2024年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 及び 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 の規定の適用については、 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 ハ中「 第22条 《都道府県が処理する事務 法第10条第6…》 項の規定による総務大臣の権限に属する事務第12条に規定する軽微な変更に係るものに限る。で市町村指定都市を除く。第24条において同じ。及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととす 」とあるのは「附則第14条の規定により読み替えられた同令第22条」と、 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 イ(1)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 イ」とあるのは「附則第9条第2項及び 第11条 《財政健全化計画の軽微な変更 法第5条第…》 3項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 1 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律 の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 ロ」とあるのは「附則第11条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。

5条 (2025年度及び2026年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

1項 2025年度及び2026年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 及び 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 の規定の適用については、 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 ハ中「 第22条 《都道府県が処理する事務 法第10条第6…》 項の規定による総務大臣の権限に属する事務第12条に規定する軽微な変更に係るものに限る。で市町村指定都市を除く。第24条において同じ。及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととす 」とあるのは「附則第15条の規定により読み替えられた同令第22条」と、 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 イ(1)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 イ」とあるのは「附則第9条第2項及び 第12条 《財政再生計画の軽微な変更 法第9条第3…》 項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。 の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 ロ」とあるのは「附則第12条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。

6条 (2027年度以後における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

1項 2027年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 及び 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 の規定の適用については、当分の間、 第7条第1号 《早期健全化基準 第7条 法第2条第5号に…》 規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数 ハ中「 第22条 《都道府県が処理する事務 法第10条第6…》 項の規定による総務大臣の権限に属する事務第12条に規定する軽微な変更に係るものに限る。で市町村指定都市を除く。第24条において同じ。及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととす 」とあるのは「附則第16条の規定により読み替えられた同令第22条」と、 第8条第1号 《財政再生基準 第8条 法第2条第6号に規…》 定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当 イ(1)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 イ」とあるのは「附則第12条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「 第13条第1号 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961 ロ」とあるのは「附則第12条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。

7条 (2023年度から2025年度までの各年度における地方債を起こすことができる場合の特例)

1項 2023年度から2025年度までの各年度における 第13条 《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》 こすことができる場合 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961年法律第 の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び 地方財政法 第33条の5の2第1項の規定により地方公共団体が地方債をもってその歳出の財源とすることができる場合」とする。

附 則(2008年3月19日政令第47号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄

1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年2月1日から施行する。

6条 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足…》 額の算定方法 法第2条第2号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に の規定による改正後の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 以下この条において「 新健全化令 」という。第3条第1項第1号 《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》 ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を 及び第2号(これらの規定を 新健全化令 第16条 《資金不足比率の算定に用いる資金の不足額 …》 第3条第1項第1号イ4及び第2号イ5を除く。の規定は、法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。 この場合において、第3条第1項第1号 において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、 第4条第1号 《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余…》 額の算定方法 第4条 法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用 及び第2号並びに 第17条第2号 《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》 17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う の規定は、2015年度以後の年度における 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第22条第2項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「 資金の不足額等 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における 資金の不足額等 の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新令第12条等の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る 資金の不足額等 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 新健全化令 第3条第1項第1号 《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》 ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を 及び第2号、 第4条第1号 《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余…》 額の算定方法 第4条 法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用 及び第2号並びに 第17条第2号 《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》 17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う の規定を適用するものとする。

附 則(2012年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第134号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第119号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第93号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余…》 額の算定方法 法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に第6条 《将来負担比率に負債の額が算入されることと…》 なる法人 法第2条第4号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。 及び 第7条 《早期健全化基準 法第2条第5号に規定す…》 る政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数値に4 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第135号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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