附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (2021年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
1項 2021年度の確定後期高齢者支援金に係る 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する 特定健康診査 等の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、
第40条の2第1項
《算定政令第25条の3第1項第1号に規定す…》
る特定健康診査等法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該年度の前年
の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 2020年度における 特定健康診査 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2号 2020年度における 特定保健指導 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
3条 (2022年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
1項 2022年度の確定後期高齢者支援金に係る 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する 特定健康診査 等の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、
第40条の2第1項
《算定政令第25条の3第1項第1号に規定す…》
る特定健康診査等法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該年度の前年
の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 2021年度における 特定健康診査 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2号 2021年度における 特定保健指導 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
4条 (2021年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第25条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める率)
1項 2021年度の確定後期高齢者支援金に係る 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する厚生労働省令で定める率は、
第40条の2の2
《算定政令第25条の3第1項第1号に規定す…》
る厚生労働省令で定める率 算定政令第25条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める率は、1に第1号及び第2号に掲げる率を加えた率ただし、当該率が100分の110を超えるときは、100分の百十と
の規定にかかわらず、1に第1号及び第2号に掲げる率を加えた率とする。
1号 2020年度における 特定健康診査 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
2号 2020年度における 特定保健指導 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
5条 (2022年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第25条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める率)
1項 2022年度の確定後期高齢者支援金に係る 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する厚生労働省令で定める率は、
第40条の2の2
《算定政令第25条の3第1項第1号に規定す…》
る厚生労働省令で定める率 算定政令第25条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める率は、1に第1号及び第2号に掲げる率を加えた率ただし、当該率が100分の110を超えるときは、100分の百十と
の規定にかかわらず、1に第1号及び第2号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が100分の110を超えるときは、100分の百十)とする。
1号 2021年度における 特定健康診査 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
2号 2021年度における 特定保健指導 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
6条 (法附則第2条の厚生労働省令で定める者)
1項 法附則第2条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 医療法(1948年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
2号 医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。)
3号 医療法第8条の規定により診療所の開設の届出をした者
7条 (法附則第2条の厚生労働省令で定める病床の種別)
1項 法附則第2条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
1号 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床
2号 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第2条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
8条 (法附則第2条の厚生労働省令で定める施設)
1項 法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第29項
《29 この法律において「介護医療院」とは…》
、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上
に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。
9条 (病床転換支援金に係る加入者見込数等の算定方法)
1項 第8条の3第1項
《法第34条第4項第1号、第38条第3項及…》
び第120条第1項第2号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数以下「加入者見込数」という。は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 当該年度の前々年度における
の規定は、法附則第8条に規定する当該年度における当該保険者に係る 加入者 の見込数の算定について準用する。
2項 第8条の3第2項
《2 法第38条第3項及び第120条第1項…》
各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数以下「加入者見込総数」という。は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
の規定は、法附則第8条に規定する当該年度における全ての保険者に係る 加入者 の見込総数の算定について準用する。
3項 新設保険者等 に係る法附則第8条に規定する当該年度における当該保険者に係る 加入者 の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、
第8条の3第3項
《3 新設保険者等に係る加入者見込数は、第…》
1項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
の規定を準用する。
10条 (病床転換支援金の算定に係る加入者1人当たり負担見込額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の27分の12に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
11条 (病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法)
1項 第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定は、法附則第9条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
中「第139条第1項第1号」とあるのは、「附則第11条第1項」と読み替えるものとする。
12条 (公示)
1項 厚生労働大臣が、附則第10条に規定する 加入者 1人当たり負担見込額及び前条において準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
13条 (病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請)
1項 第22条
《前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請…》
法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付
の規定は、法附則第10条において準用する 法
第46条第1項
《支払基金は、やむを得ない事情により、保険…》
者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を
の規定により病床転換支援金等(法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
14条 (病床転換支援金等に係る端数計算)
1項 病床転換支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
8条 (前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下この項及び次条において「 高齢者医療確保法 」という。)
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者(この省令の施行の日前に2006年健保法等改正法第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第81条の2
《財政安定化基金 都道府県は、国民健康保…》
険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対
に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「 対象保険者 」という。)であって、2008年度における 高齢者医療確保法
第38条第2項
《2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納…》
付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 第34条第1項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各
に規定する 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額 (次項において「 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額 」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第2項第1号に規定する 前期高齢者給付費見込額 (次項において「 前期高齢者給付費見込額等 」という。)の算定に係る 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (次項及び次条において「 算定省令 」という。)附則第2条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは「合計額に3分の1を乗じて得た額」と、同条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額に3分の1を乗じて得た額」とする。
2項 対象保険者 であって、2009年度における 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額 が零を上回るものに係る同年度における 前期高齢者給付費見込額 等の算定に係る 算定省令 附則第3条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは「合計額に3分の2を乗じて得た額」と、同条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額に3分の2を乗じて得た額」とする。
9条 (前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)
1項 対象保険者 であって、2008年度における 高齢者医療確保法
第39条第2項
《2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納…》
付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 第35条第1項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各
に規定する 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額 (次項において「 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額 」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第2項第1号に規定する 前期高齢者給付費額 (次項において「 前期高齢者給付費額等 」という。)の算定に係る 算定省令
第12条
《前期高齢者給付費額の算定方法 法第35…》
条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の
及び
第39条
《確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付…》
対象総額の総額の算定方法 法第121条第1項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率及び100分
の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に3分の1を乗じて得た額」とする。
2項 対象保険者 であって、2009年度における 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額 が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る 算定省令
第12条
《前期高齢者給付費額の算定方法 法第35…》
条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の
及び
第39条
《確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付…》
対象総額の総額の算定方法 法第121条第1項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率及び100分
の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に3分の2を乗じて得た額」とする。
3項 前2項の規定は、2010年度及び2011年度における 高齢者医療確保法
第34条第2項第1号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
に規定する 前期高齢者給付費見込額 の算定については、適用しない。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月28日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、
第6条第2号
《調整対象外給付費見込額の算定方法 第6条…》
法第34条第2項第2号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額以下「調整対象外給付費見込額」という。は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて
及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2010年6月30日厚生労働省令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
2条 (2012年度における改正後省令の規定の適用)
1項 2012年度において、被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)附則第13条の2に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (以下「 改正後省令 」という。)附則第5条の2の規定により読み替えられた 改正後省令
第2条
《前期高齢者交付調整金額 当該年度の前々…》
年度の概算前期高齢者交付金の額法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。が同年度の確定前期高齢者交付金の額法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。
、
第17条
《前期高齢者納付調整金額 第2条及び第3…》
条の規定は、法第37条第2項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるも
及び
第36条
《後期高齢者調整金額 第2条及び第3条の…》
規定は、法第119条第2項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3条 (経過措置)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、2010年度における 改正後省令 附則第24条第1号及び第3号の率を公示するものとする。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第45号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、2013年度における 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
第47条第1項第13号
《厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定め…》
たときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 1 第3条に規定する前期高齢者交付算定率 1の2 第3条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率 2 第5条第1項第2号に規定する厚生労働大
の2に掲げる額を公示するものとする。
2項 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、2013年度における
第4条
《法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定…》
める医療に関する給付 法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 附則第24条各号に掲げる率を公示するものとする。
附 則(2015年5月29日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年1月5日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月15日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第1条
《法第32条第1項の厚生労働省令で定める前…》
期高齢者である加入者 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、75歳以上の加入者法第7条第4項に規定する
の規定による改正後の介護保険 算定省令 附則第5条第1項第2号イ及び
第6条第2項
《2 当該年度において新たに設立された保険…》
者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、1人平均前期高齢者給付費見込額は、第11条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあら
、
第2条
《前期高齢者交付調整金額 当該年度の前々…》
年度の概算前期高齢者交付金の額法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。が同年度の確定前期高齢者交付金の額法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。
の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第4条第1項第2号イ及び
第5条第2項
《2 新設保険者等に係る前期高齢者給付費見…》
込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
並びに
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正後の高齢者算定省令附則第5条の2第1項、第5条の2の3第1項、第5条の2の7第2号イ、第5条の2の10第1項、第5条の2の11第2項及び第5条の2の13第1項第2号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
5条 (2016年度の前期高齢者給付費額に係る算定の特例)
1項 改正前 高齢者医療確保法 (年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により2016年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における 前期高齢者給付費額 は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に2を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に2を乗じて得た額に相当する額とする。
6条 (2016年度の前期高齢者である加入者の数に係る算定の特例)
1項 改正前 高齢者医療確保法 の規定により2016年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である 加入者 の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
7条 (2016年度の加入者の数に係る算定の特例)
1項 改正前 高齢者医療確保法 の規定により2016年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における 加入者 の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。
8条 (2016年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
1項 2016年度の 前期高齢者関係事務費拠出金 の額は、
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正後の高齢者 算定省令
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正前の高齢者算定省令第21条の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
9条 (2016年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
1項 2016年度の 後期高齢者関係事務費拠出金 の額は、
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正後の高齢者 算定省令
第41条
《後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
第21条の規定は、法第122条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。の額の算定について準用する。 この場合において、第21条中「法第139条第1項第1号」と
において読み替えて準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正前の高齢者算定省令第41条において読み替えて準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
10条 (2016年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
1項 2016年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正後の高齢者 算定省令 附則第19条において読み替えて準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定による改正前の高齢者算定省令附則第19条において読み替えて準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
11条 (端数処理)
1項 2016年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月20日厚生労働省令第177号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
4条 (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2015年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金の算定については、なお従前の例による。
附 則(2018年2月5日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第33条
《基金事業対象収入額の算定方法 算定政令…》
第17条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額法第116条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。、
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年2月8日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月27日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月24日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年7月12日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月4日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年4月1日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
第44条第2項
《2 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当…》
該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織保険者が使用する電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と支払基金が使用する電子計算機とを電気通
の規定は、2021年度以降に実施される 特定健康診査 等( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第18条第2項第1号
《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3
に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況に係る報告について適用し、2020年度以前に実施された特定健康診査等の実施状況に係る報告については、なお従前の例による。
附 則(2022年4月1日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月4日厚生労働省令第93号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》
基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
第34条第2項
《2 算定政令第21条第1号の厚生労働省令…》
で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者法第67条第1項第3号の規定が適用される被保険者を
及び第3項の規定は、2023年度に係る 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
第21条
《特別高額医療費共同事業交付金の額 法第…》
117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額
に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。