制定文 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準を次のように定める。
1条 (特定健康診査の項目)
1項 保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 法 」という。)
第19条第1項
《保険者国民健康保険法の定めるところにより…》
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健康診査等基本指針に即して、
に規定する保険者をいう。以下同じ。)は、 法 第20条の規定により、毎年度、当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの(75歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。
1号 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
2号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3号 身長、体重及び腹囲の検査
4号 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)の測定
5号 血圧の測定
6号 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)の検査(以下「 肝機能検査 」という。)
7号 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査(以下「 血中脂質検査 」という。)
8号 血糖検査
9号 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「 尿検査 」という。)
10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの
2項 前項第3号に掲げる項目のうち、腹囲の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3項 保険者は、第1項第3号の規定による腹囲の検査に代えて、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。)の面積の測定を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を行ったものとみなす。
4項 保険者は、血清トリグリセライド(中性脂肪)が一デシリットル当たり四百ミリグラム以上である場合又は食後に採血する場合には、第1項第7号の規定による低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査に代えて、総コレステロールから高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)を除いたもの(Non―HDLコレステロール)の量の検査を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査を行ったものとみなす。
5項 医師は、第1項第10号の規定による項目を実施する場合には、当該項目の対象となる者に対し当該項目を実施する前にその理由を明らかにするとともに、保険者に対し当該項目を実施した後にその理由を明らかにしなければならない。
2条 (他の法令に基づく健康診断との関係)
1項 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、 法 第21条第1項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。
1号 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
2号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3号 身長、体重及び腹囲の検査
4号 血圧の測定
5号 血色素量及び赤血球数の検査
6号 肝機能検査
7号 血中脂質検査
8号 血糖検査
9号 尿検査
10号 心電図検査
11号 血清クレアチニン検査
3条 (特定健康診査に関する結果等の通知)
1項 保険者は、 法 第23条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。
2項 保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。
4条 (特定保健指導の対象者)
1項 法 第18条第1項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。
1号 血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
2号 血清トリグリセライド(中性脂肪)又は高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
3号 血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
2項 第1条第3項
《3 保険者は、第1項第3号の規定による腹…》
囲の検査に代えて、内臓脂肪腹腔くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。の面積の測定を行うことができる。 この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を
の規定により、腹囲の検査に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者」とあるのは、「内臓脂肪の面積が百平方センチメートル以上の者又は内臓脂肪の面積が百平方センチメートル未満の者であってBMIが二十五以上のもの」とする。
5条 (保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者)
1項 法 第18条第1項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。
6条 (特定保健指導の実施方法)
1項 保険者は、 法 第24条の規定により、
第4条
《特定保健指導の対象者 法第18条第1項…》
に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメー
に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第1項に規定する動機付け支援又は
第8条第1項
《積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの…》
健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 1 積極的支援
に規定する積極的支援により特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。
7条 (動機付け支援)
1項 動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
1号 動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。
2号 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。
3号 動機付け支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の策定の日から3月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。
イ 第1号の規定により面接による指導を行った者
ロ 動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該動機付け支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該動機付け支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)
2項 前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか1のみに該当する者(次条第2項第2号に該当する者を除く。)
2号 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか2のみに該当するもの(次条第2項第4号に該当する者を除く。)
3号 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか1のみに該当するもの
4号 特定健康診査を実施する年度において65歳以上75歳以下の年齢に達する者(当該年度において75歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)のうち、次に掲げるもの
イ 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか二以上に該当する者
ロ 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか1のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者
ハ 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれにも該当するもの
ニ 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか2のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの
3項 第4条第2項
《2 第1条第3項の規定により、腹囲の検査…》
に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十
の規定は、前項の規定の適用について準用する。
8条 (積極的支援)
1項 積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
1号 積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。
2号 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと(積極的支援対象者であって、厚生労働大臣が定める要件に該当する者に係る当該支援については、厚生労働大臣が定めるところにより行うこと)。
3号 積極的支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。
イ 第1号の規定により面接による指導を行った者
ロ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)
4号 積極的支援対象者及び次のいずれかに該当する者が、行動計画の策定の日から3月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。
イ 第1号の規定により面接による指導を行った者
ロ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)
2項 前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者(同項の積極的支援を実施する年度において65歳以上75歳以下の年齢に達する者(当該年度において75歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)を除く。)とする。
1号 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか二以上に該当する者
2号 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか1のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者
3号 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれにも該当するもの
4号 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、
第4条第1項
《法第18条第1項に規定する特定健康診査の…》
結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しく
各号のいずれか2のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの
3項 第4条第2項
《2 第1条第3項の規定により、腹囲の検査…》
に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十
の規定は、前項の規定の適用について準用する。
9条 (その他の保健指導)
1項 保険者は、特定健康診査の結果その他の事情により、加入者の健康の保持増進のために必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、加入者に対し、適切な保健指導を行うよう努めるものとする。
10条 (特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
1項 保険者は、 法 第22条及び法第25条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
2項 保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができる。
11条 (特定健康診査等に要した費用の請求)
1項 法 第26条第1項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導(以下「 特定健康診査等 」という。)を行った保険者が、同項の規定により当該 特定健康診査等 を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。
2項 法 第26条第3項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。
1号 医療保険各法( 法 第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。
第13条第1項
《法第27条第1項の規定により特定健康診査…》
等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供され
において同じ。)による記号及び番号
2号 特定健康診査等 を受けた者の氏名及び生年月日
3号 特定健康診査等 を実施した保険者の保険者番号及び名称
4号 特定健康診査等 を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
5号 特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間
6号 特定健康診査等 に要した費用の額
3項 前項の申請書には、同項第6号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
12条 (特定健康診査等に関する記録の送付)
1項 他の保険者の加入者に対し 特定健康診査等 を行った保険者は、 法 第26条第2項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
13条 (他の保険者が行う記録の写しの提供)
1項 法 第27条第1項の規定により 特定健康診査等 に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。)において保険者が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。)を利用する方法により行われたときは、この限りでない。
2項 法 第27条第1項の規定により 特定健康診査等 に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
3項 法 第27条第4項の規定により 特定健康診査等 に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
13条の2 (法第27条第3項の厚生労働省令で定める者等)
1項 法 第27条第3項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者( 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)とする。
2項 法 第27条第3項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)が保存している加入者に係る健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。
14条 (事業者等が行う記録の写しの提供)
1項 保険者が、 法 第27条第3項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、
第2条
《他の法令に基づく健康診断との関係 労働…》
安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第21条第1項
各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
2項 法 第27条第3項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
15条 (記録等の提供に要する費用の支払)
1項 他の保険者又は事業者等は、
第13条
《他の保険者が行う記録の写しの提供 法第…》
27条第1項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、
又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。
16条 (特定健康診査等の委託)
1項 保険者は、 法 第28条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合には、特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものに委託しなければならない。
2項 保険者が特定健康診査及び特定保健指導の受託者に対し提供することができる情報は、
第10条
《特定健康診査及び特定保健指導に関する記録…》
の保存 保険者は、法第22条及び法第25条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。
の規定により保存している特定健康診査及び特定保健指導に関する記録その他必要な情報とする。
3項 保険者が第1項の規定により特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合において、保険者に代わり特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した費用の請求の受付並びに当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を行うことができる者は、特定健康診査及び特定保健指導に係る情報の漏えいの防止並びに当該事務の円滑な実施を図る観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものとする。
17条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。