商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令《本則》

法番号:2007年財務省・経済産業省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号及び 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 2007年政令第274号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 削除

2条

1項 削除

3条 (転換前の法人の事前開示事項)

1項 法附則第7条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 法附則第4条第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 最終事業年度(各事業年度に係る商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ2第3項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金処分案又は損失処理案及び監事の意見書の内容

3号 法の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「 転換前の法人 」という。)について、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の 転換前の法人 の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法附則第6条の規定による公告の日(以下「 公告日 」という。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 転換が効力を生ずる日以後における株式会社商工組合中央金庫(以下「 転換後の法人 」という。)の債務(法附則第9条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

5号 公告日 後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 法附則第7条第2項第3号に規定する主務省令で定める方法は、当該規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

4条 (計算書類に関する事項)

1項 法附則第9条第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫法第39条ノ2第4項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告(最終事業年度に係るものに限る。)が掲載されている官報の日付及び当該公告が掲載されている頁とする。

5条 (転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 法附則第11条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 発行可能株式総数(会社法(2005年法律第86号)第37条第1項に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式を発行する場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。

2号 転換後の法人 種類株式を発行する場合を除く。)が発行する株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

3号 転換後の法人 種類株式を発行する場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより転換後の法人が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱

4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式を発行する場合にあっては、各種類の株式の単元株式数

5号 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定

会社法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め

会社法第164条第1項に規定する定款の定め

会社法第167条第3項に規定する定款の定め

会社法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め

会社法第174条に規定する定款の定め

会社法第347条に規定する定款の定め

会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め

6号 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

7号 定款に定められた事項(法附則第11条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、 転換前の法人 に対して転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

6条 (検査役が提供する電磁的記録等)

1項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、当該規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録及び 商業登記規則 1964年法務省令第23号第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。 各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)とする。

2項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第6項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、当該規定により当該規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

3項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 法附則第10条第3号の価額を定めた日(以下「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等( 金融商品取引法 1948年法律第25号第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

7条 (転換時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)

1項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第212条第1項第2号に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務が履行されたときは、 転換後の法人 のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により転換後の法人に対して支払われた額が増加するものとする。

8条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

1項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第213条第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 現物出資財産(法附則第10条第3号の財産をいう。以下同じ。)の価額の決定に関する職務を行った副理事長及び理事

2号 現物出資財産の価額の決定に関する総会又は総代会の決議があったときは、当該総会又は総代会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした副理事長及び理事

9条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

1項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2項 法附則第17条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 転換後の法人 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法附則第17条において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

3項 前項第2号及び第3号に規定する「請求対象者」とは、法附則第17条において読み替えて準用する会社法第212条第1項(第1号を除く。)の義務を負う転換時発行株式の引受人のうち、法附則第17条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る第1項第1号に掲げる者をいう。

10条 (株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)

1項 法附則第21条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

法附則第21条において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

売却日 において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

11条 (転換後の法人の開示事項)

1項 法附則第23条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 転換が効力を生じた日

2号 法附則第7条第1項の規定により備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。

3号 転換前の法人 における法附則第8条及び 第9条 《責任追及等の訴えの提起の請求方法等 法…》 附則第17条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 被告となるべき者 2 請求の趣旨 の規定による手続の経過

4号 法附則第24条第1項の登記をした日

5号 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項

2項 法附則第23条第3項第3号に規定する主務省令で定める方法は、 第3条第2項 《2 法附則第7条第2項第3号に規定する主…》 務省令で定める方法は、当該規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 に規定する方法とする。

12条 (転換計画認可申請書の添付書面)

1項 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第1条 《転換計画の認可申請 株式会社商工組合中…》 央金庫法以下「法」という。の施行の際現に存する商工組合中央金庫以下「転換前の法人」という。は、法附則第3条第1項の規定による転換計画の認可を受けようとするときは、転換計画認可申請書に主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

1号 転換計画書

2号 法附則第9条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか 転換前の法人 が定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

3号 転換後の法人 の定款

4号 転換後の法人 の営業所の所在地を記載した書面

5号 転換後の法人 の取締役及び監査役(委員会設置会社である場合にあっては、取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書

6号 転換後の法人 が会計参与設置会社である場合にあっては、転換後の法人の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書

7号 転換計画の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表

8号 法附則第8条第1項の規定による請求をした所属団体に関する事項を記載した書面

9号 転換費用を記載した書面

10号 法附則第10条の規定により転換に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、法附則第14条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

11号 その他主務大臣が必要と認める書面

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