海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2007年国土交通省令第7号

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制定文 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第318号)附則第2条第3項及び第5項の規定に基づき、 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (免許に係る水先区を新水先区とするための申請)

1項 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「 整備政令 」という。)附則第2条第2項の申請をしようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免状を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 水先人の免許に係る水先区について、 整備政令 附則第2条第1項に規定する旧水先区(以下単に「旧水先区」という。)とされる者が、同条第2項の規定により、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する同条第1項に規定する新水先区(以下単に「新水先区」という。)としたときは、国土交通大臣は、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。

3項 第1項の規定による写真は、水先人名簿及び前項の規定により交付する水先免状に各一葉をはるものとする。

2条 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)

1項 整備政令 附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第2項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)の規定による改正後の 水先法 1949年法律第121号第7条第4項第1号 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 から第4号まで及び 水先法 施行 規則 の一部を改正する省令(2007年国土交通省令第6号)の規定による改正後の 水先法施行規則 1949年運輸省令・経済安定本部令第1号。以下「 規則 」という。第16条第2号 《学術試験 第16条 法第7条第4項第5号…》 に規定する事項は、次のとおりとする。 1 水先法 2 港則法1948年法律第174号 3 英語水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度 に掲げる知識に関する学術試験とする。

3条 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)

1項 整備政令 附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第2号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月前以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免状の写し及び同項に規定する登録水先人養成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

4条 (準用)

1項 規則 第2条の規定は 第1条第2項 《2 水先人の免許に係る水先区について、整…》 備政令附則第2条第1項に規定する旧水先区以下単に「旧水先区」という。とされる者が、同条第2項の規定により、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する同条第1項に規定する新水先区以下単に「新水先 の規定により水先免状を交付したときについて、規則第11条、第12条第1項本文、第2項及び第3項並びに第18条の規定は 整備政令 附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準用する。この場合において、規則第2条中「免許を与え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令࿸2006年政令第318号。以下「整備政令」という。)附則第2条第2項の規定による同条第1項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたとき」と、規則第11条、第12条第1項本文及び第18条中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験」と、規則第12条第1項本文中「登録水先人養成施設の課程」とあるのは「同項の規定による登録水先人養成施設の課程の一部」と読み替えるものとする。

5条 (手数料の納付)

1項 整備政令 附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第2条 《免許に係る水先区を新水先区とするための水…》 先人試験 整備政令附則第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第2項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤 の学術試験のうち筆記試験を申請する者9,900円

2号 第2条 《免許に係る水先区を新水先区とするための水…》 先人試験 整備政令附則第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第2項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤 の学術試験のうち口述試験を申請する者12,600円

2項 規則 第25条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。この場合において、規則第25条第3項中「前項及び法第71条」とあるのは「 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第5条第1項 《整備政令附則第2条第3項に規定する国土交…》 通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2条の学術試験のうち筆記試験を申請する者 9,900円 2 第2 」と、「第13号様式」とあるのは「同令第3号様式」と読み替えるものとする。

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