海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則《本則》

法番号:2007年国土交通省令第61号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (留置開始時の告知等)

1項 第241条第1項 《海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置…》 者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 2 第250条第1項 の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「 告知事項 」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。

2項 前項の告知の後に 告知事項 に変更があったときは、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が 告知事項 を確認するため必要と認めるときは、海上保安被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。

3条 (居室外の処遇)

1項 第243条第1項 《海上保安被留置者の処遇運動、入浴又は面会…》 の場合その他の国土交通省令で定める場合における処遇を除く。は、居室海上保安被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として海上保安留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第264条におい の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 運動、入浴又は面会の場合

2号 診療の場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

4条 (起居動作の時間帯)

1項 第244条 《 海上保安留置業務管理者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを海上保安被留置者に告知するものとする。 に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。

1号 食事の時間帯は、次号の時間帯以外の時間帯において、おおむね4時間以上6時間以下の間隔で、それぞれ30分を下回らない範囲の時間帯を定めること。

2号 就寝の時間帯は、連続する8時間以上の時間帯を定めること。

5条 (自弁の物品の使用等)

1項 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が 第245条 《 第186条から第189条までの規定は、…》 海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。 この場合において、第186条第2項、第187条及び第188条第1項第3号中「内閣府令」とあるのは「国土交 において読み替えて準用する法第187条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。

1号 上衣、ズボン、下着、靴下及び寝衣

2号 米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品

3号 菓子類及び清涼飲料水

4号 タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒

5号 筆記具

6号 前各号に掲げるもののほか、海上保安留置業務管理者が特に必要であると認める物品

6条 (自弁のものを使用させる物品)

1項 第245条 《 第186条から第189条までの規定は、…》 海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。 この場合において、第186条第2項、第187条及び第188条第1項第3号中「内閣府令」とあるのは「国土交 において読み替えて準用する法第188条第1項第3号の国土交通省令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつら(面会する際に着用する場合その他海上保安留置業務管理者がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)とする。

7条 (保管私物の保管方法の制限)

1項 第250条第1項 《海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、保管私物海上保安被留置者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第3項において準用する第48条第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び海上保安被留置者が受 の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

1号 保管私物を保管させる場所

2号 保管私物の出し入れを行うことができる時間帯

3号 前2号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の管理運営上必要と認められる事項

8条 (保管総量及び領置総量からの除外物品)

1項 第250条第2項 《2 海上保安留置業務管理者は、海上保安被…》 留置者の保管私物国土交通省令で定めるものを除く。の総量次条において「保管総量」という。が保管限度量海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者1人当たりについて保管することができる物品の量と の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 海上保安被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

2号 前号に掲げるもののほか、海上保安留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

9条 (差入れ等に関する制限)

1項 第253条 《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は海上保安 において読み替えて準用する法第51条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

1号 差入人による海上保安被留置者に対する金品の交付についての制限にあっては、次に掲げる事項

交付の申出を行う日及び時間帯

一回に1人の海上保安被留置者に対し交付することができる現金の額の上限又は物品の品目及び数量の上限

海上保安留置業務管理者が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者

2号 海上保安被留置者による自弁物品等の購入についての制限にあっては、次に掲げる事項

購入の申請を行う日及び時間帯

一回の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限

海上保安留置業務管理者が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者

2項 海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

1号 差入人の氏名、住所及び電話番号

2号 金品の交付を希望する海上保安被留置者の氏名

3号 金品の交付を希望する海上保安被留置者との関係

4号 現金を交付する場合には当該現金の額、物品を交付する場合には当該物品の品目及び数量

3項 海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

10条 (死亡者の遺留物の引渡し)

1項 第253条 《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は海上保安 において読み替えて準用する法第55条第1項の規定による死亡した海上保安被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

2項 第253条 《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は海上保安 において読み替えて準用する法第55条第1項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

1号 海上保安被留置者の親族

2号 海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

3号 前2号に掲げるもののほか、死亡した海上保安被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した海上保安被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

11条 (運動)

1項 第255条 《運動 海上保安被留置者には、国土交通省…》 令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 に規定する運動の機会は、海上保安被留置者が運動を行いたい旨の申出をした場合において、次に掲げるところにより与えるものとする。

1号 運動の場所は、居室外の採光、通風等について適当な場所とすること。

2号 運動の時間は、1日につき30分を下回らない範囲で海上保安留置業務管理者が定める時間とすること。

12条 (入浴)

1項 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において読み替えて準用する法第59条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、海上保安留置業務管理者が定める。

2項 入浴には、海上保安留置担当官が立ち会うものとする。この場合において、女子の海上保安被留置者の入浴の立会いは、女子の海上保安留置担当官又は女子の職員が行わなければならない。

13条 (感染症予防上の措置)

1項 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において読み替えて準用する法第64条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

2号 運動の機会を与えないこと。

3号 入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。

14条 (指名医による診療)

1項 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において読み替えて準用する法第202条第1項の規定による海上保安留置業務管理者の許可は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持又は海上保安被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

15条 (指名医に対する指示事項)

1項 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において読み替えて準用する法第202条第3項の規定による海上保安留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。

1号 海上保安留置施設において診療を行う場合には、正当な理由なく、当該診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

2号 海上保安留置施設において診療を行う場合には、医療器具及び医療設備について海上保安留置業務管理者が許したもの以外のものを使用しないこと。

3号 海上保安被留置者と金品の授受その他の行為をしてはならないこと。

4号 診療のため必要な範囲を逸脱する会話をしてはならないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

16条 (調髪又はひげそり)

1項 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において読み替えて準用する法第203条に規定する申出をしたときは、海上保安被留置者の処遇上適当と認める場合に、次に掲げるところにより行わせるものとする。

1号 調髪は、自弁による調髪に限り、海上保安留置施設内において、海上保安留置業務管理者があらかじめ指定する事業者にこれを行わせること。

2号 ひげそりは、海上保安留置業務管理者が許す方法によりこれを行わせること。

17条 (書籍等の翻訳費用の負担)

1項 第259条第2項 《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》 の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。 この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負 の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該海上保安被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、海上保安留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。

1号 国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合

2号 視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合

18条 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

1項 第260条 《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条第1項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「 において読み替えて準用する法第71条の規定による新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ海上保安被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。

2項 第260条 《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条第1項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「 において読み替えて準用する法第71条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

1号 新聞紙の数量の上限

2号 新聞紙を取り扱う事業者

19条 (捕縄又は手錠の使用)

1項 海上保安留置担当官は、 第264条 《刑事施設に関する規定の準用 第75条の…》 規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品及び居室の検査並びに所持品の保管並びに海上保安被留置者以外の者の着衣及び携帯品の検査並びに携帯品の保管について、第78条の規定は海上保 において読み替えて準用する法第78条第1項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(海上保安被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を海上保安留置業務管理者に報告するものとする。

20条 (捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

1項 第264条 《刑事施設に関する規定の準用 第75条の…》 規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品及び居室の検査並びに所持品の保管並びに海上保安被留置者以外の者の着衣及び携帯品の検査並びに携帯品の保管について、第78条の規定は海上保 において読み替えて準用する法第78条第7項に規定する捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表のとおりとする。

21条 (弁護人等との面会の場所に関する制限)

1項 第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第4項の規定による海上保安被留置者の弁護人等との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室(海上保安被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次条において同じ。)に制限することにより行うものとする。

22条 (弁護人等以外の者との面会の相手方の人数の制限)

1項 第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第5項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、3人を下回ってはならない。

23条 (弁護人等以外の者との面会の場所の制限)

1項 第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第5項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室に制限することにより行うものとする。

24条 (弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限)

1項 第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第5項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。

25条 (弁護人等以外の者との面会の時間の制限)

1項 第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第5項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の時間について制限をするときは、その時間は、15分を下回ってはならない。

26条 (弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知)

1項 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき次に掲げる事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。

1号 次のイ又はロに該当する行為をしてはならないこと。

第268条 《留置施設に関する規定の準用 第220条…》 の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「留置業務 において読み替えて準用する法第220条第5項の規定による制限に違反する行為

海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為

2号 次のイからニまでに該当する内容の発言をしてはならないこと。

暗号の使用その他の理由によって、海上保安留置担当官が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのあるもの(未決拘禁者との面会の場合に限る。

27条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

1項 第272条第4項 《4 海上保安留置業務管理者は、海上保安被…》 留置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等国土交通省令で定める遺族その他の者をいう。第285条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の規定による海上保安被留置者が死亡した場合における海上保安被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

2項 第272条第4項 《4 海上保安留置業務管理者は、海上保安被…》 留置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等国土交通省令で定める遺族その他の者をいう。第285条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の国土交通省令で定める遺族その他の者は、 第10条第2項 《2 法第253条において読み替えて準用す…》 る法第55条第1項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 海上保安被留置者の親族 2 海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者 3 各号に掲げる者とする。

28条 (信書の作成要領の制限)

1項 第273条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第131条の規定は海上保安被留置者の信書について、第133条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第225条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それ において読み替えて準用する法第225条第1項の規定による海上保安被留置者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類

2号 一通の信書に用いる用紙の枚数

3号 一枚の用紙に記載する字数その他の信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2項 海上保安被留置者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3項 海上保安被留置者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

29条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

1項 第273条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第131条の規定は海上保安被留置者の信書について、第133条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第225条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それ において読み替えて準用する法第225条第1項の規定による海上保安被留置者が発する信書の発信の申請の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。

30条 (信書の発受の方法の制限)

1項 第273条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第131条の規定は海上保安被留置者の信書について、第133条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第225条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それ において読み替えて準用する法第225条第1項の規定による海上保安被留置者の信書の発受の方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うものとする。

1号 郵便物(海上保安留置業務管理者が定めるものを除く。又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物による方法

2号 電報による方法(信書の発信の場合にあっては、緊急の必要がある場合に限る。

3号 ファクシミリ装置による方法(未決拘禁者である海上保安被留置者が弁護人等との間で発受する場合に限る。

31条 (信書以外の物品としての性質を有するもの等の取扱い)

1項 海上保安被留置者にあてた信書であって、海上保安被留置者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、 第249条第1項 《次に掲げる物品のうち、この法律の規定によ…》 り海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。 1 第246条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第247条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第24 の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第271条又は第274条第3項の規定により信書の発受を差し止め、若しくは禁止した場合又は 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第271条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

32条 (通訳又は翻訳の費用の負担)

1項 第274条第1項 《海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置…》 又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。 この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その海上保安被留 又は第2項の規定による通訳又は翻訳の費用は、海上保安被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する相手方と面会し、又は信書の発受をする場合において、海上保安留置業務管理者がその目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。

1号 海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

2号 海上保安被留置者の親族

3号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の海上保安被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

33条 (死亡の通知)

1項 第285条 《 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留…》 置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による海上保安留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、 第10条第2項第1号 《2 法第253条において読み替えて準用す…》 る法第55条第1項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 海上保安被留置者の親族 2 海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者 3 に掲げる者に対してするものとする。

2項 前項の場合において、 第10条第2項第1号 《2 法第253条において読み替えて準用す…》 る法第55条第1項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 海上保安被留置者の親族 2 海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者 3 に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第2号又は第3号に掲げる者に対して通知をするものとする。

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