制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 割当量口座簿の運営等に関する省令 を定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (割当量口座簿の記録事項)
1項 法
第45条第3項第1号
《3 排出削減等協力事業者は、第1項の申請…》
書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 1の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「 口座番号 」という。)
2号 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
3号 口座名義人の電話番号その他の連絡先
4号 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
3条 (管理口座の開設の申請)
1項 法 第46条第3項の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
2項 法 第46条第3項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
2号 管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先
3号 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
4条 (変更の届出)
1項 法
第47条第1項
《主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作…》
成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転以下「国際協力排出削減量の管理」という。を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 政府保有口座 2 法人等保有口座
の届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
2項 法
第47条第1項
《主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作…》
成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転以下「国際協力排出削減量の管理」という。を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 政府保有口座 2 法人等保有口座
の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
2号 口座名義人の電話番号その他の連絡先
3号 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
3項 第1項の届出書には口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、変更に係る事項が前項第3号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
5条 (算定割当量の振替の申請)
1項 法 第48条第2項の申請は、様式第3の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請を行う口座名義人の登記事項証明書
2号 京都議定書
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものの国の管理口座への償却を目的とする振替の申請を行う場合にあっては、申請を行う口座名義人が当該申請に係る京都議定書
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
3(b)に規定する認証された排出削減量と同量の算定割当量を国の管理口座に移転する旨を記載した書面
3項 第1項の申請は、償却又は他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する国際的な決定がある場合には、当該決定を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日までに行わなければならない。
6条 (申請による算定割当量の振替を行わない場合)
1項 法 第48条第4項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請( 法 第48条第3項第3号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合
2号 令
第10条
《割当量口座簿の記録事項 法第45条第3…》
項第4号の政令で定める事項は、算定割当量についての処分の制限に関する事項とする。
に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合
7条 (官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替)
1項 法 第48条第2項から第4項までの申請による算定割当量の振替の手続に関する規定は、同条第6項の官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替の手続に準用する。
7条の2 (特定認証排出削減量)
1項 法
第49条第1項
《法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名…》
義人当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。ごとに区分する。
の環境省令・経済産業省令で定める京都議定書
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
3(b)に規定する認証された排出削減量は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が長い認証された排出削減量とする。
7条の3 (環境大臣及び経済産業大臣による通知)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合において、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人が二以上ある場合には、それぞれの口座名義人が保有する特定認証排出削減量の割合に応じて算定割当量の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
7条の4 (法第49条第2項の義務の履行に用いることができない算定割当量)
1項 法
第49条第1項
《法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名…》
義人当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。ごとに区分する。
の環境省令・経済産業省令で定める算定割当量は、次に掲げるものとする。
1号 京都議定書
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量であるもの
2号 特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める事務局からの通知に係る特定認証排出削減量に係る植林事業以外の植林事業から生ずる特定認証排出削減量
8条 (信託の記録の申請)
1項 令
第11条第1項
《法第52条の記録以下「信託の記録」という…》
。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 信託の委託者以下「委託者」という。から信託の受託者以下「受託者」という。への算定割当量
の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第4の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
9条 (信託の記録の抹消の申請)
1項 令
第14条第1項
《信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者 2 受託者の変更により信託財産に
の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第5の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
10条 (受託者の変更があった場合の申請)
1項 令
第16条第1項
《受託者の変更があった場合においては、前受…》
託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する算定割当量について新受託者への移転に係る振替の申請以下この条において「算定割当量振替申請」という。をするのと同時に、当該算定割当量に
の申請は、様式第6の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。
11条 (受託者の解任)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、 令
第17条
《嘱託による信託の記録の変更 裁判所書記…》
官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
又は
第18条
《 主務官庁その権限の委任を受けた国に所属…》
する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更
の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。
12条 (信託の記録の変更の申請)
1項 令
第20条
《信託の記録の変更の申請 前3条に規定す…》
るもののほか、第11条第2項第3号から第13号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
の申請は、様式第7の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
13条 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
1項 法
第55条
《国際協力排出削減量の信託の対抗要件 国…》
際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第49条第2項第4号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
の請求は、様式第8の請求書によってしなければならない。
2項 前項の請求書には、口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
14条 (管理口座の廃止の申請)
1項 口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。
2項 前項の申請は、様式第9の申請書によってするものとする。
3項 前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書を添付するものとする。
4項 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。
15条 (割当量口座簿による情報の開示)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 管理口座の 口座番号
2号 管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号
3号 算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス
16条 (振替に係る手数料を免除する場合)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、 法 第48条第2項の振替の申請をする者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第62条の手数料を免除するものとする。