制定文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第56条の27第1項
《特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、その1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合船舶又は
、第2項及び第5項、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (1998年政令第420号)
第21条
《運搬証明書の書換え 運搬証明書の交付を…》
受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
及び
第22条
《運搬証明書の再交付 運搬証明書の交付を…》
受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
並びに 警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 を次のように定める。
1条 (届出の手続)
1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 法 」という。)
第56条の27第1項
《特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、その1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合船舶又は
の規定による1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等(以下「 届出対象病原体等 」という。)の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該 届出対象病原体等 の出発地を管轄する 公安委員会 (以下「 出発地公安委員会 」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、 出発地公安委員会 を経由してしなければならない。
3項 第1項の運搬届出書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該 公安委員会 が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。
1号 当該届出に係る運搬が1の 公安委員会 の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の1週間前の日
2号 前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の2週間前の日
2条 (運搬証明書)
1項 法
第56条の27第1項
《特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》
者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、その1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合船舶又は
の運搬証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。
3条 (指示)
1項 法
第56条の27第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
る届出があった場合において、その運搬する1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 運搬手段
2号 届出対象病原体等 の積卸し又は1時保管をする場所
3号 車両により運搬する場合における 届出対象病原体等 の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
4号 見張人の配置その他 届出対象病原体等 への関係者以外の者の接近を防止するための措置
5号 届出対象病原体等 の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
6号 警察機関への連絡
7号 前各号に掲げるもののほか、 届出対象病原体等 の盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するために必要な事項
4条 (運搬に関する検査)
1項 法
第56条の27第5項
《5 警察官は、自動車又は軽車両により運搬…》
される1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明
の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該 届出対象病原体等 の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。
5条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)
1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第21条
《運搬証明書の書換え 運搬証明書の交付を…》
受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。
6条 (運搬証明書の再交付の申請)
1項 令
第22条
《運搬証明書の再交付 運搬証明書の交付を…》
受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。