感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令《本則》

法番号:1998年政令第420号

略称: 感染症予防法施行令・感染症法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第8条第1項 《1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のう…》 ち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。第13条第1項 《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》 染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当第26条 《準用 第19条から第23条まで、第24…》 条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの第32条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する措置に…》 よっても1類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感第33条 《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》 類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ第40条第5項 《5 都道府県知事は、第3項の規定により診…》 療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由第55条第1項 《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》 」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ第59条 《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》 1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。第60条 《都道府県の補助 都道府県は、第58条の…》 3の費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を補助するものとする。 2 都道府県は、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第1種感染第61条第2項 《2 国は、第58条第11号の費用、同条第…》 13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。並びに第58条第14号及び第15号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。 及び第3項並びに 第62条 《国の補助 国は、第58条第10号及び第…》 16号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。 2 国は、第58条第12号の費用及び同条第13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るもの の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)

1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 以下「」という。第6条第3項第6号 《3 この法律において「2類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。

1号 H五N1

2号 H七N9

1条の2 (4類感染症)

1項 第6条第5項第11号 《5 この法律において「4類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 E型肝炎 2 A型肝炎 3 黄熱 4 Q熱 5 狂犬病 6 炭疽そ 7 鳥インフルエンザ特定鳥インフルエンザを除く。 8 ボツリヌス症 9 マラリア 10 野兎と病 の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

1号 ウエストナイル熱

2号 エキノコックス症

3号 エムポックス

4号 オウム病

5号 オムスク出血熱

6号 回帰熱

7号 キャサヌル森林病

8号 コクシジオイデス症

9号 ジカウイルス感染症

10号 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

11号 腎症候性出血熱

12号 西部ウマ脳炎

13号 ダニ媒介脳炎

14号 チクングニア熱

15号 つつが虫病

16号 デング熱

17号 東部ウマ脳炎

18号 ニパウイルス感染症

19号 日本紅斑熱

20号 日本脳炎

21号 ハンタウイルス肺症候群

22号 Bウイルス病

23号

24号 ブルセラ症

25号 ベネズエラウマ脳炎

26号 ヘンドラウイルス感染症

27号 発しんチフス

28号 ライム病

29号 リッサウイルス感染症

30号 リフトバレー熱

31号 類鼻疽

32号 レジオネラ症

33号 レプトスピラ症

34号 ロッキー山紅斑熱

1条の3 (病院又は診療所に準ずる医療機関)

1項 第6条第17項 《17 この法律において「第2種協定指定医…》 療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、 健康保険法 1922年法律第70号第88条第1項 《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》 「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している に規定する指定訪問看護事業者とする。

1条の4 (1種病原体等)

1項 第6条第22項第6号 《22 この法律において「1種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の25第1項の規定による承認又は同法第 の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

1号 アレナウイルス属チャパレウイルス

2号 エボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルス

1条の5 (3種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

1項 第6条第24項第2号 《24 この法律において「3種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 コクシエラ属バーネッティイ 2 マイコバクテリウム属ツベルクローシス の政令で定める薬剤は、第1号に掲げる薬剤及び第2号に掲げる薬剤とする。

1号 モキシフロキサシン又はレボフロキサシン

2号 ベダキリン又はリネゾリド

2条 (3種病原体等)

1項 第6条第24項第4号 《24 この法律において「3種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 コクシエラ属バーネッティイ 2 マイコバクテリウム属ツベルクローシス の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

1号 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス

2号 オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名エムポックスウイルス

3号 コクシディオイデス属イミチス

4号 シンプレックスウイルス属Bウイルス

5号 バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌及びマレイ(別名鼻疽菌

6号 ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス

7号 フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス

8号 ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌及びメリテンシス(別名マルタ熱菌

9号 フレボウイルス属SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス

10号 ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス

11号 ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス

12号 リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア

2条の2 (4種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)

1項 第6条第25項第1号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定 の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。

1号 H二N2

2号 H五N1

3号 H七N7

4号 H七N9

3条 (4種病原体等)

1項 第6条第25項第11号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定 の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

1号 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア

2号 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス及びデングウイルス

3号 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。

4条 (疑似症患者を患者とみなす感染症)

1項 第8条第1項 《1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のう…》 ち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 の政令で定める2類感染症は、次に掲げるものとする。

1号 結核

2号 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

3号 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

4号 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第9号において「 鳥インフルエンザ(H五N1・H七N九」という。

5条 (獣医師の届出)

1項 第13条第1項 《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》 染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当 の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。

1号 エボラ出血熱サル

2号 マールブルグ病サル

3号 ペストプレーリードッグ

4号 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン

5号 細菌性赤痢サル

6号 ウエストナイル熱鳥類に属する動物

7号 エキノコックス症犬

8号 結核サル

9号 鳥インフルエンザ(H五N1・H七N九鳥類に属する動物

10号 新型インフルエンザ等感染症( 第6条第7項第3号 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)鳥類に属する動物

11号 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)ヒトコブラクダ

6条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第25条第6項 《6 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は第3…》 項の裁決入院の期間が30日を超える患者に係るものに限る。をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなけれ法第26条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

7条 (2類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え)

1項 第26条第1項 《第19条から第23条まで、第24条の二及…》 び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるのは「特定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第26条第2項 《2 第19条から第23条まで、第24条の…》 及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条 (建物に係る措置の基準)

1項 第32条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する措置に…》 よっても1類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 1類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。

2号 第32条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する措置に…》 よっても1類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感 に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。

9条 (交通の制限又は遮断の基準)

1項 第33条 《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》 類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 1類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。

2号 第33条 《交通の制限又は遮断 都道府県知事は、1…》 類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染さ に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。

3号 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。

9条の2 (流行初期医療確保措置の実施期間)

1項 第36条の9第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新 の政令で定める期間は、法第16条第2項に規定する 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表 次条第2項において「 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表 」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のまん延の状況その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とする。

9条の3 (対象医療機関の診療報酬の額等)

1項 第36条の9第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新 に規定する対象医療機関(以下この条において単に「対象医療機関」という。)が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日(次項において「 医療協定等措置認定日 」という。)の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、当該月の当該各号に定める費用(次項において「 公的医療保険給付費 」という。)として当該対象医療機関に支払われる額とする。

1号 第36条の2第1項第1号 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 に掲げる措置を講じたと認められる医療機関 健康保険法 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次号において同じ。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用

2号 前号に掲げる医療機関以外の医療機関外来療養(健康保険法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)、 船員保険法 第53条第1項第1号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 から第4号まで及び第6号に掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)、 国民健康保険法 第36条第1項第1号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)、 国家公務員共済組合法 第54条第1項第1号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)、 地方公務員等共済組合法 第56条第1項第1号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第1項第1号 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の給付並びに外来療養に係る保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用

2項 第36条の9第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新 の政令で定める月は、 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表 が行われた日( 第9条の5 《国の交付金の額 法第36条の12の規定…》 により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日の属する月から第9条の2に規定する厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間次条において「 において「 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日 」という。)前1年以内において 医療協定等措置認定日 に応当する日の属する月(厚生労働大臣が定める理由により当該月によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働大臣が定める月)とし、当該月における対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、当該月の 公的医療保険給付費 として、当該対象医療機関に支払われた額とする。

9条の4 (流行初期医療の確保に要する費用の額)

1項 第36条の10 《流行初期医療の確保に要する費用の額 流…》 行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定 の政令で定めるところにより算定した額は、前条第2項の規定により算定した額から同条第1項の規定により算定した額を控除した額に8分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

9条の5 (国の交付金の額)

1項 第36条の12 《国の交付金 国は、政令で定めるところに…》 より、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の8分の3に相当する額を交付する。 の規定により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日 の属する月から 第9条の2 《流行初期医療確保措置の実施期間 法第3…》 6条の9第1項の政令で定める期間は、法第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表次条第2項において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われた新型イ に規定する厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間(次条において「 流行初期医療確保措置実施期間 」という。)における流行初期医療確保措置(法第36条の9第1項に規定する流行初期医療確保措置をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の8分の3に相当する額とする。

9条の6 (流行初期医療確保交付金の額)

1項 第36条の13 《流行初期医療確保交付金 都道府県が第3…》 6条の11の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の2分の1に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。 の規定により社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、 流行初期医療確保措置実施期間 における流行初期医療確保措置に要した費用の額の2分の1に相当する額とする。

9条の7 (保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例)

1項 合併若しくは分割により成立した保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下この条において「 成立保険者等 」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「 合併等年度 」という。)の 第36条の14第3項 《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》 び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。 に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下単に「流行初期医療確保拠出金等」という。)の額は、次の各号に掲げる 成立保険者等 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が 合併等年度 の初日に行われたときは、この限りでない。

1号 合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した 合併等年度 の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額

2号 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者当該合併又は解散前における当該保険者に係る 合併等年度 の流行初期医療確保拠出金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を加えて得た額

3号 分割後存続する保険者当該分割前における当該保険者に係る 合併等年度 の流行初期医療確保拠出金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を控除して得た額

9条の8 (流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)

1項 第36条の19第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による督促を…》 受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものと の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(法第36条の20に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、法第36条の19第1項の規定による督促を受けた保険者等(法第36条の14第1項に規定する保険者等をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

9条の9 (流行初期医療の確保に要する費用の返納)

1項 第36条の23第1項 《対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び の政令で定める収入は、法第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置に係る補助金のうち法第36条の9第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係るものとして厚生労働大臣が定めるもの(次項において「 流行初期医療確保補助金 」という。)とする。

2項 第36条の23第1項 《対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び の政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が同項の流行初期医療の確保に要する費用に係る収入の額(以下この項において「 流行初期医療確保費用収入額 」という。)を上回る場合には、 流行初期医療確保費用収入額 )とする。

1号 第9条の3第1項 《法第36条の9第1項に規定する対象医療機…》 関以下この条において単に「対象医療機関」という。が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日次項において「医療協定等措置認定日」という。の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政 の規定により算定した額、 流行初期医療確保費用収入額 及び 流行初期医療確保補助金 の額の合計額

2号 第9条の3第2項の規定により算定した額及び当該額から同条第1項により算定した額を控除した額に8分の2を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

9条の10

1項 第36条の23第4項 《4 第36条の19から前条までの規定は、…》 第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第36条の19から第36条の二十二までの規定を準用する場合においては、これらの規定中「 支払基金 」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条の11 (流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する読替え)

1項 第36条の24第2項 《2 第36条の19から第36条の二十二ま…》 並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第36条の19から第36条の二十二まで並びに第36条の23第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「 支払基金 」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条の12 (基金流行初期医療確保措置債券の形式)

1項 第36条の32第1項 《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》 に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 支払基金 が発行する債券(以下「 基金流行初期医療確保措置債券 」という。)は、無記名式とする。

9条の13 (基金流行初期医療確保措置債券の発行の方法)

1項 基金流行初期医療確保措置債券 の発行は、募集の方法による。

9条の14 (基金流行初期医療確保措置債券申込証)

1項 基金流行初期医療確保措置債券 の募集に応じようとする者は、基金流行初期医療確保措置債券申込証にその引き受けようとする基金流行初期医療確保措置債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 基金流行初期医療確保措置債券 次条第2項において「 振替基金流行初期医療確保措置債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金流行初期医療確保措置債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載しなければならない。

3項 基金流行初期医療確保措置債券 申込証は、 支払基金 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 基金流行初期医療確保措置債券 の名称

2号 基金流行初期医療確保措置債券 の総額

3号 基金流行初期医療確保措置債券 の金額

4号 基金流行初期医療確保措置債券 の利率

5号 基金流行初期医療確保措置債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 基金流行初期医療確保措置債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 基金流行初期医療確保措置債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

9条の15 (基金流行初期医療確保措置債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 基金流行初期医療確保措置債券 を引き受ける場合又は基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替基金流行初期医療確保措置債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 支払基金 に示さなければならない。

9条の16 (基金流行初期医療確保措置債券の成立の特則)

1項 基金流行初期医療確保措置債券 の応募総額が基金流行初期医療確保措置債券の総額に達しないときでも基金流行初期医療確保措置債券を成立させる旨を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金流行初期医療確保措置債券の総額とする。

9条の17 (基金流行初期医療確保措置債券の払込み)

1項 基金流行初期医療確保措置債券 の募集が完了したときは、 支払基金 は、遅滞なく、各基金流行初期医療確保措置債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

9条の18 (債券の発行)

1項 支払基金 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 基金流行初期医療確保措置債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第9条の14第3項第1号 《3 基金流行初期医療確保措置債券申込証は…》 、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金流行初期医療確保措置債券の名称 2 基金流行初期医療確保措置債券の総額 3 各基金流行初期医療確保措置債券の金額 4 基金流 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 支払基金 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

9条の19 (基金流行初期医療確保措置債券原簿)

1項 支払基金 は、主たる事務所に 基金流行初期医療確保措置債券 原簿を備えて置かなければならない。

2項 基金流行初期医療確保措置債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 基金流行初期医療確保措置債券 の発行の年月日

2号 基金流行初期医療確保措置債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、基金流行初期医療確保措置債券の数及び番号

3号 第9条の14第3項第1号 《3 基金流行初期医療確保措置債券申込証は…》 、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金流行初期医療確保措置債券の名称 2 基金流行初期医療確保措置債券の総額 3 各基金流行初期医療確保措置債券の金額 4 基金流 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

9条の20 (利札が欠けている場合)

1項 基金流行初期医療確保措置債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 支払基金 は、これに応じなければならない。

9条の21 (基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可)

1項 支払基金 は、 第36条の32第1項 《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》 に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 基金流行初期医療確保措置債券 の発行の認可を受けようとするときは、基金流行初期医療確保措置債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 基金流行初期医療確保措置債券 の発行を必要とする理由

2号 第9条の14第3項第1号 《3 基金流行初期医療確保措置債券申込証は…》 、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金流行初期医療確保措置債券の名称 2 基金流行初期医療確保措置債券の総額 3 各基金流行初期医療確保措置債券の金額 4 基金流 から第8号までに掲げる事項

3号 基金流行初期医療確保措置債券 の募集の方法

4号 基金流行初期医療確保措置債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 基金流行初期医療確保措置債券 申込証

2号 基金流行初期医療確保措置債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 基金流行初期医療確保措置債券 の引受けの見込みを記載した書面

10条 (医療に関する審査機関)

1項 第40条第5項 《5 都道府県知事は、第3項の規定により診…》 療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び 介護保険法 1997年法律第123号第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会とする。

11条 (施設)

1項 第53条の2第1項 《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》 条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。

1号 刑事施設

2号 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第1号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を 及び第3号から第6号までに規定する施設

12条 (定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

1項 第53条の2第1項 《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》 条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は前条第2号に掲げる施設において業務に従事する者毎年度

2号 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒入学した年度

3号 前条第1号に掲げる施設に収容されている者20歳に達する日の属する年度以降において毎年度

4号 前条第2号に掲げる施設に入所している者65歳に達する日の属する年度以降において毎年度

2項 第53条の2第3項 《3 市町村長は、その管轄する区域内に居住…》 する者小学校就学の始期に達しない者を除く。のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長保健所設置市等にあっては、都道府県知事の指示を受け の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第53条の2第1項 《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》 条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。)65歳に達する日の属する年度以降において毎年度

2号 市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者市町村が定める定期

3項 第53条の2第1項 《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》 条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ 及び第3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。

1号 第1項各号及び前項第1号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回

2号 前項第2号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数

13条 (指定動物)

1項 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由 の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。

14条 (輸入検疫の対象となる感染症)

1項 第55条第1項 《指定動物を輸入しようとする者以下「輸入者…》 」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行さ の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。

15条 (特定1種病原体等)

1項 第56条の3第1項第1号 《何人も、1種病原体等を所持してはならない…》 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、試験研究が必要な1種病原体等として政令で定めるもの以下「特定1種病原体等」という。を、厚生労働大臣が指定する施設における試 に規定する政令で定める1種病原体等は、次に掲げるものとする。

1号 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス

2号 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス

3号 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス

4号 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス

16条 (2種病原体等の所持の許可)

1項 第56条の6第1項 《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種 の許可は、事業所ごとに受けなければならない。

17条 (法第56条の7第7号、第9号及び第10号の政令で定める使用人)

1項 第56条の7第7号 《欠格条項 第56条の7 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により2種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 、第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所

2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、2種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

18条 (所持の許可に係る変更の許可の申請)

1項 2種病原体等許可所持者は、 第56条の11第1項 《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更に係る事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

19条 (2種病原体等の輸入の許可)

1項 第56条の12第1項 《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、輸入しようとする2種病原体等の種類ごとに受けなければならない。

20条 (3種病原体等の所持の届出)

1項 第56条の16第1項 《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》 ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 の届出は、事業所ごとにしなければならない。

21条 (運搬証明書の書換え)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

22条 (運搬証明書の再交付)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

23条 (不要となった運搬証明書の返納)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。

1号 運搬を終了したとき。

2号 運搬をしないこととなったとき。

3号 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

24条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「 関係公安委員会 」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

1号 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「 出発地公安委員会 」という。)以外の 関係公安委員会 にあっては、 出発地公安委員会 を通じて、 第56条の27第1項 《特定1種病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》 者、2種病原体等許可所持者及び2種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに3種病原体等所持者は、その1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等を事業所の外において運搬する場合船舶又は の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第2項の指示を行うこと。

2号 第56条の27第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があった場合において、その運搬する1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の 関係公安委員会 に通知すること。

3号 前2号に定めるもののほか、その運搬する1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の 関係公安委員会 と緊密な連絡を保つこと。

2項 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、 関係公安委員会 は、1の関係公安委員会を通じて、 第21条 《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。 の規定による届出、 第22条 《退院 都道府県知事は、第19条又は第2…》 0条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第19 の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該1の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該1の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

24条の2 (手数料の額等)

1項 第56条の49第1項 《匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し…》 て政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等に納めな の規定により匿名感染症関連情報利用者(法第56条の42に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名感染症関連情報(法第56条の41第1項に規定する匿名感染症関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間1時間までごとに7,200円とする。

2項 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、 第56条の49第1項 《匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し…》 て政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等に納めな の規定により 支払基金 等(法第56条の48に規定する支払基金等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

24条の3 (手数料の免除)

1項 第56条の49第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めよ…》 うとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 都道府県その他の 第56条の41第1項第1号 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 に掲げる者

2号 第56条の41第1項第2号 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 1947年法律第67号第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

3号 第56条の41第1項第2号 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 又は第3号に掲げる者のうち、第1号に掲げる者から同項第1号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者

4号 前3号に掲げる者のみにより構成されている団体

2項 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、 第56条の49第1項 《匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し…》 て政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等に納めな の手数料を免除する。

3項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名感染症関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣( 第56条の48 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 56条の40に規定する調査及び研究並びに第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者次条第1項及び第3項 の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 支払基金 等が法第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。

25条 (都道府県の負担)

1項 第59条 《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》 1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。 の規定による都道府県の負担は、各年度において法第57条第1号から第4号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2項 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

26条 (都道府県の補助)

1項 第60条第1項 《都道府県は、第58条の3の費用に対して、…》 政令で定めるところにより、その3分の2を補助するものとする。 の規定による都道府県の補助は、各年度において法第58条の3の規定により学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。

2項 第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る 第60条第2項 《2 都道府県は、第1種感染症指定医療機関…》 又は第2種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。 の規定による都道府県の補助は、各年度において第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3項 第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る 第60条第2項 《2 都道府県は、第1種感染症指定医療機関…》 又は第2種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。 の規定による都道府県の補助は、各年度において第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

4項 第60条第3項 《3 都道府県は、第36条の2第1項各号に…》 掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところによ の規定による都道府県の補助は、各年度において法第36条の2第1項各号に掲げる措置を講ずる同項に規定する公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに法第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結した医療機関又は法第36条の6第1項に規定する検査等措置協定を締結した同項に規定する病原体等の検査を行っている機関等の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

5項 前条第2項の規定は、第1項及び第3項の場合に準用する。

27条 (国の負担)

1項 第61条第2項 《2 国は、第58条第11号の費用、同条第…》 13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。並びに第58条第14号及び第15号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。 の規定による国の負担並びに法第58条第1号から第9号まで及び第18号の費用に係る法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において法第58条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2項 第59条 《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》 1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。 の費用に係る規定による法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3項 第25条第2項 《2 前項の規定により控除しなければならな…》 い額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。 の規定は、第1項の場合に準用する。

28条 (国の補助)

1項 第62条第1項 《国は、第58条第10号及び第16号の費用…》 に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。 の規定による国の補助は、各年度において法第58条第10号及び第16号の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2項 第62条第2項 《2 国は、第58条第12号の費用及び同条…》 第13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。に対して、政令で定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。 の規定による国の補助は、各年度において法第58条第12号及び第13号の規定により都道府県が支弁した費用(法第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3項 第62条第3項 《3 国は、第60条第2項及び第3項の費用…》 に対して、政令で定めるところにより、その2分の一以内を補助することができる。 の規定による国の補助は、各年度において法第60条第2項及び第3項の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし、その補助率は2分の1とする。

4項 特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る 第62条第4項 《4 国は、特定感染症指定医療機関の設置者…》 に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

5項 特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る 第62条第4項 《4 国は、特定感染症指定医療機関の設置者…》 に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

6項 第25条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の審査請求があっ…》 たときは、当該審査請求があった日から起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 の規定は、第1項、第2項及び前項の場合に準用する。

29条 (総務大臣及び財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、 第25条第1項 《法第59条の規定による都道府県の負担は、…》 各年度において法第57条第1号から第4号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。第26条第2項 《2 第1種感染症指定医療機関又は第2種感…》 染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から から第4項まで、 第27条第1項 《法第61条第2項の規定による国の負担並び…》 に法第58条第1号から第9号まで及び第18号の費用に係る法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において法第58条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附 及び第2項並びに前条第1項から第5項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

30条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第64条の2 《大都市等の特例 第3章第12条第2項及…》 び第3項、第13条第3項及び第4項、第14条第1項及び第6項、第14条の2第1項及び第7項、第15条第13項並びに第16条第2項及び第3項を除く。第65条第2項において同じ。及び前条に規定するもののほ の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の37第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令1998年政 から第3項までに定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第64条の2 《大都市等の特例 第3章第12条第2項及…》 び第3項、第13条第3項及び第4項、第14条第1項及び第6項、第14条の2第1項及び第7項、第15条第13項並びに第16条第2項及び第3項を除く。第65条第2項において同じ。及び前条に規定するもののほ の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の16 《結核の予防に関する事務 地方自治法第2…》 52条の22第1項の規定により、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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