領海等における外国船舶の航行に関する法律《本則》

法番号:2008年法律第64号

略称: 領海外国船舶航行法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 領海等 :我が国の領海及び内水をいう。

2号 新内水 :我が国の内水のうち、 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号第2条第1項 《基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは…》 湾内又は河口に引かれる直線とする。 ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。 に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

3号 外国船舶 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

4号 船長等 :船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。

5号 水域施設 :我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

6号 係留施設 :我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

7号 水域施設等 水域施設 又は 係留施設 をいう。

2章 外国船舶の航行方法等

3条 (領海等における外国船舶の航行方法)

1項 領海等 における 外国船舶 の航行は、通過(内水においては、 新内水 に係るものに限る。又は 水域施設 等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

4条

1項 外国船舶 船長等 は、 領海等 において、当該外国船舶に次に掲げる行為(以下「 停留等 」という。)を伴う航行をさせてはならない。ただし、当該 停留等 について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、 海上衝突予防法 1977年法律第62号)その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

1号 停留( 水域施設 におけるものを除く。

2号 びょう泊( 水域施設 におけるものを除く。

3号 係留( 係留施設 にするものを除く。

4号 はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

2項 前項に定めるもののほか、 外国船舶 船長等 は、内水( 新内水 を除く。以下同じ。)において、当該外国船舶に 水域施設 等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行(以下「 通過航行 」という。)をさせてはならない。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5条 (外国船舶の通報義務)

1項 外国船舶 船長等 は、 領海等 において当該外国船舶に 停留等 をさせ、又は内水において当該外国船舶に 通過航行 をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「 通報事項 」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、 外国船舶 船長等 は、当該危険を避けた後直ちに、 通報事項 を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

3項 前2項の規定により 外国船舶 船長等 がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

4項 第1項又は第2項の規定による通報(前項の規定によりされたものを含む。次条第1項において同じ。)を受けた海上保安庁の事務所の長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る 外国船舶 船長等 に対して、助言又は指導をするものとする。

6条 (外国船舶に対する立入検査)

1項 海上保安庁長官は、 領海等 において現に 停留等 を伴う航行を行っており、又は内水において現に 通過航行 を行っている 外国船舶 と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第1項若しくは第2項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に虚偽の事実が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の 船長等 第4条 《 外国船舶の船長等は、領海等において、当…》 該外国船舶に次に掲げる行為以下「停留等」という。を伴う航行をさせてはならない。 ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法19 の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査をする海上保安官は、制服を着用し、又はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7条 (外国船舶に対する勧告)

1項 海上保安官は、 領海等 において現に 停留等 を伴う航行を行っている 外国船舶 と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の 船長等 第4条第1項 《外国船舶の船長等は、領海等において、当該…》 外国船舶に次に掲げる行為以下「停留等」という。を伴う航行をさせてはならない。 ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法197 の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

8条 (外国船舶に対する退去命令)

1項 海上保安庁長官は、 第6条第1項 《海上保安庁長官は、領海等において現に停留…》 等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第1項若しくは第2項の規定による通報がされておらず、又はその通 の規定による立入検査の結果、当該船舶の 船長等 第4条 《 外国船舶の船長等は、領海等において、当…》 該外国船舶に次に掲げる行為以下「停留等」という。を伴う航行をさせてはならない。 ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法19 の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を 領海等 から退去させるべきことを命ずることができる。

2項 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた 船長等 が当該勧告に従わない場合であって、 領海等 における 外国船舶 の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

3章 雑則

9条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

10条 (行政手続法の適用除外)

1項 第8条 《外国船舶に対する退去命令 海上保安庁長…》 官は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。 2 海上保安庁 の規定による命令については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

11条 (国際約束の誠実な履行)

1項 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

4章 罰則

12条

1項 第8条 《外国船舶に対する退去命令 海上保安庁長…》 官は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。 2 海上保安庁 の規定による命令に違反した 船長等 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

13条

1項 第6条第1項 《海上保安庁長官は、領海等において現に停留…》 等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第1項若しくは第2項の規定による通報がされておらず、又はその通 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

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