制定文
領海等における外国船舶の航行に関する法律 (2008年法律第64号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 領海等 我が国の領海及び内水をいう。 2 新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に
及び第6号、
第4条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において、当該…》
外国船舶に次に掲げる行為以下「停留等」という。を伴う航行をさせてはならない。 ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法197
、
第5条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において当該外…》
国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由そ
並びに
第8条
《外国船舶に対する退去命令 海上保安庁長…》
官は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。 2 海上保安庁
の規定に基づき、 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (水域施設)
1項 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 領海等 我が国の領海及び内水をいう。 2 新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に
の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
1号 泊地
2号 船だまり
3号 びょう地
3条 (係留施設)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 領海等 我が国の領海及び内水をいう。 2 新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に
の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
1号 岸壁
2号 係船浮標
3号 係船くい
4号 桟橋
5号 浮桟橋
6号 物揚場
7号 船揚場
2項 前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。
4条 (やむを得ない理由がある場合)
1項 法
第4条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において、当該…》
外国船舶に次に掲げる行為以下「停留等」という。を伴う航行をさせてはならない。 ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法197
ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
1号 荒天、海難その他の危難を避ける場合
2号 人命、他の船舶又は航空機を救助する場合
3号 船体若しくは機関の重大な損傷又は天災その他の不可抗力により操船が著しく困難である場合
4号 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)その他の法令の規定を遵守する場合
5号 行政指導( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導をいう。
第7条第1号
《申請に対する審査、応答 第7条 行政庁は…》
、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたもの
において同じ。)に従う場合
6号 次に掲げる業務、工事又は作業(以下この号において「 業務等 」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場合
イ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)、国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第9号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)の委託又は請負契約により行う 業務等
ロ 行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて行う 業務等 及び行政庁に対してした届出その他の行為(法令又は我が国が締結した条約その他の国際約束に基づくものに限る。)に従って行う業務等並びにこれらに準ずる業務等
7号 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第44条
《船舶保安情報 本邦以外の地域の港から本…》
邦の港に入港をしようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証
の規定による通報(水域施設等に到着しようとする場合にするものに限る。)をし、領海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場合
5条 (通報の方法)
1項 法
第5条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において当該外…》
国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由そ
の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
2項 法
第5条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において当該外…》
国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由そ
の規定により通報した外国船舶の船長等は、通報事項(法第5条第1項に規定する通報事項をいう。)に変更があった場合においては、直ちに、当該通報事項の通報を行った海上保安庁の事務所に当該変更があった通報事項を通報するものとする。
6条 (通報事項)
1項 法
第5条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において当該外…》
国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由そ
の国土交通省令で定める事項は、同項の規定により通報する外国船舶に係る次に掲げる事項とする。
1号 名称
2号 国際海事機関船舶識別番号
3号 船種
4号 国籍
5号 船籍港
6号 総トン数
7号 所有者の氏名又は名称及び住所
8号 運航者の氏名又は名称及び住所
9号 船長等の氏名
10号 法
第5条第3項
《3 前2項の規定により外国船舶の船長等が…》
しなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
の規定により通報する所有者又は船長等若しくは所有者の代理人の氏名若しくは名称及び住所
11号 通報の時点における当該外国船舶の位置
12号 停留等又は通過航行をさせようとする理由
13号 停留等をさせようとする位置及び日時又は通過航行をさせようとする海域並びに当該海域に入域させようとする位置及び日時
14号 出港地及び寄港地
15号 積荷の種類及び数量
16号 呼出符号及び無線通信規則( 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第2条第3号
《定義等 第2条 電波法に基づく命令の規定…》
の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、
に規定する無線通信規則をいう。)第20条に定める第七A表の前文に規定する船舶局識別
17号 海上保安庁との連絡方法
7条 (理由が明らかである場合)
1項 法
第5条第1項
《外国船舶の船長等は、領海等において当該外…》
国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由そ
ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 行政庁の命令その他の処分に基づいて、又は行政指導に従って、停留等又は通過航行をさせようとする場合
2号 水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の国際信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合
8条 (権限の委任)
1項 法
第6条第1項
《海上保安庁長官は、領海等において現に停留…》
等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第1項若しくは第2項の規定による通報がされておらず、又はその通
及び
第8条第1項
《海上保安庁長官は、第6条第1項の規定によ…》
る立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
に規定する海上保安庁長官の権限は、法第6条第1項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
2項 法
第8条第2項
《2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた…》
船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
に規定する海上保安庁長官の権限は、法第7条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。