ハンセン病問題の解決の促進に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第82号

略称: ハンセン病問題基本法・ハンセン病基本法・ハンセン病問題解決促進法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

2条

1項 予防法 の廃止に関する法律は、廃止する。

3条

1項 この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった前条の規定による廃止前の 予防法 の廃止に関する法律(以下「 廃止法 」という。)第6条の規定による 援護 については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった 旧廃止法 第7条に規定する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

5条

1項 旧廃止法 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧廃止法附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる 予防法 第26条の規定は、なおその効力を有する。

10条 (厚生労働省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2014年11月27日法律第121号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の ハンセン病問題 の解決の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第15条第2項の規定については、同条第1項のハンセン病療養所 退所者 給与金の支給を受けていた退所者( 新法 第8条第1項 《国立ハンセン病療養所の長は、廃止法により…》 予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するもの以下「退所者」という。又は廃止法により予防法が廃 に規定する退所者をいう。)でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。及び一親等の尊属についても、適用する。

3条 (検討)

1項 国は、 非入所者 新法 第8条第1項 《国立ハンセン病療養所の長は、廃止法により…》 予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するもの以下「退所者」という。又は廃止法により予防法が廃 に規定する非入所者をいう。以下同じ。)の生活等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえ、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年11月22日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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