ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第22号

略称: ハンセン病問題基本法第19条に規定する援護に関する政令・ハンセン病基本法第19条に規定する援護に関する政令・ハンセン病問題解決促進法第19条に規定する援護に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第19条第4項 《4 援護の種類、範囲、程度その他援護に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 及び 第22条 《国庫の負担 国庫は、政令で定めるところ…》 により、第20条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (援護)

1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第19条 《親族に対する援護の実施 都道府県知事は…》 、入所者の親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認 に規定する 援護 以下「 援護 」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。

2項 援護 は、援護を要する状態にある者(第4項並びに次条第1項及び第10項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が 生活保護法 1950年法律第144号第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

3項 援護 の要否及び程度は、世帯を単位として定める。ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。

4項 生活援助は、要 援護 者の居宅において行うものとする。

2条

1項 援護 は、要援護者、その扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の申請があったときは、 援護 の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。

3項 前項の通知は、申請があった日から30日以内にしなければならない。

4項 援護 の開始の申請をしてから30日以内に第2項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。

5項 前3項の規定は、第1項に規定する者から 援護 の変更の申請があった場合に準用する。

6項 都道府県知事は、常に、 援護 を受けている者(以下この条において「 被援護者 」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを 被援護者 に通知しなければならない。第13項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。

7項 都道府県知事は、 被援護者 援護 を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第13項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

8項 第2項(第5項において準用する場合を含む。又は前2項の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない。

9項 都道府県知事は、 被援護者 に対して、生活の維持、向上その他 援護 の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

10項 都道府県知事は、 援護 の決定又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態その他の事項を調査させることができる。

11項 前項の規定により立入調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12項 第10項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13項 都道府県知事は、 被援護者 が、第9項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第10項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、 援護 の変更、停止又は廃止をすることができる。

3条

1項 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により 援護 を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

4条 (国庫の負担)

1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第22条 《国庫の負担 国庫は、政令で定めるところ…》 により、第20条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。 の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第21条第1項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。

5条 (事務の区分)

1項 第2条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があったと…》 きは、援護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)、第6項、第7項、第9項、第10項及び第13項並びに 第3条 《 都道府県知事は、不実の申請その他不正の…》 手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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