附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項第6号
《2 前項第2号の「金融機関」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。 2 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。次条第1号において同
の規定は、2008年10月1日から施行する。
2条 (納付の手続)
1項 会社 は、法附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金(法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。)の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するときは、法附則第2条の27第1項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度(会社法(2005年法律第86号)第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第2条の27第4項第2号の日の10日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
2項 会社 は、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金(法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。)又は特定投資剰余金(法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。)の額の全部又は一部を減少するときは、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書及び法附則第2条の19に規定する収支の状況を記載した書類その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第2条の27第4項第2号の日の10日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
2条の2 (納付金の帰属する会計)
1項 法附則第2条の27第1項の規定による納付金は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2項 法附則第2条の27第2項又は第3項の規定による納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2条の3 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3項 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
3条 (日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第15条第1項の規定により日本政策投資銀行が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
4条 (会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第16条第1項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 国土交通省の職員1人
3号 会社 の役員(会社が成立するまでの間は、法附則第5条に規定する設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第16条第1項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第16条第1項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
5条 (その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)
1項 法附則第18条第1号の政令で定める承継資産は、法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)第20条第1項に規定する業務のうち同法附則第17条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(1956年法律第97号)第19条に規定する業務に該当する業務によって取得した資産である承継資産とする。
6条 (登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)
1項 法附則第21条第2項の規定により 会社 を登録金融機関とみなして 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定を適用する場合においては、同項中「登録を受けている者」とあるのは、「登録を受けている者及び株式会社日本政策投資銀行」とする。
7条 (法人税に係る課税の特例)
1項 法附則第23条第2項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。
2項 会社 の法人税法(1965年法律第34号)第2条第16号に規定する資本金等の額及び同条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる 法人税法施行令 (1965年政令第97号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
3項 会社 が法附則第15条第1項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、 法
第13条第3項
《3 会社は、外国を発行地とする社債に限り…》
、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。
中「社債に」とあるのは「社債及び附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第14条第1項に規定する旧銀行債券及び附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。次項第2号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、 株式会社日本政策投資銀行法施行令 (2008年政令第200号)
第4条
《国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発…》
行 法第5条第3項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第13条第3項の規定による社債同条第1項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。の社債券の発行は、国外社債券外国を発行地とす
中「以下同じ。を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第14条第1項に規定する旧銀行債券及び法附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。
附 則(2015年5月20日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。