株式会社日本政策投資銀行法施行令《本則》

法番号:2008年政令第200号

略称: DBJ法施行令

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制定文 内閣は、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (受け入れることができる預金の範囲)

1項 株式会社日本政策投資銀行法 以下「」という。第3条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号 に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。

1号 外貨預金

2号 金融機関から受け入れる預金( 確定拠出年金法 2001年法律第88号第8条第1項 《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》 に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る に規定する積立金の運用に係るものを除く。

2項 前項第2号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。

2号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。次条第1号において同じ。

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 株式会社商工組合中央金庫

2条 (代理業の対象となる金融機関の範囲)

1項 第3条第1項第10号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 長期信用銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第2号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 労働金庫及び労働金庫連合会

5号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。

6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号の事業を行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号の事業を行うものに限る。

7号 農林中央金庫

8号 貸金業者( 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者をいう。

9号 保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。及び外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。

10号 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式 会社 日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの

3条 (代理業の許可に係る規定の適用除外)

1項 第3条第7項 《7 会社が第1項第10号に掲げる業務を営…》 む場合には、銀行法第52条の36第1項の規定その他同号に規定する政令で定める金融業を行う者に関し適用される同項の規定に相当する規定であって政令で定めるものは、適用しない。 に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。

1号 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。

2号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。

3号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。

4号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

5号 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。

6号 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。

7号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。

4条 (国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

1項 第5条第3項 《3 会社は、外国を発行地とする日本政策投…》 資銀行債に限り、その社債券その利札を含む。以下この項並びに第13条第3項及び第4項第1号において同じ。を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券 の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第13条第3項の規定による社債(同条第1項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、 会社 が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

5条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 第27条第1項 《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》 営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その 及び第2項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち 会社 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

6条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第28条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》 任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、 会社 の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 会社 の本店以外の営業所その他の施設又は 第27条第2項 《2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切…》 な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者以下この項、第5項及 に規定する受託者の施設(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 支店等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 会社 の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。

7条

1項 第29条第6項 《6 内閣総理大臣は、この法律による権限前…》 条第1項から第3項までの規定によるものその他政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、 会社 の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第26条第2項 《2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又…》 は会社及びその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切 の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。

2号 第27条第1項 《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》 営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。

3号 第27条第2項 《2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切…》 な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者以下この項、第5項及 の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。

2項 前項第2号及び第3号に掲げる権限で 会社 の本店以外の営業所その他の施設又は 第27条第2項 《2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切…》 な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者以下この項、第5項及 に規定する受託者の施設(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 支店等 に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「 報告検査 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 会社 の本店又は当該支店等以外の支店等に対する 報告検査 の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。

8条 (金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)

1項 会社 についての 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号)の規定の適用については、同令第43条第1項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。

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