制定文 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社日本政策投資銀行法施行規則 を次のように定める。
1条 (金銭債権の証書の範囲)
1項 株式会社日本政策投資銀行法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第7号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
に規定する財務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
2号 コマーシャル・ペーパー
3号 住宅抵当証書
4号 貸付債権信託の受益権証書
5号 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
に規定する抵当証券
6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第6項
《6 この法律において「商品投資受益権」と…》
は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財
に規定する商品投資受益権の受益権証書
7号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
8号 法
第3条第1項第11号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
2条 (特定社債に準ずる有価証券)
1項 法
第3条第1項第8号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第40条第1号
《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》
第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ
に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
3条 (社債等の発行等に係る基本方針の認可)
1項 株式会社日本政策投資銀行(
第10条
《認可対象子会社の範囲 法第19条第7号…》
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。を営む外国の会社 2 有価証券関連業金融商品取引法第28条第8項に規定す
を除き、以下「会社」という。)は、 法
第13条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。の発
の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が1年を超えるものに限る。
第6条
《日本政策投資銀行債の発行方法 日本政策…》
投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債
において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第13条第1項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2項 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
1号 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
2号 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨
3号 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
4号 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
5号 その他財務大臣が定める事項
3項 会社は、 法
第13条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。の発
後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
4条 (社債及び日本政策投資銀行債発行の届出)
1項 会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「 国外債 」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について 法
第13条第2項
《2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行…》
債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
2号 社債にあっては、会社法(2005年法律第86号)第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、 法
第6条第4項第1号
《4 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を…》
発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 会社の商号 2 当該社債券に係る社債の金額 3 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率 4 当該社債券に係る日本政策投資銀行
から第4号まで及び第5項第5号に掲げる事項
3号 社債又は日本政策投資銀行債の募集の方法
4号 社債又は日本政策投資銀行債の利回り
5号 第2号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
6号 その他財務大臣が定める事項
5条 (国外債発行の届出)
1項 会社は、 国外債 の発行について 法
第13条第2項
《2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行…》
債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 国外債 の発行により調達した資金の使途
2号 社債にあっては、会社法第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、 法
第6条第4項第1号
《4 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を…》
発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 会社の商号 2 当該社債券に係る社債の金額 3 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率 4 当該社債券に係る日本政策投資銀行
から第4号までに掲げる事項
3号 国外債 の種類
4号 国外債 の発行の方法
5号 国外債 の表示通貨
6号 国外債 の発行市場
7号 国外債 の利回り
8号 第2号に掲げるもののほか、 国外債 の記載事項
9号 その他財務大臣が定める事項
6条 (借入金の借入れに係る届出)
1項 会社は、借入金の借入れについて 法
第13条第2項
《2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行…》
債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入金の表示通貨
4号 借入先
5号 借入金の利率、償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他財務大臣が必要と認める事項
7条 (事業計画の認可の申請)
1項 会社は、 法
第17条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2項 会社は、 法
第17条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
8条 (償還計画の認可の申請)
1項 会社は、 法
第18条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第17条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
1号 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
2号 日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
3号 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
4号 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
5号 その他必要な事項
2項 会社は、 法
第18条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
9条 (貸金業者から除かれる者の範囲)
1項 法
第19条第4号
《認可対象子会社 第19条 会社は、次に掲…》
げる者第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認
に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。
10条 (認可対象子会社の範囲)
1項 法
第19条第7号
《認可対象子会社 第19条 会社は、次に掲…》
げる者第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
2号 有価証券関連業( 金融商品取引法
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
3号 保険業( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)
4号 信託業( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)