公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2008年政令第226号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)の廃止に伴い、並びに地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)附則第9条第3項、第8項、第10項及び第14項、第10条第3項、第15条第4項、第16条第3項並びに 第30条 《国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の…》 発行 法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより発行する機構債券は、国外機構債券地方公共団体金融機構法施行令2007年政令第384号第16条に規定する国外機構債券をいう。以下同じ。とする 並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備

1条 (公営企業金融公庫法施行令の廃止)

1項 公営企業金融公庫法施行令(1957年政令第79号)は、廃止する。

2章 経過措置

20条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 地方公共団体金融機構法 以下「」という。)附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、総務大臣及び財務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2項 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。

3項 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

21条 (機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理)

1項 法附則第9条第1項の規定により地方公共団体金融 機構 以下「 機構 」という。)が公営企業金融 公庫 以下「 公庫 」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、管理勘定(法附則第13条第3項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)に属する利益積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

22条 (承継の際に金利変動準備金として整理する金額)

1項 法附則第9条第8項に規定する政令で定める金額は、220,100,000,000円とする。

23条 (金利変動準備金に積み立てるための繰入れ)

1項 法附則第9条第10項の規定による繰入れは、2009年度から2017年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の4月1日に、管理勘定から一般勘定(法附則第13条第4項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。

24条 (公庫の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第9条第1項の規定により 公庫 が解散したときは、総務大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

25条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第10条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

1号 総務省の職員1人

2号 財務省の職員2人

3号 機構 の役員1人

4号 都道府県知事の全国的連合組織( 地方自治法 1947年法律第67号第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下この項において同じ。)が推薦した者1人

5号 市長の全国的連合組織が推薦した者1人

6号 町村長の全国的連合組織が推薦した者1人

7号 学識経験のある者2人

2項 法附則第10条第1項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第10条第1項の規定による評価に関する庶務は、総務省自治財政局公営企業課において処理する。

26条 (管理勘定の積立金)

1項 法附則第13条第8項の積立金は、利益積立金及び利差補てん積立金に区分する。

2項 機構 は、法附則第13条第8項に規定する残余の額を前項の利益積立金として整理するものとする。

3項 機構 は、法附則第9条第13項に規定する 公庫 が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額を第1項の利差補てん積立金として整理するものとする。

4項 前項の規定による利差補てん積立金は、法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する債権であって 公庫 が利子を軽減して貸し付けた資金に係るものについて、当該資金の利子の軽減に充てるため、総務省令・財務省令で定めるところにより、取り崩すものとする。

27条 (公庫債権金利変動準備金等の帰属する会計)

1項 法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。ただし、総務大臣及び財務大臣が必要があると認める場合には、一般会計に帰属させることができる。

2項 前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定において現金を帰属させるものとする場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

28条 (管理勘定における長期借入金の借入れの報告)

1項 法附則第15条第4項の規定による長期借入金の借入れについての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入れの年月日

3号 長期借入金の額

4号 借入先

5号 長期借入金の利率

6号 長期借入金の償還の方法及び期限

7号 利息支払の方法及び期限

8号 その他総務大臣及び財務大臣が定める事項

29条 (管理勘定における機構債券の発行の報告)

1項 法附則第15条第4項の規定による地方公共団体金融 機構 債券(以下「 機構債券 」という。)の発行についての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 発行を必要とする理由

2号 機構 債券の名称

3号 発行の年月日

4号 機構 債券の総額

5号 機構 債券の金額

6号 機構 債券の利率

7号 機構 債券の償還の方法及び期限

8号 利息支払の方法及び期限

9号 機構 債券と引換えに払い込む金銭の額

10号 その他総務大臣及び財務大臣が定める事項

30条 (国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

1項 法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより発行する 機構 債券は、国外機構債券( 地方公共団体金融機構法施行令 2007年政令第384号第16条 《本邦以外の地域において発行する機構債券の…》 特例 本邦以外の地域において発行する機構債券以下この条において「国外機構債券」という。の発行、国外機構債券に関する帳簿その他国外機構債券に関する事項については、第3条から前条までの規定にかかわらず、 に規定する国外機構債券をいう。以下同じ。)とする。

2項 前項の国外 機構 債券の発行は、国外機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

31条 (国外機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 若しくは第3項又は法附則第16条第1項若しくは第3項の規定により政府が国外 機構 債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

32条 (公営企業債券に係る経過措置)

1項 法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継した公営企業債券(以下「 旧公営企業債券 」という。)については、 第1条 《公営企業金融公庫法施行令の廃止 公営企…》 業金融公庫法施行令1957年政令第79号は、廃止する。 の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法施行令(以下「 旧公庫法施行令 」という。)第10条から第11条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧公庫法施行令 第10条第1項中「公庫は」とあるのは「地方公共団体金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第5条第3項第1号」とあるのは「 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2008年政令第226号第1条 《公営企業金融公庫法施行令の廃止 公営企…》 業金融公庫法施行令1957年政令第79号は、廃止する。 の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第5条第3項第1号」と、旧公庫法施行令第11条第2項中「公庫」とあるのは「地方公共団体金融機構」とする。

2項 第30条 《国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の…》 発行 法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより発行する機構債券は、国外機構債券地方公共団体金融機構法施行令2007年政令第384号第16条に規定する国外機構債券をいう。以下同じ。とする の規定は、 機構 旧公営企業債券 を失った者に対し交付するために発行する機構債券について準用する。この場合において、同条第2項中「国外機構債券を」とあるのは「旧国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行された 第32条第1項 《法附則第9条第1項の規定により機構が承継…》 した公営企業債券以下「旧公営企業債券」という。については、第1条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令以下「旧公庫法施行令」という。第10条から第11条の二までの規定は、なおその効力を有する。 に規定する旧公営企業債券をいう。以下この項において同じ。)を」と、「国外機構債券に」とあるのは「旧国外公営企業債券に」と読み替えるものとする。

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