更生保護委託費支弁基準《本則》

法番号:2008年法務省令第41号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 更生保護法 2007年法律第88号第87条第1項 《国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める…》 基準に従い、第85条第3項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。 売春防止法 1956年法律第118号)第31条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (この省令の趣旨)

1項 更生保護法 以下「」という。第85条第3項 《3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自…》 ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。 の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から 第19条 《委員長 地方委員会に、委員長を置く。 …》 委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。 2 委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。 の二までに定めるところによる。

2章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託

2条 (更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)

1項 更生保護事業法 1995年法律第86号第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「 認可事業者 」という。)に対し、更生保護施設(同法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から 第9条 《地域指定 第4条及び第5条の級地別区分…》 及び地区別区分は、別表のとおりとする。 までに定めるところによる。

3条 (補導援護費)

1項 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな 本文の規定によりとる措置( 第8条 《委員長及び委員の服務等 委員のうち2人…》 は、非常勤とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得 に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。

1号 宿泊場所への帰住を助けること。

2号 医療又は療養を助けること。

3号 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する 規則 2008年法務省令第28号。以下「 規則 」という。第117条 《 第56条の規定は就職を助け、又は職業を…》 補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第57条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第56条 において準用する規則第56条第1項の規定による措置

4号 教養訓練を助けること。

5号 規則 第117条 《 第56条の規定は就職を助け、又は職業を…》 補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第57条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第56条 において準用する規則第57条の規定による措置。

6号 生活環境の改善又は調整を図ること。

7号 その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。

4条 (更生保護施設の宿泊費)

1項 規則 第116条第1号 《更生緊急保護の措置 第116条 法第85…》 条第1項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。 1 住居その他 の規定による措置(以下「 宿泊供与 」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。

2項 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

5条 (食事付宿泊費)

1項 宿泊供与 に併せてその期間中 規則 第116条第2号 《更生緊急保護の措置 第116条 法第85…》 条第1項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。 1 住居その他 の規定による措置(以下「 食事付宿泊供与 」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。

2項 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

6条 (委託事務費)

1項 宿泊供与 又は 食事付宿泊供与 を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。

2項 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

6条の2

1項 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして 宿泊供与 又は 食事付宿泊供与 を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。

2項 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

6条の3

1項 認可事業者 が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る 宿泊供与 又は 食事付宿泊供与 を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者1人1日につき2,300円又は1,150円を加算する。

7条 (特例)

1項 心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな 本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「 指定施設 」という。)を営む 認可事業者 に、当該被保護者に係る 第3条 《運用の基準 犯罪をした者又は非行のある…》 少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者以下この条において「被害者」 に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者1人1日につき129円を加算する。

2項 認可事業者 が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「 福祉職員 」という。)を 指定施設 に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、 福祉職員 1人1月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、2024年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、1人1月につき524,268円を支弁する。

3項 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、 指定施設 の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

4項 認可事業者 が、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、 指定施設 に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは1人1日につき7,077円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは1人1時間につき1,258円を、それぞれ支弁する。

5項 認可事業者 が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第2項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。

7条の2

1項 前条第2項及び第3項の規定は、 認可事業者 が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな 本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「 薬物専門職員 」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「 重点施設 」という。)に配置したときに準用する。この場合において、前条第2項中「福祉に関する専門的知識を有する職員࿸以下「 福祉職員 」という。)」とあるのは「 薬物専門職員 」と、「 指定施設 」とあるのは「 重点施設 」と、「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同条第3項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「前項」とあるのは「次条第1項において準用する前項」と読み替えるものとする。

2項 認可事業者 が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、 重点施設 に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは1人1日につき7,077円を支弁する。

3項 認可事業者 が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第2項及び第3項の規定並びに前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。

7条の3

1項 第7条第2項 《2 認可事業者が、前項に規定する被保護者…》 に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員以下「福祉職員」という。を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1 及び第3項の規定は、 認可事業者 が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3 各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「 訪問支援職員 」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「 訪問支援施設 」という。)に配置したときに準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 認可事業者が、前項に規定する被保護者…》 に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員以下「福祉職員」という。を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1 中「福祉に関する専門的知識を有する職員࿸以下「 福祉職員 」という。)」とあるのは「 訪問支援職員 」と、「 指定施設 」とあるのは「 訪問支援施設 」と、「福祉職員」とあるのは「訪問支援職員」と、同条第3項中「指定施設」とあるのは「訪問支援施設」と、「前項」とあるのは「 第7条の3第1項 《第7条第2項及び第3項の規定は、認可事業…》 者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第3条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員以下「訪問支援職員」とい において準用する前項」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第7条第2項 《2 認可事業者が、前項に規定する被保護者…》 に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員以下「福祉職員」という。を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1 に規定する委託事務費について、 認可事業者 が、2024年度に新たに 訪問支援職員 訪問支援施設 に配置したときは、 第7条第2項 《2 認可事業者が、前項に規定する被保護者…》 に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員以下「福祉職員」という。を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1 の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、1人1月につき次の額を支弁する。

3項 認可事業者 が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する 第7条第2項 《2 認可事業者が、前項に規定する被保護者…》 に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員以下「福祉職員」という。を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1 及び第3項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。

8条 (特定補導費)

1項 次に掲げる措置(以下「 特定補導 」という。)を委託したときは、 特定補導 費として、その内容の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。この場合において、委託した特定補導は 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3 各号の措置に当たらないものとする。

9条 (地域指定)

1項 第4条 《更生保護施設の宿泊費 規則第116条第…》 1号の規定による措置以下「宿泊供与」という。に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。 一級地 二級地 三級地 758円 722円 683円 2 11月1日から翌年 及び 第5条 《食事付宿泊費 宿泊供与に併せてその期間…》 中規則第116条第2号の規定による措置以下「食事付宿泊供与」という。に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。 一級地 二級地 三級地 二、48円 一、945円 一 の級地別区分及び地区別区分は、別表のとおりとする。

3章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託

10条 (宿泊場所を供与して行う措置の委託)

1項 第2条 《更生保護施設において宿泊場所を供与して行…》 う措置の委託 更生保護事業法1995年法律第86号第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者以下「認可事業者」という。に対し、更生保護施設同法第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。において に規定する場合を除き、 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から 第14条 《薬物依存回復訓練費 第8条の表第2項に…》 掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの以下「薬物依存回復訓練」という。を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1,297円とする。 までに定めるところによる。

11条 (宿泊費)

1項 宿泊供与 に要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき2,012円とする。

12条 (食事給与費)

1項 規則 第116条第2号 《更生緊急保護の措置 第116条 法第85…》 条第1項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。 1 住居その他 の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1,359円とする。

13条 (自立準備支援費)

1項 宿泊供与 を委託した場合において、自立準備のための支援として行う 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3 各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき2,000円とする。

14条 (薬物依存回復訓練費)

1項 第8条 《特定補導費 次に掲げる措置以下「特定補…》 導」という。を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。 この場合において、委託した特定補導は第3条各号の措置に当たらないものとする。 医学、心理 の表第2項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「 薬物依存回復訓練 」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1,297円とする。

4章 宿泊場所を供与しないで行う措置の委託

15条 (宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)

1項 更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から 第19条 《生活相談支援費 更生保護施設退所後の生…》 活相談支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 の二までに定めるところによる。

16条 (職業訓練費)

1項 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな 本文の規定によりとる措置のうち、 規則 第117条 《 第56条の規定は就職を助け、又は職業を…》 補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第57条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第56条 の規定において準用する規則第56条第2項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき3,064円とする。

17条 (薬物依存回復訓練費)

1項 認可事業者 以外の者に対して 薬物依存回復訓練 を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1,297円とする。

18条 (特定補導費)

1項 第8条 《特定補導費 次に掲げる措置以下「特定補…》 導」という。を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。 この場合において、委託した特定補導は第3条各号の措置に当たらないものとする。 医学、心理 の規定は、 認可事業者 に対して 特定補導 を委託した場合について準用する。

19条 (生活相談支援費)

1項 更生保護施設退所後の生活相談支援として行う 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3 各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。

19条の2

1項 訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3 各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき2,354円とする。

5章 補則

20条 (補導援護及び応急の救護についての準用)

1項 第3条 《補導援護費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置第8条に掲げる措置を除く。のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。 1 宿泊場所への帰住を助けること。 2 医療又は療養を助けること。 3第7条第1項 《心身の状況等に鑑み自立した生活を営むこと…》 ができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの以下「指定施設」という。を営む認可事業者第8条 《特定補導費 次に掲げる措置以下「特定補…》 導」という。を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。 この場合において、委託した特定補導は第3条各号の措置に当たらないものとする。 医学、心理第13条 《自立準備支援費 宿泊供与を委託した場合…》 において、自立準備のための支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき2,000円とする。第14条 《薬物依存回復訓練費 第8条の表第2項に…》 掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの以下「薬物依存回復訓練」という。を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1,297円とする。第16条 《職業訓練費 法第85条第1項本文の規定…》 によりとる措置のうち、規則第117条の規定において準用する規則第56条第2項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき3,064円とする。 から前条までの規定は 第61条第2項 《2 前項の補導援護は、保護観察対象者の改…》 善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。 の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、 第4条 《設置及び所掌事務 法務省に、中央更生保…》 護審査会以下「審査会」という。を置く。 2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 2 地方更生 から 第12条 《審問 審査会は、その所掌事務に属する事…》 項の調査において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。 2 前項の規定による呼出しに応じないため再度同項の規定による呼出しを受けた者が、正当 まで( 第7条第1項 《委員長及び委員の任期は、3年とする。 た…》 だし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。第8条 《委員長及び委員の服務等 委員のうち2人…》 は、非常勤とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得 及び 第10条 《委員長 委員長は、会務を総理し、審査会…》 を代表する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。 を除く。)の規定は法第62条第3項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。

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