財務省関係構造改革特別区域法施行規則《附則》

法番号:2008年財務省令第36号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月17日財務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月14日財務省令第69号)

1項 この省令は、 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2012年9月5日財務省令第53号)

1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2012年法律第73号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第1条第1項 《構造改革特別区域法2002年法律第189…》 号。以下「法」という。第25条第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。 1 農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定 及び第2項の規定は、この省令の施行の日以後に 構造改革特別区域法 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し 各号に掲げる酒類(以下「 特定酒類 」という。)の製造免許( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、同日前に 特定酒類 の製造免許を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(2017年9月21日財務省令第54号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年1月24日財務省令第2号)

1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月27日)から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定( 第6条第3項 《3 法第27条第1項の規定の適用がある場…》 合における租税特別措置法施行規則1957年大蔵省令第15号第37条の4の5第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「を当該輸出酒類販売場」とあるのは「を当該輸出酒類販売場当該輸出酒類販売場 に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、「第87条の6第8項前段」を「第87条の6第9項前段」に改める部分は、同年5月1日から施行する。

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