財務省関係構造改革特別区域法施行規則《本則》

法番号:2008年財務省令第36号

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制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し 及び第3項の規定に基づき、 財務省関係構造改革特別区域法施行規則 2003年財務省令第59号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (特定酒類の原料)

1項 構造改革特別区域法 2002年法律第189号。以下「」という。第25条第1項第1号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。

1号 農地 法(1952年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(以下この条において「 農地 」という。)につき耕作の業務を営む者(以下この条において「 農業経営者 」という。)の同法第2条第2項に規定する 世帯員等 次項第1号において「 世帯員等 」という。)で、当該 農業経営者 の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第5項 《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》 8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条 の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において同じ。)から証明を受けた者に限る。)の場合当該農業経営者が生産した当該果実

2号 農地 につき耕作の業務を営む農地所有適格法人( 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)の組合員、社員又は株主(次項第2号において「 組合員等 」という。)で、当該農地所有適格法人の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農地所有適格法人が生産した当該果実

3号 風水害、干害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(以下この条及び 第3条 《農地又は採草放牧地の権利移動の制限 農…》 又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、 において「 災害等 」という。)により自ら生産した果実(前2号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める果実を含む。以下この号において同じ。)を原料として 第25条第1項第1号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該 災害等 により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき地方公共団体(法第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下この条及び 第3条 《特産酒類の原料 法第26条第1項第1号…》 に規定する財務省令で定めるものは、災害等により特区内農産物等同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。を原料として同号 において同じ。)の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において生産された当該果実(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を法第25条第1項第1号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実を含む。

2項 第25条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める米とする。

1号 農業経営者 世帯員等 で、当該農業経営者の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する 農地 の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農業経営者が生産した米

2号 農地 につき耕作の業務を営む農地所有適格法人の 組合員等 で、当該農地所有適格法人の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農地所有適格法人が生産した米

3号 災害等 により自ら生産した米(前2号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める米を含む。以下この号において同じ。)を原料として 第25条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した米に被害を受けたことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域内において生産された米(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された米を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された米を含む。

3項 第25条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に規定する財務省令で定める物品は、麦その他の穀類(米を除く。)、でん粉若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。

2条 (自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)

1項 第25条第3項 《3 第1項の規定の適用を受けて同項第1号…》 に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で に規定する財務省令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する製造免許をいう。以下この条及び 第5条 《自己の営業場において飲用に供する場合等に…》 準ずる場合 法第26条第3項に規定する財務省令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場当該製造免許を受 において同じ。)を受けた者が法第25条第1項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。

3条 (特産酒類の原料)

1項 第26条第1項第1号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に規定する財務省令で定めるものは、 災害等 により特区内農産物等(同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。)を原料として同号、同条第1項第3号又は第4号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該特区内農産物等をこれらの酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された農産物で当該特区内農産物等と同1の種類のもの、同項に規定する当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域以外の区域において採捕され若しくは養殖された水産物で当該特区内農産物等と同1の種類のもの又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造された加工品で当該特区内農産物等と同1の種類のものとする。

2項 第26条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に規定する財務省令で定めるものは、 災害等 により当該構造改革特別区域内において生産された果実(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実とする。

4条 (製造する酒類の数量の範囲)

1項 第26条第2項 《2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づ…》 き税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第11条第1項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売 の規定により読み替えて適用される 酒税法 第11条第1項 《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》 業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ に規定する財務省令で定める数量は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)ごとに、同法第7条第2項第4号に定める数量とする。

5条 (自己の営業場において飲用に供する場合等に準ずる場合)

1項 第26条第3項 《3 第1項の規定の適用を受けて同項第3号…》 に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供するこ に規定する財務省令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。

6条 (申請書の記載事項等)

1項 構造改革特別区域法施行令 2003年政令第78号第5条第1項第4号 《法第27条第1項の承認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を既存の製造場同項に規定する既存の製造場をいう。第2号において同じ。の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 清酒の製造体験に係る製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

2号 清酒の製造体験の内容及び事業計画

3号 酒類の販売管理に関する事項

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を、 第27条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当 に規定する既存の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

3項 第27条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第37条の4の5第1項 《施行令第46条の8の2第5項に規定する電…》 子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。の提供を行う輸出酒類販売場法第87条の6第8項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第37条 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「を当該輸出酒類販売場」とあるのは「を当該輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第27条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る既存の製造場以下この条において「主製造場」という。と同項の規定の適用により主製造場と1の清酒の製造場とみなされた場所以下この条において「体験製造場」という。との間で酒母酒税法第3条第24号に規定す に規定する体験製造場をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるとき、又は法第87条の6第9項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第27条第3項に規定する主製造場をいう。次項において同じ。)。以下この項(第2号及び第4号を除く。)において同じ。)」と、同条第2項中「を輸出酒類販売場」とあるのは「を輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は法第87条の6第9項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場。以下この項(第2号を除く。)において同じ。)」とする。

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