制定文
児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第8条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により当該…》
児童の保護者の出頭を求めようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書
(
第9条の2第2項
《2 第8条の2第2項の規定は、前項の規定…》
による出頭の求めについて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第12条の4第1項
《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》
を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われ、かつ、第12条第1項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲
、第4項及び第6項、
第13条
《施設入所等の措置の解除等 都道府県知事…》
は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第27条第1項第2号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようと
並びに
第13条の4
《資料又は情報の提供 地方公共団体の機関…》
及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関地方公共団体の機関を除く。並びに医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療
の規定に基づき、 児童虐待の防止等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (出頭要求等)
1項 都道府県知事は、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号。以下「 法 」という。)
第8条の2第1項
《都道府県知事は、児童虐待が行われているお…》
それがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合におい
の規定に基づき児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2項 前項の規定は、 法
第9条の2第1項
《都道府県知事は、第8条の2第1項の保護者…》
又は前条第1項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると
の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。
2条 (面会等の制限)
1項 児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置(以下「 施設入所等の措置 」という。)が採られている場合における当該 施設入所等の措置 に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、 法
第12条第1項
《児童虐待を受けた児童について児童福祉法第…》
27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要
の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2項 児童相談所長は、 法
第12条第1項
《児童虐待を受けた児童について児童福祉法第…》
27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要
の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第2項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。
3条 (接近禁止命令)
1項 都道府県知事又は児童相談所長が 法
第12条の4第1項
《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》
を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われ、かつ、第12条第1項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲
の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて6月を超えない期間とする。
2項 都道府県知事は、 法
第12条の4第1項
《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》
を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われ、かつ、第12条第1項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲
の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
4条
1項 法
第12条の4第4項
《4 第1項の規定による命令をするとき第2…》
項の規定により第1項の規定による命令に係る期間を更新するときを含む。は、内閣府令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、同条第1項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。
5条 (接近禁止命令の取消し)
1項 都道府県知事又は児童相談所長は、 法
第12条の4第6項
《6 都道府県知事又は児童相談所長は、第1…》
項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。
の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2項 都道府県知事は、 法
第12条の4第6項
《6 都道府県知事又は児童相談所長は、第1…》
項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。
の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
6条 (施設入所等の措置の解除)
1項 法
第13条第1項
《都道府県知事は、児童虐待を受けた児童につ…》
いて施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第27条第1項第2号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者
に規定する内閣府令で定める事項は、 施設入所等の措置 を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業( 児童福祉法
第6条の3第8項
《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》
、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を
に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。
2項 法
第13条第3項
《3 都道府県知事は、前項の助言に係る事務…》
の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を10分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
7条 (都道府県児童福祉審議会等への報告)
1項 法
第13条の5
《都道府県児童福祉審議会等への報告 都道…》
府県知事は、児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会に、第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童
に規定する内閣府令で定める事項は、法第8条第1項第2号又は 児童福祉法
第25条の7第1項第4号
《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》
護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は
若しくは同条第2項第5号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第9条の6に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた 児童福祉法
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
又は第2項の規定による1時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
8条 (指定都市の特例)
1項 児童虐待の防止等に関する法律施行令 (2000年政令第472号。以下「 令 」という。)
第1条
《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、児童虐待の防止等に関する法律以下「法」という。第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令194
の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
9条 (児童相談所設置市の特例)
1項 令
第2条
《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》
47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ
の規定により 児童福祉法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。