児童虐待の防止等に関する法律施行令《本則》

法番号:2000年政令第472号

略称: 児童虐待防止法施行令

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制定文 内閣は、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第16条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定都市の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 児童虐待の防止等に関する法律 以下「」という。第16条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の26第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ に定めるところによる。

2条 (児童相談所設置市の特例)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)において、 第16条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 児童福祉法施行令 1948年政令第74号第45条の3第4項 《第1項及び第2項の場合においては、児童相…》 談所設置市は、第6項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を 児童福祉法 第8条第2項 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、 第13条の5 《都道府県児童福祉審議会等への報告 都道…》 府県知事は、児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会に、第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童 の規定を適用する。

3項 第1項の場合においては、 第13条 《施設入所等の措置の解除等 都道府県知事…》 は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第27条第1項第2号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようと の二中「市町村」とあるのは、「当該 児童相談所設置市 以外の市町村」とする。

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