制定文 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 経済産業省関係特定保守製品に関する省令 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号。以下「 法 」という。)及び 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (適用)
1項 この省令は、特定保守製品のうち令別表第3に掲げるものについて適用する。
2章 事業の届出等
3条 (事業の届出等)
1項 法
第32条の2第1項
《取引デジタルプラットフォーム提供者は、特…》
定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
の規定により事業の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第1による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2項 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第2項の規定により特定製造事業者等の地位の承継の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第2による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
3項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第1項の規定により特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けて、特定製造事業者等の地位を承継した者にあっては、様式第3による書面
2号 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第1項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第4による書面及び戸籍謄本
3号 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第1項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第5による書面及び戸籍謄本
4号 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第1項の規定により合併によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法 第32条の2第2項において準用する法第7条第1項の規定により分割によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、様式第6による書面及びその法人の登記事項証明書
4項 法 第32条の2第2項において準用する法第8条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第7による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
5項 法 第32条の2第2項において準用する法第8条ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、特定製造事業者等が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
6項 法 第32条の2第2項において準用する法第9条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届出書をその者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
4条 (特定保守製品の区分及び型式の区分)
1項 法
第32条の2第1項第2号
《取引デジタルプラットフォーム提供者は、特…》
定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
の主務省令で定める特定保守製品の区分は、別表第1のとおりとする。
2項 法
第32条の2第1項第2号
《取引デジタルプラットフォーム提供者は、特…》
定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
の主務省令で定める特定保守製品の型式の区分は、別表第2の特定保守製品の区分の欄に掲げるそれぞれの特定保守製品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定保守製品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。
3項 別表第2の型式の区分の欄において1の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある特定保守製品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。
3章 点検その他の保守に関する情報の提供
5条 (設計標準使用期間及び点検期間の設定に関する基準)
1項 法
第32条の3
《危害防止要請 主務大臣は、第32条各号…》
に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないこ
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる期間につき、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 設計標準使用期間製造年月を始期とし、温度、湿度その他の使用環境、電源電圧、運転負荷、運転時間その他の使用条件及び運転回数その他の使用頻度につき標準的な数値を基礎として、加速試験、耐久試験その他の科学的試験を行った結果算出された数値(以下この項において「 試験結果数値 」という。)に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認し、又はその旨を判断することができなくなる時期を終期として設定するものとする。ただし、当該特定保守製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出された数値が存する場合には、当該数値及び部品の仕様又は素材その他の部品に関する資料に基づき合理的に算出された数値をもって 試験結果数値 に代えることができる。
2号 点検期間設計標準使用期間の終期前6月以上1年6月以内の期間のうちいずれかの時期を始期とし、設計標準使用期間の終期後6月以上1年6月以内の期間のうちいずれかの時期を終期として設定するものとする。
6条 (特定保守製品への表示)
1項 法
第32条の4第1項
《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》
以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定
の規定による表示は、当該特定保守製品の見やすい箇所に読みやすい記載でなされなければならず、かつ、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で行わなければならない。ただし、当該特定保守製品に法第32条の4第1項各号に規定する事項のすべてを表示することが困難なとき又は当該特定保守製品の設置場所その他の理由により当該特定保守製品への表示が適当でないと認められるときは、当該特定保守製品の遠隔操作装置の表面その他の見やすい場所に表示することができる。
2項 法
第32条の4第1項第6号
《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》
以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定
に規定する主務省令で定める事項は、当該特定保守製品の製造番号、製造記号、管理番号、管理記号、型番号、品番その他いかなる名称であるかを問わず、当該特定保守製品を識別するために付された文字、記号又は符号(以下「 型番号等 」という。)とする。
7条 (特定保守製品への添付書面)
1項 法
第32条の4第2項
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
の書面は、同項各号に掲げる事項を容易に識別し、及び理解することができるよう記載したものでなければならない。
2項 特定製造事業者等は、当該特定保守製品の取扱いに関する説明の用に供する書面を添付する場合には、これに 法
第32条の4第2項
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
各号に掲げる事項を記載することで同項の書面に代えることができる。この場合において、同項各号に掲げる事項は、容易に識別し、及び理解することができるよう記載されなければならない。
3項 法
第32条の4第2項
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
の書面は、流通の過程において容易に紛失し、又はき損しないような方法で添付されなければならない。
4項 法
第32条の4第2項第4号
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 当該特定保守製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法
2号 当該特定保守製品の使用条件又は使用頻度に係る実際の数値が算定の根拠となった数値よりも高い場合、当該特定保守製品が目的外の用途で使用された場合、標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合その他経年劣化を特に進める事情が存する場合は、設計標準使用期間よりも早期に当該特定保守製品につき安全上支障を生ずるおそれが多い旨
8条 (特定保守製品に添付する所有者票)
1項 法 第32条の4第3項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。
2項 法 第32条の4第4項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 法
第32条の5第1項第1号
《特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係…》
る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。 ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。 1 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がな
及び第2号に掲げる事項
2号 次条第2項各号に掲げる事項
3号 特定保守製品取引事業者名を記載するための欄
9条 (引渡時の説明に関する事項等)
1項 法
第32条の5第1項
《特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係…》
る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。 ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。 1 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がな
本文に規定する主務省令で定める者は、次の者とする。
1号 当該特定保守製品取引事業者に対して当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を賃貸することを約してこれを取得しようとする者
2号 特定保守製品につき十分な知識を有しており、特定保守製品の保守を的確に遂行することができる者に当該特定保守製品の管理(当該特定保守製品の付属する建物の居住部分の管理を含む。)を委託することとして、当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
3号 売買その他の取引に先立って当該特定保守製品取引事業者に当該特定保守製品を廃棄する旨を申し出て、当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
4号 建物に特定保守製品を付属させ、当該建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
5号 特定保守製品の付属する建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に再度譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
2項 法
第32条の5第1項第3号
《特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係…》
る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。 ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。 1 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がな
に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
2号 特定保守製品の所有者は、法律上その変更がある場合を含め所有者情報を特定製造事業者等に提供することが求められている旨
3号 特定保守製品取引事業者は、取得者から所有者情報の提供を受けた場合には、当該所有者情報を速やかに特定製造事業者等に提供する旨
4章 点検通知及び点検の実施
10条 (点検通知)
1項 法
第32条の12第1項
《特定製造事業者等は、第32条の14第1項…》
及び第4項の規定による通知並びに第32条の17の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。
に規定する主務省令で定める期間は、点検期間の開始前の6月間とする。
2項 法
第32条の12第1項
《特定製造事業者等は、第32条の14第1項…》
及び第4項の規定による通知並びに第32条の17の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 点検通知事項の通知は、 消費生活用製品安全法 に基づく通知である旨
2号 当該特定保守製品の点検を求める場合の連絡先
3号 当該特定保守製品の点検の料金の内訳と金額の目安
4号 特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
3項 法 第32条の12第2項に規定する電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。
11条 (目的外利用の例外)
1項 法
第32条の13第1項
《特定製造事業者等は、第32条の10第1項…》
の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿以下「所有者名簿」という。を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。
に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 個人情報の保護に関する法律 (2003年法第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
各号に掲げる事由に該当する場合
2号 合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合
12条 (点検の実施)
1項 法
第32条の15
《所有者情報の管理 特定製造事業者等は、…》
第32条の11第1項から第3項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第3
に規定する主務省令で定める期間は、特定製造事業者等が点検通知事項の通知を発した時から点検期間の始期までの間とする。
2項 法
第32条の15
《所有者情報の管理 特定製造事業者等は、…》
第32条の11第1項から第3項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第3
に規定する主務省令で定める基準は、別表第2の特定保守製品の型式の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の点検基準の欄に掲げるとおりとする。
5章 点検その他の保守の体制に関する判断の基準となるべき事項
13条
1項 法
第32条の18
《改善命令 主務大臣は、特定製造事業者等…》
が第32条の五、第32条の6第1項から第4項まで、第32条の11から第32条の十三まで、第32条の14第1項、第32条の十五又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該
に規定する主務省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 点検を行う事業所の配置特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件、交通事情、その製造又は輸入に係る特定保守製品の販売状況その他の条件を勘案して、点検の能率的な実施が確保されるよう適正に配置するものとし、各事業所において点検を行う技術者を確保するものとすること。
2号 点検の料金の設定特定製造事業者等は、点検を能率的に行った場合における適正な原価を著しく上回らないものとして定められた技術料その他の合理的根拠に基づき発生する費用の合計を点検の料金として設定するものとすること。
3号 点検の料金の公表特定製造事業者等は、点検の料金の設定の基準を、カタログ、パンフレット、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で公表するものとすること。
4号 点検の料金の告知特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検に先立って、点検の料金の内訳及び目安を伝えるものとすること。
5号 点検に必要な手引の作成特定製造事業者等は、点検に必要な手引を別表第2の点検基準(以下単に「点検基準」という。)に基づき作成するものとし、当該手引が対象とする特定保守製品について、点検を行う技術者が点検基準に従った点検を行い、及び点検基準への適合性を客観的に判断することを可能とする事項を記載するものとすること。
6号 点検に必要な手引の管理特定製造事業者等は、前号の点検に必要な手引を、点検を委託する場合における委託先事業者及び第三者機関に対して送付し、及びその保管を依頼するものとすること。
7号 整備に要する部品の保有特定製造事業者等は、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品については、点検の結果に応じた適切な整備が行われるよう、自らが製造し、又は輸入した特定保守製品の販売状況を勘案してその保有期間を定め、これを保有するものとすること。
8号 部品の保有状況に関する情報提供特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有状況を確認し、点検に先立って、その結果を伝えるものとすること。
9号 点検期間にあるものについての情報提供特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品のうち、点検期間にあるものの 型番号等 を、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で提供するものとすること。
10号 技術的講習の実施特定製造事業者等は、点検を行う技術者に対して点検に必要な技術的講習を定期的に行うものとし、点検を委託する場合にあっては、委託先事業者に対する点検に必要な講習の実施その他の点検に係る技術水準を確保するための方策を講ずるものとすること。
11号 点検の結果の記録特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検の結果を記録し、及びその記録を3年間を目安として一定期間保管するものとすること。
12号 点検の結果の伝達特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検を求めた者に対して、点検の結果を適切な方法で伝えるものとすること。