特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2008年国土交通省令第10号
略称: 住宅瑕疵担保履行法施行規則
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別記算式
第1号様式(
第5条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
法第4条第1項の規定による届出は、基準日法第3条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。から3週間以内に、別記第1号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該基準日における法
関係)
第1号の二様式(
第5条
《住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
法第4条第1項の規定による届出は、基準日法第3条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。から3週間以内に、別記第1号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該基準日における法
関係)
第2号様式(
第6条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託につ…》
いての確認の申請 法第5条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第2号様式による確認申請書を、その建設業法1949年法律第100号第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなけ
関係)
第3号様式(
第9条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第6条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第3号の二様式(
第9条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第6条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第3号の三様式(
第9条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第6条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第3号の四様式(
第9条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第6条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
の二関係)
第4号様式(
第10条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届…》
出 法第7条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある
関係)
第5号様式(
第11条
《住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出…》
供託建設業者は、法第8条第1項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第5号様式による届出書に当該供託に係る供託物
関係)
第6号様式(
第12条
《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》
法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知
関係)
第6号の二様式(
第12条
《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》
法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知
関係)
第7号様式(
第16条
《住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
法第12条第1項の規定による届出は、基準日から3週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該基準日における法第11条第1項の新築住宅のうち、当該基準日前1
関係)
第7号の二様式(
第16条
《住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等 …》
法第12条第1項の規定による届出は、基準日から3週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該基準日における法第11条第1項の新築住宅のうち、当該基準日前1
関係)
第8号様式(
第17条
《住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託につ…》
いての確認の申請 法第13条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第8号様式による確認申請書を、その宅地建物取引業法1952年法律第176号第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
関係)
第9号様式(
第20条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第14条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第9号の二様式(
第20条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第14条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第9号の三様式(
第20条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第14条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
関係)
第9号の四様式(
第20条
《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》
することについての確認 法第14条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法
の二関係)
第10号様式 (第22条において読み替えて準用する第10条関係)
第10号様式(
第22条
《準用 第10条から第12条までの規定は…》
、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条に
において読み替えて準用する
第10条
《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届…》
出 法第7条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある
関係)
第11号様式 (第22条において読み替えて準用する第11条関係)
第11号様式(
第22条
《準用 第10条から第12条までの規定は…》
、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条に
において読み替えて準用する
第11条
《住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出…》
供託建設業者は、法第8条第1項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第5号様式による届出書に当該供託に係る供託物
関係)
第12号様式 (第22条において読み替えて準用する第12条関係)
第12号様式(
第22条
《準用 第10条から第12条までの規定は…》
、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条に
において読み替えて準用する
第12条
《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》
法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知
関係)
第12号の二様式 (第22条において読み替えて準用する第12条関係)
第12号の二様式(
第22条
《準用 第10条から第12条までの規定は…》
、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条に
において読み替えて準用する
第12条
《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》
法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知
関係)
第13号様式(
第23条
《住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請…》
等 法第17条第1項の指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、別記第13号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
関係)
第14号様式(
第25条
《保険法人の名称等の変更の届出 法第18…》
条第2項の規定による届出は、別記第14号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人名称等変更届出書により行うものとする。
関係)
第15号様式(
第26条
《役員の選任又は解任の認可の申請 住宅瑕…》
疵担保責任保険法人以下「保険法人」という。は、法第20条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、別記第15号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書を国土交通大
関係)
第16号様式(
第27条
《業務規程の認可の申請等 保険法人は、法…》
第21条第1項前段の規定により保険等の業務に関する規程以下「業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第16号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規
関係)
第17号様式(
第27条
《業務規程の認可の申請等 保険法人は、法…》
第21条第1項前段の規定により保険等の業務に関する規程以下「業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第16号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規
関係)
第18号様式(
第29条
《事業計画等の認可の申請等 保険法人は、…》
法第22条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第18号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前
関係)
第19号様式(
第29条
《事業計画等の認可の申請等 保険法人は、…》
法第22条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第18号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前
関係)
第21号様式(
第38条
《業務の休廃止の許可の申請 保険法人は、…》
法第29条第1項の規定により保険等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、別記第21号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならな
関係)
第22号様式 (第40条において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第104条関係)
第22号様式(
第40条
《指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住…》
宅品質確保法施行規則の規定の適用 法第33条第1項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則2000年建設省令
において読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第104条
《住宅紛争処理の申請 住宅紛争処理の申請…》
をしようとする者は、別記第76号様式の住宅紛争処理申請書次項及び第105条の2において単に「住宅紛争処理申請書」という。を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。 2 仲裁の申請をする場合におい
関係)
第23号様式 (第41条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第121条関係)
第23号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
の規定により読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第24号様式 (第41条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第121条関係)
第24号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
の規定により読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第25号様式 (第41条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第121条関係)
第25号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
の規定により読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第26号様式 (第41条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第123条関係)
第26号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
の規定により読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第123条
《助成金使途報告書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第80号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面電磁的記録を含む。を添えて、当該
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。