特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令《本則》

法番号:2007年政令第395号

略称: 住宅瑕疵担保履行法施行令

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制定文 内閣は、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第3条第2項 《2 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該建設業者が第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、 から第4項まで、 第11条第2項 《2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を から第4項まで、 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する第33条第2項 《2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関…》 が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必要な技術 及び 第34条第3項 《3 第1項の規定により住宅紛争処理支援セ…》 ンターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (住宅建設瑕疵担保保証金の基準額)

1項 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 以下「」という。第3条第2項 《2 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該建設業者が第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、 の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅(同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が12,100,000,000円を超える場合にあっては、12,100,000,000円)とする。

2条 (合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)

1項 第3条第3項 《3 前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に…》 当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。 の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

3条 (建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)

1項 第3条第4項 《4 前項に定めるもののほか、住宅を新築す…》 る建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交 の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、 建設業法 1949年法律第100号第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな の規定により特定住宅建設瑕疵かし担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「 建設瑕疵負担割合 」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。

2項 第3条第2項 《2 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該建設業者が第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、 の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの 建設瑕疵負担割合 の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。

4条 (法第10条第2項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第10条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをい の規定による承諾は、供託建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。

2項 供託建設業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から 書面等 により 第10条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをい の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第15条第2項 《2 第10条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる書面の交付について準用する。 において法第10条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「供託建設業者」とあるのは「供託宅地建物取引業者」と、「発注者」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。

5条 (住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)

1項 第11条第2項 《2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が12,100,000,000円を超える場合にあっては、12,100,000,000円)とする。

6条 (合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)

1項 第11条第3項 《3 前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に…》 当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。 の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

7条 (販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)

1項 第11条第4項 《4 前項に定めるもののほか、新築住宅の買…》 主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者そ の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第37条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「 販売瑕疵負担割合 」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。

2項 第11条第2項 《2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、…》 当該基準日における同項の新築住宅当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの 販売瑕疵負担割合 の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。

8条 (住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する の政令で定める法人は、株式会社とする。

9条 (指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 第33条第2項 《2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関…》 が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必要な技術 に規定する場合における 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号。以下「 住宅品質確保法 」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 第34条第3項 《3 第1項の規定により住宅紛争処理支援セ…》 ンターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必 に規定する場合における 住宅品質確保法 の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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