科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令《本則》

法番号:2008年政令第314号

略称: 研究開発力強化法施行令・科技イノベ活性化法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(2008年法律第63号)第2条第7項及び第11項、 第14条第1項第2号 《この政令における命令は、次のとおりとする…》 。 1 第2条、第3条、第8条第5項第11条第3項において準用する場合を含む。及び第9条第5項第12条第3項において準用する場合を含む。の命令については、別表第1に掲げる機関を所管する大臣の発する命令 及び第3号、第17条、第21条から第23条まで、第36条(同法第37条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第37条第1項並びに第46条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (試験研究機関等)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号。以下「」という。第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 の政令で定める機関は、別表第1に掲げる機関とする。

2条 (研究公務員)

1項 第2条第12項第1号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 別表第1の1の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの

2号 別表第1の2の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの

3号 別表第1の3の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの

2項 第2条第12項第2号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 の政令で定める者は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の規定に基づき 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第六教育職俸給表(又は同法別表第八医療職俸給表()に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第4項 《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》 を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定 の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。

1号 別表第1の4の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの

2号 別表第1の5の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの

3号 別表第1の6の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの

3項 第2条第12項第3号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。

2条の2 (中小企業者の範囲)

1項 第2条第14項第5号 《14 この法律において「中小企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第14項第8号 《14 この法律において「中小企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

5号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

6号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

7号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

8号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が 第2条第14項第1号 《14 この法律において「中小企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他 から第7号までに規定する中小企業者であるもの

2条の3 (新技術補助金等を交付する法人の範囲)

1項 第2条第15項 《15 この法律において「国等」とは、国及…》 び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金以下「新技術補助金等」という。を交付するものとして政令で定め の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構

2号 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会

3条 (外国人を任用できない職員等の範囲)

1項 第14条第1項第2号 《国家公務員法第55条第1項の規定その他の…》 法律の規定により任命権を有する者同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。は、外国人を研究公務員第2条第12項第2号に規定する者を除く。に任 の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。

2項 第14条第1項第3号 《国家公務員法第55条第1項の規定その他の…》 法律の規定により任命権を有する者同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。は、外国人を研究公務員第2条第12項第2号に規定する者を除く。に任 の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。

4条 (国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)

1項 第17条第1項 《研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者…》 が国当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究以下この項において「共同研究等」という。に従事するた の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 研究公務員の共同研究等(及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。

2号 研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。

3号 研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。

2項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。及び行政執行法人の長(第4項において「 各省各庁の長等 」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 自衛隊法 1954年法律第165号第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。又は行政執行法人の長において内閣総理大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について 第17条第1項 《研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者…》 が国当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究以下この項において「共同研究等」という。に従事するた の規定を適用するものとする。

3項 第17条第2項 《2 前項の規定は、研究公務員が国以外の者…》 から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。 の政令で定める給付は、 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。

4項 第2項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、 所得税法 第226条第2項 《2 居住者に対し国内において第30条第1…》 項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。 の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を 各省各庁の長等 に提出し、各省各庁の長等はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

5条 (無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

1項 第21条 《国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実…》 施 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究基盤技術研究円滑化法1985年法律第65号第4条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。の成果に係る国有の特許権及び実用新案権 の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「 特許権等 」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の 特許権等 とする。

2項 第21条 《国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実…》 施 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究基盤技術研究円滑化法1985年法律第65号第4条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。の成果に係る国有の特許権及び実用新案権 の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の 特許権等 に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。

1号 外国又は外国の公共的団体当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人

2号 国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人

3項 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

6条 (国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)

1項 第22条第1号 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 第22条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力 の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「 外国法人等 」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「 国際共同研究 」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る 特許権等 特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は 外国法人等 条約に別段の定めがある場合を除き、当該 国際共同研究 に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「 参加国 」という。)において、当該 参加国 が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「 発明者等 」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「 本邦法人等 」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が 発明者等 であるものとする。

1号 外国法人等 の研究能力の活用が当該 国際共同研究 の効率的実施に特に資するものであること。

2号 条約に別段の定めがある場合を除き、 参加国 二以上の参加国がある場合は、その全部又は一部)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る 特許権等 発明者等 が所属する 本邦法人等 が保有することが認められていること。

2項 第22条第1号 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 第22条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力 の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における 特許権等 又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、2分の1を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。

3項 第22条第2号 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 第22条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力 及び第3号の政令で定める 特許権等 は、国の委託に係る 国際共同研究 であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。

4項 第22条第2号 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 第22条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力 の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は 外国法人等 条約に別段の定めがある場合を除き、 参加国 において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る 特許権等 の全部を 発明者等 が所属する 本邦法人等 が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。

1号 発明者等 が所属する本邦法人又は 外国法人等

2号 前号に掲げる者に当該 特許権等 に係る 国際共同研究 の再委託を行った本邦法人又は 外国法人等

3号 前号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者と特別な関係を有する者として命令で定める本邦法人又は 外国法人等

5項 第22条第3号 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 第22条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力 の政令で定める者は、本邦法人又は 外国法人等 条約に別段の定めがある場合を除き、 参加国 において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る 特許権等 の全部を 発明者等 が所属する 本邦法人等 が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第3項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。

6項 各省各庁の長は、第2項の割合を定めようとするとき、又は前2項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7条 (損害賠償の請求権の放棄ができる研究等)

1項 第23条 《国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求…》 権の放棄 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者以下この条において「外国等」という。に対し、次に掲げる国の損 の政令で定める研究は、国が 外国 若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「 外国 」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第23条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。

2項 第23条 《国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求…》 権の放棄 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者以下この条において「外国等」という。に対し、次に掲げる国の損 の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。

1号 当該研究の相手方である 外国

2号 当該研究の相手方である 外国 が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、 第23条 《国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求…》 権の放棄 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者以下この条において「外国等」という。に対し、次に掲げる国の損 の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者

3号 当該研究の相手方である 外国 と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、 第23条 《国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求…》 権の放棄 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者以下この条において「外国等」という。に対し、次に掲げる国の損 の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者

3項 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7条の2 (研究開発法人による出資等の業務)

1項 別表第2の第二欄に掲げる研究開発法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。

8条 (国有施設の減額使用)

1項 各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、 第36条第1項 《国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を…》 図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機 の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2項 第36条第1項 《国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を…》 図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機 の政令で定める国の機関は、別表第一(7の項を除く。)に掲げる機関とする。

3項 第36条第1項 《国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を…》 図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機 の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

4項 各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。

9条 (国有地の減額使用)

1項 各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、 第36条第2項 《2 国は、民間事業者の研究開発能力の強化…》 等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするも の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2項 第36条第2項 《2 国は、民間事業者の研究開発能力の強化…》 等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするも の政令で定める国の機関は、別表第一(7の項を除く。)に掲げる機関とする。

3項 第36条第2項 《2 国は、民間事業者の研究開発能力の強化…》 等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするも の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

4項 各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。

10条 (中核的研究機関に係る特例)

1項 第37条第1項 《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》 の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特 の政令で定める国の機関は、別表第一(7の項を除く。)に掲げる機関とする。

11条

1項 各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち 第37条第1項 《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》 の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特 の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2項 第37条第2項 《2 中核的研究機関前項の規定により公示さ…》 れた国の機関をいう。に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試 の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

3項 第8条第4項 《4 各省各庁の長は、第1項の規定による認…》 定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。

12条

1項 各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、 第37条第2項 《2 中核的研究機関前項の規定により公示さ…》 れた国の機関をいう。に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試 の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2項 第37条第2項 《2 中核的研究機関前項の規定により公示さ…》 れた国の機関をいう。に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試 の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

3項 第9条第4項 《4 各省各庁の長は、第1項の規定による認…》 定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。

13条 (国の譲与する特許権等の限度)

1項 第46条 《国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与 …》 国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。 の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が2分の1を下回らない範囲内において行うものとする。

14条 (命令)

1項 この政令における命令は、次のとおりとする。

1号 第2条、 第3条 《外国人を任用できない職員等の範囲 法第…》 14条第1項第2号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする第8条第5項 《5 第1項の規定による認定に関し必要な手…》 続その他の事項は、命令で定める。 第11条第3項 《3 第8条第4項及び第5項の規定は、第1…》 項の規定による認定について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第9条第5項 《5 第1項の規定による認定に関し必要な手…》 続その他の事項は、命令で定める。 第12条第3項 《3 第9条第4項及び第5項の規定は、第1…》 項の規定による認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の命令については、別表第1に掲げる機関を所管する大臣の発する命令

2号 第6条第4項第3号の命令については、同条第3項に規定する 特許権等 の管理を所掌する大臣の発する命令

2項 第6条第3項 《3 法第22条第2号及び第3号の政令で定…》 める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。 に規定する 特許権等 の管理を所掌する大臣は、前項第2号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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