新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法《本則》

法番号:2009年法律第98号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新型インフルエンザ 」とは、インフルエンザであって、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第7項第1号 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に掲げる 新型インフルエンザ に該当するものとして 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)第1条の規定による改正前の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2第1項 《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》 症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止 の規定により厚生労働大臣が2009年4月28日にその発生に係る情報を公表したものをいう。

2項 この法律において「 新型インフルエンザワクチン 」とは、 新型インフルエンザ に係るワクチンをいう。

3項 この法律において「 新型インフルエンザ予防接種 」とは、 新型インフルエンザ に対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

2章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置

3条 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)

1項 厚生労働大臣は、自らが行う 新型インフルエンザ 予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び 第5条 《政令への委任 前条に定めるもののほか、…》 給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。 に定めるところにより、給付を行う。

2項 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4条 (給付の範囲)

1項 前条第1項の規定による 給付 以下この章において「 給付 」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

1号 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者

2号 障害児養育年金 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

3号 障害年金 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者

4号 遺族年金又は遺族1時金 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

5号 葬祭料 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

5条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、 給付 の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

6条 (損害賠償との調整)

1項 厚生労働大臣は、 給付 を受けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。

2項 厚生労働大臣は、 給付 を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

7条 (不正利得の徴収)

1項 厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により 給付 を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

8条 (受給権の保護)

1項 給付 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

9条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 給付 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

10条 (保健福祉事業の推進)

1項 国は、 第4条第1号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で から第3号までに掲げる 給付 の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

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