制定文 内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(2009年法律第98号)第3条第2項、
第4条
《障害児養育年金 法第2号の政令で定める…》
程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 2 法第2号の障害児養育年金以下「障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害
及び
第5条第1項
《法第4条第3号の政令で定める程度の障害の…》
状態は、別表に定めるとおりとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当…》
たっては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
2条 (医療費)
1項 法
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2項 法
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 医療費 (以下「 医療費 」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、 健康保険法 (1922年法律第70号)、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、 介護保険法 (1997年法律第123号)、 労働基準法 (1947年法律第49号)、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)、 船員法 (1947年法律第100号)、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)若しくは 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6号 移送
3項 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4項 医療費 の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
3条 (医療手当)
1項 法
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 医療手当 (以下「 医療手当 」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が3日以上の場合38,900円
2号 その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合36,900円
3号 その月において前条第2項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合38,900円
4号 その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合36,900円
2項 同1の月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の 医療手当 の額は、前項の規定にかかわらず、38,900円とする。
3項 医療手当 の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
4条 (障害児養育年金)
1項 法
第4条第2号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2項 法
第4条第2号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 障害児養育年金 (以下「 障害児養育年金 」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 別表に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者(第4項において「 一級障害児 」という。)を養育する者1,298,400円
2号 別表に定める二級の障害の状態にある18歳未満の者(第4項において「 二級障害児 」という。)を養育する者1,038,000円
3項 前項の規定による 障害児養育年金 の額は、別表に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「 障害児 」という。)であって 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第42条第2号
《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支
に規定する医療型 障害児 入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4項 前項に規定する介護加算額は、 一級障害児 を養育する者に支給する場合は854,400円とし、 二級障害児 を養育する者に支給する場合は569,600円とする。
5項 障害児 について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、 障害児養育年金 の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
5条 (障害年金)
1項 法
第4条第3号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2項 法
第4条第3号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 障害年金 (以下「 障害年金 」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 別表に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者(以下この条において「 一級障害者 」という。)4,153,200円
2号 別表に定める二級の障害の状態にある18歳以上の者(以下この条において「 二級障害者 」という。)3,322,800円
3項 前項の規定による 障害年金 の額は、 一級障害者 又は 二級障害者 であって 児童福祉法
第42条第2号
《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支
に規定する医療型 障害児 入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4項 前項に規定する介護加算額は、 一級障害者 に支給する場合は854,400円とし、 二級障害者 に支給する場合は569,600円とする。
5項 障害年金 を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定により特別児童扶養手当、 障害児 福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の100分の40に相当する額を控除して得た額とする。
6条 (障害児養育年金又は障害年金の額の変更)
1項 障害児 又は 障害年金 の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
7条 (障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)
1項 厚生労働大臣は、 障害児養育年金 又は 障害年金 の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する 障害児 について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2項 障害児養育年金 又は 障害年金 を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を1時差し止めることができる。
8条 (遺族年金)
1項 法
第4条第4号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 遺族年金 (以下「 遺族年金 」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。
1号 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2号 前号に該当しない配偶者
3号 第1号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2項 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第1号の子とみなす。
3項 遺族年金 を受けることができる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。
4項 遺族年金 は、10年を限度として支給するものとする。
5項 遺族年金 の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 第1項第1号に掲げる者に支給する場合3,640,000円
2号 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合2,730,000円
6項 前項の規定による 遺族年金 の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が 障害年金 の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
7項 遺族年金 を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第5項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
8項 遺族年金 を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
9項 遺族年金 を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
10項 遺族年金 の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について 医療費 、 医療手当 、 障害児養育年金 又は 障害年金 の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。
9条 (障害児養育年金等の支給期間等)
1項 障害児養育年金 、 障害年金 又は 遺族年金 (以下この条において「 障害児養育年金等 」と総称する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 障害児養育年金 等は、毎年1月、4月、7月及び10月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
3項 障害児養育年金 等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による障害児養育年金等を支給する。
4項 障害児養育年金 等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。
10条 (遺族1時金)
1項 法
第4条第4号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 遺族1時金 (以下「 遺族1時金 」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、
第8条第1項
《給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し…》
、又は差し押さえることができない。
各号に掲げる者とする。
2項 遺族1時金 を受けることができる遺族の順位は、
第8条第3項
《3 遺族年金を受けることができる遺族の順…》
位は、第1項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。
に規定する順序の例による。
3項 遺族1時金 は、 遺族年金 の支給に代えてその支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る。)に支給する。ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。
4項 遺族1時金 の額は、その支給に代えて遺族1時金の支給の請求をした 遺族年金 について
第8条第5項
《5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に従い、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる者に支給する場合 3,640,000円 2 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合 2,730,000円
及び第6項の規定により算定した額に相当する額に10を乗じて得た額(同条第9項後段の規定により遺族年金を請求することができる者にあっては、当該額から当該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月数を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。
5項 第8条第7項
《7 遺族年金を受けることができる同順位の…》
遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第5項の額前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。
及び第10項の規定は、 遺族1時金 の額及び遺族1時金の支給の請求について準用する。この場合において、同項中「支給する 遺族年金 」とあるのは、「支給する遺族年金の支給に代えて支給する遺族1時金」と読み替えるものとする。
11条 (遺族年金等の支給の制限)
1項 遺族年金 又は 遺族1時金 は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族1時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2項 遺族年金 は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
12条 (葬祭料)
1項 法
第4条第5号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の 葬祭料 (以下「 葬祭料 」という。)の額は、215,000円とする。
2項 第8条第10項
《10 遺族年金の支給の請求は、厚生労働大…》
臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合
の規定は、 葬祭料 の支給の請求について準用する。
13条 (未支給の給付)
1項 法
第3条第1項
《厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエ…》
ンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に
の規定による 給付 (以下この条及び次条において「 給付 」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
2項 未支給の 給付 を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3項 未支給の 給付 を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
14条 (省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、 給付 の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。