新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法《附則》

法番号:2009年法律第98号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (施行前に新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての適用等)

1項 第2章の規定は、次条に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に厚生労働大臣が行った 新型インフルエンザ 予防接種を受けた者についても適用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する者に係る当該 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、この法律の施行の際現に独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対してされている副作用救済 給付 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 イに規定する副作用救済給付をいう。以下同じ。又は感染救済給付(同条第1項第2号イに規定する感染救済給付をいう。以下同じ。)の請求は、厚生労働大臣に対してされた 第3条第1項 《独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下「…》 機構」という。は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上 の規定による給付の請求とみなす。

3項 第1項の場合において、同項に規定する者に係る当該 新型インフルエンザ 予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、 施行日 前に副作用救済 給付 又は感染救済給付を支給しない旨の決定がされている場合における当該新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての 第3条第1項 《独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下「…》 機構」という。は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上 の規定の適用については、同項中「受けたことによるもの」とあるのは、「受けたことによるもの(薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)第5条の規定による改正前の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第4条第6項 《6 この法律において「許可医薬品」とは、…》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品同条第14項に規定する体外診断用医薬品を除く。であって、同法第12条第1項の規定による医薬品の製造販売業の許可 に規定する医薬品の副作用又は同条第9項に規定する生物由来製品を介した感染等による疾病、障害又は死亡に該当するものを除く。)」とする。

3条

1項 施行日 前に厚生労働大臣が行った 新型インフルエンザ 予防接種を受けた者に係る当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、施行日前に副作用救済 給付 又は感染救済給付を支給する旨の決定がされている場合における当該新型インフルエンザ予防接種を受けた者については、 第3条第1項 《厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエ…》 ンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に の規定は、適用しない。

6条 (検討)

1項 政府は、厚生労働大臣が行う 新型インフルエンザ 予防接種の実施状況、新型インフルエンザ予防接種の有効性及び安全性に関する調査研究の結果等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染症( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第7項 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。)に係る予防接種の在り方、当該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年7月22日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、厚生労働大臣が行う新…》 型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 予防接種法 第6条 《臨時に行う予防接種 都道府県知事は、A…》 類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる に2項を加える改正規定、同法第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第8条、 第9条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 、第22条第2項、第24条及び第25条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「新型インフルエ…》 ンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症の予防及び感染症の 新型インフルエンザ 予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第5条第2項を削る改正規定及び同法附則第2条第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《給付の範囲 前条第1項の規定による給付…》 以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に締結された 第2条 《定義 この法律において「新型インフルエ…》 ンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症の予防及び感染症の の規定による改正前の 新型インフルエンザ 予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第11条の規定による契約については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、厚生労働大臣が行う新…》 型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《給付の範囲 前条第1項の規定による給付…》 以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《不正利得の徴収 厚生労働大臣は、偽りそ…》 の他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国第7条 《不正利得の徴収 厚生労働大臣は、偽りそ…》 の他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国 の二、第27条の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 及び第12条の規定並びに第17条中 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《給付の範囲 前条第1項の規定による給付…》 以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める第8条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 から第12条まで、第14条及び第16条から第18条までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び第42条の規定公布の日

42条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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