放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令《本則》

法番号:2009年文部科学省令第12号

略称:

附則 >  

制定文 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 等の一部を改正する省令(2009年文部科学省令第11号)の施行に伴い、並びに 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 1957年総理府令第83号第6条第9項 《9 第5項の原子力規制委員会の指定する機…》 関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。 核燃料物質の使用等に関する規則 1957年総理府令第84号第2条の11第8項 《8 第5項の原子力規制委員会の指定する機…》 関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。 及び 核原料物質の使用に関する規則 1968年総理府令第46号第3条第7項 《7 第5項の原子力規制委員会の指定する機…》 関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。 の規定に基づき、 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 を次のように定める。


1条 (業務)

1項 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6条第5項 《5 第1項の表第4号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの 核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11第5項 《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 及び 核原料物質の使用に関する規則 第3条第5項 《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす の指定を受けた者(以下「 指定記録保存機関 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6条第1項 《法第34条の規定による記録は、試験研究用…》 等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 の表第4号ニからヘまでの記録、 核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11第1項 《法第56条の2の規定による記録は、工場又…》 は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 の表第2号ニからトまでの記録及び 核原料物質の使用に関する規則 第3条第1項 《法第57条の7第6項の規定による記録は、…》 工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期 の表第2号ハからホまでの記録(以下これらを単に「記録」という。)の引渡しを受け、保存を行うこと。

2号 指定記録保存機関 に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。

2条 (指定)

1項 原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条に規定する業務(以下「 記録保存等業務 」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、 指定記録保存機関 として指定するものとする。

3条 (指定の申請)

1項 前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 記録保存等業務 を行う事業所の所在地

3号 行おうとする 記録保存等業務 の内容

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

3号 第5条 《欠格条項 原子力規制委員会は、第2条の…》 規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号又は同法に基づく命令に違 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類

4号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書

6号 記録保存等業務 の実施に関する計画として次の事項を記載した計画書

記録保存等業務 の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項

記録保存等業務 の実施の方法及び手続に関する事項

記録保存等業務 に用いる設備の概要及びその所有又は借入れの別に関する事項

記録保存等業務 に係る記録、帳簿及び書類の管理に関する事項

記録保存等業務 に係る秘密の保持に関する事項

7号 記録保存等業務 を適確に遂行するに足りる技術的能力を説明する書類

8号 記録保存等業務 以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

4条 (指定の基準)

1項 原子力規制委員会は、 第2条 《指定 原子力規制委員会は、営利を目的と…》 しない法人であって、前条に規定する業務以下「記録保存等業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。 の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

1号 組織、設備、業務の実施の方法その他の事項についての 記録保存等業務 の実施に関する計画が、記録保存等業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 記録保存等業務 を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

3号 記録保存等業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって記録保存等業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5条 (欠格条項)

1項 原子力規制委員会は、 第2条 《指定 原子力規制委員会は、営利を目的と…》 しない法人であって、前条に規定する業務以下「記録保存等業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。 の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。

1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第13条第1項 《原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第2条の指定を受けたとき。 2 第4条各号の指定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、第1号に該当する者がある者

6条 (業務の実施)

1項 指定記録保存機関 は、 記録保存等業務 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。

7条 (記録の保存)

1項 指定記録保存機関 は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が95歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

8条 (名称等の変更)

1項 指定記録保存機関 は、その名称、住所又は 記録保存等業務 を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。

9条 (業務規程)

1項 指定記録保存機関 は、 記録保存等業務 に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

10条 (業務の休廃止)

1項 指定記録保存機関 は、 記録保存等業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 指定記録保存機関 記録保存等業務 の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、 第1条第1号 《業務 第1条 試験研究の用に供する原子炉…》 等の設置、運転等に関する規則第6条第5項、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11第5項及び核原料物質の使用に関する規則第3条第5項の指定を受けた者以下「指定記録保存機関」という。は、次に掲げる業務 の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。

11条 (事業報告書等の提出)

1項 指定記録保存機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

12条 (勧告)

1項 原子力規制委員会は、 記録保存等業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定記録保存機関 に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

13条 (指定の取消し等)

1項 原子力規制委員会は、 指定記録保存機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 記録保存等業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 不正の手段により 第2条 《指定 原子力規制委員会は、営利を目的と…》 しない法人であって、前条に規定する業務以下「記録保存等業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。 の指定を受けたとき。

2号 第4条 《指定の基準 原子力規制委員会は、第2条…》 の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。 1 組織、設備、業務の実施の方法その他の事項についての記録保存等業務の実施に関 各号の指定の基準のいずれかに適合しなくなったと認められたとき。

3号 第5条第1号 《欠格条項 第5条 原子力規制委員会は、第…》 2条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号又は同法に基づく命 又は第3号に該当するに至ったとき。

4号 第6条 《業務の実施 指定記録保存機関は、記録保…》 存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。 から 第9条 《業務規程 指定記録保存機関は、記録保存…》 等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 まで、 第10条第1項 《指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。第11条 《事業報告書等の提出 指定記録保存機関は…》 、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 又は次条の規定に違反したとき。

5号 正当な理由がないのに 第15条 《報告 原子力規制委員会は、指定記録保存…》 機関の記録保存等業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による原子力規制委員会への報告を拒んだとき。

2項 第10条第2項 《2 指定記録保存機関が記録保存等業務の全…》 部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第1条第1号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。 の規定は、前項の取消しがあった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 記録保存等業務 を廃止した機関」とあるのは、「指定を取り消された機関」と読み替えるものとする。

14条 (帳簿の備付け等)

1項 指定記録保存機関 は、受理した記録に係る帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを 記録保存等業務 を廃止するまで保存しなければならない。

1号 当該記録を引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 当該記録の受理年月日

3号 当該記録を保存している場所

15条 (報告)

1項 原子力規制委員会は、 指定記録保存機関 記録保存等業務 の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

16条 (公示)

1項 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

1号 第2条 《指定 原子力規制委員会は、営利を目的と…》 しない法人であって、前条に規定する業務以下「記録保存等業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。 の指定をしたとき。

2号 第8条 《名称等の変更 指定記録保存機関は、その…》 名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なけれ 又は 第10条第1項 《指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 の届出があったとき。

3号 第13条第1項 《原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第2条の指定を受けたとき。 2 第4条各号の指定 の規定により指定を取り消し、又は 記録保存等業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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