制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 中核原料物質の使用の規制に関する規定に基づき、及びこれらの規定を実施するため、 核原料物質の使用に関する規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 放射線 : 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する 放射線 又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
2号 管理区域 :核原料物質の使用に係る施設の場所であつて、その場所における外部 放射線 に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
3号 周辺監視区域 : 管理区域 の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
4号 放射線業務従事者 :核原料物質の使用又はこれに付随する廃棄、運搬若しくは貯蔵の業務に従事する者であつて、 管理区域 に立ち入るものをいう。
5号 放射性廃棄物 :核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物であつて、廃棄しようとするものをいう。
6号 オーバーパック :荷送人によつて核原料物質が収納された容器が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
2条 (技術上の基準)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 法 」という。)
第57条の7第4項
《4 核原料物質を使用する者は、核原料物質…》
の使用第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定めるものについては、第6号から第10号までの規定は、適用しない。
1号 核原料物質の使用は、核原料物質の使用施設において行うこと。
2号 核原料物質の使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
3号 管理区域 を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、 放射線 業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域 から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
4号 周辺監視区域 を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて 周辺監視区域 に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
5号 放射線 業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
イ 放射線 業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
ロ 放射線 業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
6号 管理区域 及び 周辺監視区域 における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、 放射線 測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
7号 放射線 業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ 外部 放射線 に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこの値を算出することとする。
ロ イの測定は、 管理区域 に立ち入つている間継続して行うこと。
ハ 人体内部に摂取した放射性物質からの 放射線 に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
8号 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、 放射線 測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
9号 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
10号 換気設備、 放射線 測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
11号 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる 放射性廃棄物 の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
イ 放射性廃棄物 の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る 放射線 防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
ロ 放射性廃棄物 の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
ハ 気体状の 放射性廃棄物 は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 排気施設によつて排出すること。
(2) 放射線 障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
ニ ハ(1)の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、 周辺監視区域 の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
ホ ハ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された 放射性廃棄物 の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
ヘ 液体状の 放射性廃棄物 は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 排水施設によつて排出すること。
(2) 放射線 障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
(3) 容器に封入し、又は容器に固型化して 放射線 障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
(4) 放射線 障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
(5) 放射線 障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
ト ヘ(1)の方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、 周辺監視区域 の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
チ ヘ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された 放射性廃棄物 の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
リ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、 放射性廃棄物 を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び 放射性廃棄物 が漏れにくい構造であること。
(2) 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
(3) 容器の蓋が容易に外れないものであること。
ヌ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、 放射性廃棄物 を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
ル ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、 放射性廃棄物 を 放射線 障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
(1) 放射性廃棄物 を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
(2) 当該保管廃棄された 放射性廃棄物 の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
(3) 放射性廃棄物 を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して次条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
(4) 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
ヲ 固体状の 放射性廃棄物 は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 放射線 障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
(2) 容器に封入し、又は容器に固型化して 放射線 障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
(3) (2)の方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の 放射性廃棄物 又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、 放射線 障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ワ リ、ヌ及びル(ル(1)を除く。)の規定は、ヲ(2)の方法による廃棄について準用する。
カ ル(2)及び(4)の規定は、ヲ(3)の方法による廃棄について準用する。
11_2号 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる 放射性廃棄物 の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
イ 放射性廃棄物 は、核原料物質の使用に係る施設である 放射線 障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
ロ イの規定により 放射性廃棄物 を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した核原料物質を使用する者に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
ハ 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
12号 核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。この場合において、当該核原料物質及び当該核原料物質を収納した容器の経年変化を考慮しなければならない。
イ 核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は漏えいしないように措置され、かつ、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合
(2) 通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は漏えいしないように措置され、かつ、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (1978年総理府令第57号。以下「 外運搬規則 」という。)
第1条第7号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。 2 簡易運搬 工場又は事業所の外
に規定する 専用積載 (以下「 専用積載 」という。)として運搬する場合
ロ 容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
(1) 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
(2) 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
(3) 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
(4) 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
(5) 材料相互の間及び材料と収納される核原料物質との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
(6) 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
ハ 液体状の核原料物質を容器(容器が 外運搬規則
第1条第4号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。 2 簡易運搬 工場又は事業所の外
に規定するコンテナ、同条第5号に規定する タンク (以下「 タンク 」という。)又は同条第6号に規定する 金属製中型容器 (以下「 金属製中型容器 」という。)の場合を除く。)に収納し、 専用積載 としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第9条第1項第2号に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
ニ 液体状の核原料物質を容器(容器が タンク 又は 金属製中型容器 の場合に限る。)に収納し、 専用積載 としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、 外運搬規則
第9条第2項第2号
《2 IP―2型輸送物核燃料物質等を収納す…》
る容器がコンテナ収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第2項において同じ。、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条に定める基準 2
に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
ホ 運搬する核原料物質を収納した容器及び オーバーパック の表面における原子力規制委員会の定める線量当量率は、二ミリシーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器及びオーバーパックの表面から1メートルの距離における原子力規制委員会の定める線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
ヘ 運搬する核原料物質を収納した容器及び オーバーパック の表面の放射性物質の密度が第3号ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
ト 核原料物質を運搬する場合は、容器及び オーバーパック (収納され、又は包装されている全ての容器の表示がオーバーパックの外から容易に確認できるものを除く。)の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておくこと。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
(1) 核原料物質の種類及び量
(2) 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所
(3) 核燃料物質等車両運搬規則 (1978年運輸省令第72号)
第9条第2項第1号
《2 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面…》
の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 1 すべての核燃料輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に
に規定する国連番号(当該国連番号の前に「UN」の文字を付したもの。)及び同項第2号に規定する品名(本邦内の運搬のみの場合を除く。)
(4) オーバーパック にあつては、「オーバーパック」(本邦内の運搬のみの場合に限る。)又は「OVERPACK」の文字
チ 核原料物質を運搬する場合は、運搬する核原料物質の種類、量、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、荷受人に当該書面の写しを交付すること。
13号 核原料物質の貯蔵は、次に定めるところにより行うこと。
イ 核原料物質の貯蔵は、核原料物質の貯蔵施設において行うこと。
ロ 核原料物質の貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
3条 (記録)
1項 法 第57条の7第6項の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2項 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3項 第1項の表第2号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4項 第1項の表第2号ハの線量を記録する場合には、 放射線 による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5項 第1項の表第2号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が 放射線 業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6項 核原料物質使用者は、第1項の表第2号ハの記録に係る 放射線 業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れるときに交付しなければならない。
7項 第5項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
3条の2 (電磁的方法による保存)
1項 法 第57条の7第6項に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。
第9条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3条の3 (準用)
1項 前2条の規定は、 法 第61条の7の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。
3条の4 (使用の廃止の届出)
1項 法 第57条の7第7項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3号 使用の届出の年月日
4号 廃止の年月日
5号 廃止の理由
2項 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4条 (解散等の届出)
1項 法 第57条の7第8項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3号 核原料物質使用者が解散し又は死亡した年月日
4号 解散の理由
2項 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
5条 (事故故障等の報告)
1項 法 第62条の3の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
1号 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
2号 核原料物質の使用施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。
3号 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
4号 放射線 業務従事者について
第2条第5号
《技術上の基準 第2条 核原料物質、核燃料…》
物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。第57条の7第4項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会
イの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
5号 前各号のほか、核原料物質の使用施設に関し人の障害( 放射線 障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2項 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において 放射性廃棄物 を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
1号 放射性廃棄物 により異常な汚染が生じたとき。
2号 廃棄に従事する者について
第2条第11号
《技術上の基準 第2条 核原料物質、核燃料…》
物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。第57条の7第4項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会
の二ハの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
3号 前2号のほか、廃棄に関し人の障害( 放射線 障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
6条 (報告の徴収)
1項 核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、6月30日及び12月31日における核原料物質の在庫量について、別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期日後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
2項 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
7条 (準用)
1項 前2条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、
第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
及び前条第1項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。
8条 (届出書類の提出部数)
1項 法 第57条の7第1項及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第45条
《核原料物質の使用に係る変更の届出 核原…》
料物質使用者は、法第57条の7第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又
の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
9条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第2の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 第3条の4第1項
《法第57条の7第7項の規定により、核原料…》
物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並
の書類
2号 第4条第1項
《法第57条の7第8項の規定により、核原料…》
物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人
の書類