制定文
内閣は、 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号)
第2条第1項第4号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
及び第5号、第3項第2号、第4項第3号並びに第5項第3号及び第4号、
第5条第1項
《行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取…》
得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
及び第3項から第5項まで、
第7条
《行政文書ファイル管理簿 行政機関の長は…》
、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関
、
第10条第2項第7号
《2 行政文書管理規則には、行政文書に関す…》
る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 作成に関する事項 2 整理に関する事項 3 保存に関する事項 4 行政文書ファイル管理簿に関する事項 5 移管又は廃棄に関する事項 6 管理状況の報告に
、
第11条第2項
《2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等…》
能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。の管理を適切に行うため、政令
から第4項まで、
第15条第4項
《4 国立公文書館等の長は、政令で定めると…》
ころにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資
、
第17条
《本人情報の取扱い 国立公文書館等の長は…》
、前条第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人以下この条において「本人」という。から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求が
、
第18条第1項
《利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立…》
行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者以下この条において「第三者」という。に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか
から第3項まで、
第19条
《利用の方法 国立公文書館等の長が特定歴…》
史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法により特
並びに
第20条第1項
《写しの交付により特定歴史公文書等を利用す…》
る者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関)
1項 公文書等の管理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2項 法
第2条第1項第5号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
2条 (法第2条第3項第2号の政令で定める施設)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「国立公文書館等」と…》
は、次に掲げる施設をいう。 1 独立行政法人国立公文書館以下「国立公文書館」という。の設置する公文書館 2 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとし
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 宮内庁の施設であって、 法
第15条
《特定歴史公文書等の保存等 国立公文書館…》
等の長国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。は、特定歴史公
から
第27条
《利用等規則 国立公文書館等の長は、特定…》
歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第15条から第20条まで及び第23条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め以下「利用等規則」とい
までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの
2号 外務省の施設であって、 法
第15条
《特定歴史公文書等の保存等 国立公文書館…》
等の長国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。は、特定歴史公
から
第27条
《利用等規則 国立公文書館等の長は、特定…》
歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第15条から第20条まで及び第23条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め以下「利用等規則」とい
までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの
3号 独立行政法人等の施設であって、 法
第15条
《特定歴史公文書等の保存等 国立公文書館…》
等の長国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。は、特定歴史公
から
第27条
《利用等規則 国立公文書館等の長は、特定…》
歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第15条から第20条まで及び第23条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め以下「利用等規則」とい
までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第2条第3項第1号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの
2項 宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第1号から第3号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
3条 (法第2条第4項第3号の政令で定める施設)
1項 法
第2条第4項第3号
《4 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。を含む。第19条を除き、以下同じ。
の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
4条 (法第2条第4項第3号の歴史的な資料等の範囲)
1項 法
第2条第4項第3号
《4 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。を含む。第19条を除き、以下同じ。
の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
1号 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
2号 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
3号 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 行政機関情報公開法 」という。)
第5条第1号
《行政文書の開示義務 第5条 行政機関の長…》
は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個
及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に 法
第2条第7項第4号
《7 この法律において「特定歴史公文書等」…》
とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 1 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 2 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 3 第14条第4項の規定によ
に規定する法人その他の団体(以下「 法人等 」という。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
4号 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
5号 当該資料に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
5条 (法第2条第5項第3号の政令で定める施設)
1項 法
第2条第5項第3号
《5 この法律において「法人文書」とは、独…》
立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。 ただし、次に掲げるものを除
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館
2号 独立行政法人国立科学博物館の設置する博物館
3号 独立行政法人国立美術館の設置する美術館
4号 前3号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したもの
2項 内閣総理大臣は、前項第4号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
6条 (法第2条第5項第3号の歴史的な資料等の範囲)
1項 法
第2条第5項第3号
《5 この法律において「法人文書」とは、独…》
立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。 ただし、次に掲げるものを除
の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
1号 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
2号 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
3号 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に独立行政 法人等 の保有する情報の公開に関する法律(2001年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に 法人等 又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
4号 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
5号 当該資料に個人情報が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
7条 (法第2条第5項第4号の区分の方法)
1項 法
第2条第5項第4号
《5 この法律において「法人文書」とは、独…》
立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。 ただし、次に掲げるものを除
の別表第2の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第4項に規定する文書をいう。以下同じ。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書とは別の文書ファイル(相互に密接な関連を有する文書の集合物であって、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するようまとめられたものをいう。)に保存されていることとする。
8条 (行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)
1項 行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、 法
第5条第1項
《行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取…》
得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
及び第3項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
2項 法
第5条第1項
《行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取…》
得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。)同表の下欄に掲げる期間(当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該行政機関の長の定める期間)
2号 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書当該法律又はこれに基づく命令で定める期間
3号 前2号に掲げる行政文書以外のもの別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間
3項 行政機関の長は、別表の上欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、1年以上の保存期間を設定しなければならない。
4項 次の各号に掲げる行政文書であって、 法
第5条第5項
《5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び…》
単独で管理している行政文書以下「行政文書ファイル等」という。について、保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、
の規定により国立公文書館等への移管の措置をとるべきことを定めたもの(当該措置をとるべきことを定めた行政文書ファイルにまとめられたものを含む。)に係る同条第1項の保存期間は、第2項第1号の規定にかかわらず、当該各号に定める期間(当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該行政機関の長の定める期間)とする。
1号 条約その他の国際約束に関する次に掲げる文書20年
イ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
ロ 国会審議文書
ハ 官報公示に関する文書その他の公布に関する文書
ニ 条約書、批准書その他これらに類する文書
2号 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する 許認可等 (以下この号及び別表の11の項において「 許認可等 」という。)をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書10年又は同項の下欄に掲げる期間
5項 法
第5条第1項
《行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取…》
得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「 文書作成取得日 」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、当該日以外の日( 文書作成取得日 から2年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 文書作成取得日 から1年以内の日を起算日とする場合行政機関の長が適当と認める日
2号 文書作成取得日 から1年を超え2年以内の日を起算日とする場合行政文書管理規則で定める日
6項 法
第5条第3項
《3 前項の場合において、行政機関の長は、…》
政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
7項 法
第5条第3項
《3 前項の場合において、行政機関の長は、…》
政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び
第11条第1項
《独立行政法人等は、第4条から第6条までの…》
規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。
において「 ファイル作成日 」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、当該日以外の日( ファイル作成日 から2年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 ファイル作成日 から1年以内の日を起算日とする場合行政機関の長が適当と認める日
2号 ファイル作成日 から1年を超え2年以内の日を起算日とする場合行政文書管理規則で定める日
8項 第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、行政機関の長は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を 文書作成取得日 から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該行政文書ファイルにまとめることができる。
9項 第5項及び第7項の規定は、 文書作成取得日 においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。
9条 (保存期間の延長)
1項 行政機関の長は、 法
第5条第4項
《4 行政機関の長は、第1項及び前項の規定…》
により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、1の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。
1号 現に監査、検査等の対象になっているもの当該監査、検査等が終了するまでの間
2号 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの当該訴訟が終結するまでの間
3号 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
4号 行政機関情報公開法
第4条
《開示請求の手続 前条の規定による開示の…》
請求以下「開示請求」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を行政機関の長に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の
に規定する開示請求があったもの行政機関情報公開法第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
2項 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。
10条 (行政文書ファイル等の移管の措置)
1項 法
第5条第5項
《5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び…》
単独で管理している行政文書以下「行政文書ファイル等」という。について、保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、
の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措置とする。
1号 宮内庁長官が保有する行政文書ファイル等
第2条第1項第1号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の規定により宮内庁長官が指定した施設への移管の措置
2号 外務大臣が保有する行政文書ファイル等(外務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるところにより、外務大臣が国立公文書館の設置する公文書館に移管することを相当と認める行政文書ファイル等を除く。)第2条第1項第2号の規定により外務大臣が指定した施設への移管の措置
11条 (行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
1項 法
第7条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理…》
を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関の保有する情報の公開に関す
の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
1号 分類
2号 名称
3号 保存期間
4号 保存期間の満了する日
5号 保存期間が満了したときの措置
6号 保存場所
7号 文書作成取得日 (行政文書ファイルにあっては、 ファイル作成日 )の属する年度その他これに準ずる期間
8号 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第11号において同じ。)
9号 保存期間の起算日
10号 媒体の種別
11号 行政文書ファイル等に係る文書管理者
2項 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
第15条第2項
《2 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書…》
等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
において同じ。)をもって調製しなければならない。
12条 (法第7条第1項ただし書の政令で定める期間)
1項 法
第7条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理…》
を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関の保有する情報の公開に関す
ただし書の政令で定める期間は、1年とする。
13条 (行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
1項 行政機関の長は、 法
第7条第2項
《2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理…》
簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。
14条 (行政文書管理規則の記載事項)
1項 法
第10条第2項第7号
《2 行政文書管理規則には、行政文書に関す…》
る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 作成に関する事項 2 整理に関する事項 3 保存に関する事項 4 行政文書ファイル管理簿に関する事項 5 移管又は廃棄に関する事項 6 管理状況の報告に
の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。
1号 管理体制の整備に関する事項
2号 点検に関する事項
3号 監査に関する事項
4号 職員の研修に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項
15条 (法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
1項 法
第11条第2項
《2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等…》
能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。の管理を適切に行うため、政令
の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
1号 分類
2号 名称
3号 保存期間
4号 保存期間の満了する日
5号 保存期間が満了したときの措置
6号 保存場所
7号 法人文書を作成し、又は取得した日( 法
第11条第2項
《2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等…》
能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。の管理を適切に行うため、政令
の規定に基づき法人文書を1の集合物にまとめた場合にあっては、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度その他これに準ずる期間
8号 前号の日における文書管理者(法人文書ファイル等を現に管理すべき者として独立行政 法人等 が定める者をいう。第11号において同じ。)
9号 保存期間の起算日
10号 媒体の種別
11号 法人文書ファイル等に係る文書管理者
2項 独立行政 法人等 は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。
16条 (法第11条第2項ただし書の政令で定める期間)
1項 法
第11条第2項
《2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等…》
能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。の管理を適切に行うため、政令
ただし書の政令で定める期間は、1年とする。
17条 (法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
1項 独立行政 法人等 は、 法
第11条第3項
《3 独立行政法人等は、法人文書ファイル管…》
理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。
18条 (法人文書ファイル等の移管)
1項 法
第11条第4項
《4 独立行政法人等は、保存期間が満了した…》
法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
の移管は、国立公文書館の設置する公文書館への移管とする。ただし、
第2条第1項第3号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の指定を受けた施設を設置した独立行政 法人等 にあっては、当該施設への移管とする。
19条 (目録の作成及び公表)
1項 法
第15条第4項
《4 国立公文書館等の長は、政令で定めると…》
ころにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資
の必要な事項は、次に掲げる事項(法第16条第1項第1号イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第3号の制限若しくは同項第4号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。
1号 分類
2号 名称
3号 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名
4号 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期
5号 保存場所
6号 媒体の種別
2項 国立公文書館等の長は、 法
第15条第4項
《4 国立公文書館等の長は、政令で定めると…》
ころにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資
の目録について、当該国立公文書館等に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
20条 (本人であることを示す書類)
1項 法
第17条
《本人情報の取扱い 国立公文書館等の長は…》
、前条第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人以下この条において「本人」という。から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求が
の利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
1号 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため国立公文書館等の長が適当と認める書類
2項 利用等規則( 法
第27条第1項
《国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の…》
保存、利用及び廃棄が第15条から第20条まで及び第23条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め以下「利用等規則」という。を設けなけ
に規定する利用等規則をいう。
第24条
《移管元行政機関等による利用の特例 特定…》
歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第16条
及び
第25条
《特定歴史公文書等の廃棄 国立公文書館等…》
の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
において同じ。)に定める書類を国立公文書館等の長に送付して法第17条の利用請求をする場合には、当該利用請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他のその者が当該複写したものに記載された本人であることを示すものとして国立公文書館等の長が適当と認める書類(利用請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を国立公文書館等の長に提出すれば足りる。
21条 (法第18条第1項の政令で定める事項)
1項 法
第18条第1項
《利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立…》
行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者以下この条において「第三者」という。に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 利用請求の年月日
2号 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容
3号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
22条 (法第18条第2項の政令で定める事項)
1項 法
第18条第2項
《2 国立公文書館等の長は、第三者に関する…》
情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第5条第1号ロ若しくは第2号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第5条第1号ロ若しくは
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 利用請求の年月日
2号 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由
3号 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容
4号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
23条 (法第18条第3項の政令で定める事項)
1項 法
第18条第3項
《3 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書…》
等であって第16条第1項第1号ハ又はニに該当するものとして第8条第3項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 利用請求の年月日
2号 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由
3号 利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている 法
第8条第3項
《3 行政機関の長は、第1項の規定により国…》
立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第16条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければ
の規定による意見の内容
4号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
24条 (電磁的記録の利用の方法)
1項 法
第19条
《利用の方法 国立公文書館等の長が特定歴…》
史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法により特
の政令で定める方法は、次に掲げる方法のうち国立公文書館等の長が利用等規則で定める方法とする。
1号 電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
2号 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
3号 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
25条 (手数料の納付の方法)
1項 法
第20条第1項
《写しの交付により特定歴史公文書等を利用す…》
る者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の手数料は、
第2条第1項第1号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
及び第2号に規定する施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設の属する行政機関の長が利用等規則で定める書面に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、その他の施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設を設置した独立行政 法人等 が利用等規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、同項第1号及び第2号に規定する施設において写しの交付を求める場合に納付するものにあっては、当該施設の属する行政機関の長が、当該施設において手数料の納付を現金ですることが可能である旨を利用等規則で定める場合には、当該施設において現金をもって納めることができる。