附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (行政文書ファイル管理簿に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現にある附則第6条の規定による改正前の 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (2000年政令第41号。附則第4条第1項において「 旧 行政機関情報公開法 施行令 」という。)第16条第1項第10号の規定により調製された帳簿は、行政文書ファイル管理簿とみなす。
2項 前項の場合において、同項の帳簿に記載されている事項であって
第11条第1項
《法第7条第1項の規定により行政文書ファイ…》
ル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 分類 2 名称 3 保存期間 4 保存期間の満了する日 5 保存期間が満了したときの措置 6 保存場所 7 文書作成取得日行政文書フ
各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。
3条
1項 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿(前条第1項の規定により行政文書ファイル管理簿とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の
第11条第1項第7号
《法第7条第1項の規定により行政文書ファイ…》
ル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 分類 2 名称 3 保存期間 4 保存期間の満了する日 5 保存期間が満了したときの措置 6 保存場所 7 文書作成取得日行政文書フ
から第11号までに掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載することが困難である場合には、これらの規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該行政機関の長は、 法
第9条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の…》
記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の報告において、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該事項の記載を予定する日を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4条 (法人文書ファイル管理簿に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現にある法附則第6条の規定による改正前の独立行政 法人等 の保有する情報の公開に関する法律第23条第2項の規定に基づき 旧行政機関情報公開法施行令
第16条第1項第10号
《法第11条第2項ただし書の政令で定める期…》
間は、1年とする。
の規定を参酌して調製された帳簿(
第11条第2項
《2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理…》
簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第15条第2項において同じ。をもって調製しなければならない。
に規定する磁気ディスクに相当するものをもって調製されたものに限る。次項において「 旧法人文書ファイル管理簿 」という。)は、法人文書ファイル管理簿とみなす。
2項 前項の場合において、 旧法人文書ファイル管理簿 に記載されている事項であって
第15条第1項
《法第11条第2項の規定により法人文書ファ…》
イル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 分類 2 名称 3 保存期間 4 保存期間の満了する日 5 保存期間が満了したときの措置 6 保存場所 7 法人文書を作成し、又は
各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。
5条
1項 独立行政 法人等 は、法人文書ファイル管理簿(前条第1項の規定により法人文書ファイル管理簿とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の
第15条第1項第7号
《法第11条第2項の規定により法人文書ファ…》
イル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 分類 2 名称 3 保存期間 4 保存期間の満了する日 5 保存期間が満了したときの措置 6 保存場所 7 法人文書を作成し、又は
から第11号までに掲げる事項を法人文書ファイル管理簿に記載することが困難である場合には、これらの規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該独立行政法人等は、 法
第12条第1項
《独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿…》
の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の報告において、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該記載を予定する日を内閣総理大臣に報告しなければならない。
附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
1:2号 略
3号 公文書等の管理に関する法律施行令
第20条第1項第1号
《法第17条の利用請求をする者は、国立公文…》
書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 1 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続におけ
2項 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附 則(2012年6月15日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
5条 (命令の効力)
1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月18日政令第430号)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。次項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の
第20条
《本人であることを示す書類 法第17条の…》
利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 1 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されてい
の規定の適用については、住民基本台帳カード(この政令の施行の日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この項において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。
附 則(2022年1月26日政令第31号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第1項第4号及び第5号の政令で定…》
める機関 公文書等の管理に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第2条第1項第5号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
の規定による改正後の 公文書等の管理に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第8条第2項
《2 法第5条第1項の保存期間は、次の各号…》
に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 別表の上欄に掲げる行政文書次号に掲げるものを除く。 同表の下欄に掲げる期間当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に
、第4項及び第8項並びに別表の規定は、 文書作成取得日 (同条第5項に規定する文書作成取得日をいう。以下同じ。)が2022年4月1日以後である行政文書( 公文書等の管理に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。を含む。第19条を除き、以下同じ。
に規定する行政文書をいう。以下同じ。)について適用する。ただし、行政機関の長は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、文書作成取得日が同日前である行政文書について、 新令
第8条第2項
《2 法第5条第1項の保存期間は、次の各号…》
に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 別表の上欄に掲げる行政文書次号に掲げるものを除く。 同表の下欄に掲げる期間当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に
及び第4項の定めるところにより、保存期間及び保存期間の満了する日を設定することができる。
3項 新令
第8条第5項
《5 法第5条第1項の保存期間の起算日は、…》
行政文書を作成し、又は取得した日以下「文書作成取得日」という。の属する年度の翌年度の4月1日とする。 ただし、当該日以外の日文書作成取得日から2年以内の日に限る。を起算日とすることが当該行政文書の適切
の規定は 文書作成取得日 が2021年4月1日以後である行政文書について、同条第7項の規定は同項に規定する ファイル作成日 が同日以後である 法
第5条第2項
《2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業…》
の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。を1の集合物以
に規定する行政文書ファイルについて、それぞれ適用する。
附 則(2024年8月14日政令第260号)
1項 この政令は、第2号施行日(2024年12月2日)から施行する。