制定文
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)
第18条第1項第1号
《経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の…》
需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務以下「需要開拓支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められる
、
第22条第2項
《2 需要開拓支援業務の実施の方法その他の…》
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
、
第25条
《責任準備金 需要開拓支援法人は、経済産…》
業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
、
第26条
《帳簿の備付け等 需要開拓支援法人は、経…》
済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
及び
第31条第2項
《2 前項に定めるもののほか、前条第1項又…》
は第2項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 を次のように定める。
1条 (需要開拓支援法人に係る指定の申請等)
1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条第1項
《経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の…》
需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務以下「需要開拓支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められる
の指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、様式第1による需要開拓支援法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で 法
第20条
《業務 需要開拓支援法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務(以下「 需要開拓支援業務 」という。)に係る事項と 需要開拓支援業務 以外の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して三事業年度における収支の見込みを記載した書面
5号 申請に係る意思の決定を証する書類
6号 法
第18条第1項第2号
《経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の…》
需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務以下「需要開拓支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められる
に規定する 需要開拓支援業務 の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ 需要開拓支援業務 に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
ロ 組織及び運営に関する事項
7号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
8号 指定申請者 が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
9号 指定申請者 が株式会社である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類
10号 現に行っている業務の概要を記載した書類
11号 指定申請者 が法第18条第2項各号に該当しない旨を誓約する書面
12号 その他参考となる事項を記載した書類
2条 (需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
1項 法
第18条第1項第1号
《経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の…》
需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務以下「需要開拓支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められる
の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が10,010,000円以上であることとする。
3条 (需要開拓支援法人の名称等の変更の届出)
1項 法
第19条第2項
《2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは…》
住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第2による需要開拓支援法人名称等変更届出書により行うものとする。
3条の2
1項 需要開拓支援法人は、 法
第20条第2号
《業務 第20条 需要開拓支援法人は、次に…》
掲げる業務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
の情報の提供を行うに当たり、エネルギー環境適合製品(事業の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、その情報の提供により普及が促進されることにより、エネルギーの安定供給の確保又は環境への適合に著しく寄与することが見込まれるものとして経済産業大臣が定めるものについて、他のエネルギー環境適合製品に優先して積極的に情報を収集して行うものとする。
1号 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「エネルギー環境適合…》
製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効
に掲げるエネルギー環境適合製品であって、 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (1997年法律第37号)
第2条
《定義 この法律において「新エネルギー利…》
用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号に規定する非化石エネルギー以下この条において「非化石エネルギー」という。を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及
に規定する新エネルギー利用等に資するものであること。
2号 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「エネルギー環境適合…》
製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効
に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。
イ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、2011年4月1日においてエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の15パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
ロ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、エネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の70パーセントを下回るものであること。
ハ 2017年4月1日から2020年3月31日までの3年間にエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果(そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類に係るエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量の平均から当該製品に係る当該排出量を控除して得られるものに、当該3年間における当該製品の普及の見込みの程度を乗じて得られる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
3号 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「エネルギー環境適合…》
製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効
に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。
イ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、2011年4月1日においてその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の15パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
ロ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、その使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の70パーセントを下回るものであること。
ハ 2017年4月1日から2020年3月31日までの3年間にその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
4号 法
第2条第3項第5号
《3 この法律において「エネルギー環境適合…》
製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効
に掲げるエネルギー環境適合製品であって、前3号に掲げる製品のいずれかにエネルギーを充てんするため又は第1号に掲げる製品の利用を高度化するために用いられるものであること。
4条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第21条第1項
《需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は、…》
経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第3による需要開拓支援法人役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 法
第18条第2項第3号
《2 経済産業大臣は、前項の申請をした者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下この章において単に「指定」という。をしてはならない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。
5条 (業務規程の認可の申請等)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第22条第1項
《需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開…》
始前に、需要開拓支援業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により 需要開拓支援業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、様式第4による需要開拓支援法人 業務規程 認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 需要開拓支援法人は、 法
第22条第1項
《需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開…》
始前に、需要開拓支援業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、様式第5による需要開拓支援法人業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第22条第2項
《2 需要開拓支援業務の実施の方法その他の…》
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 需要開拓支援業務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 需要開拓支援業務 を行う事務所の所在地
3号 リース保険契約の締結の手続に関する事項
4号 リース保険契約の内容に関する事項
5号 保険料その他 需要開拓支援業務 に関する料金(以下「 保険料等 」という。)の収納の方法に関する事項
6号 リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
7号 リース保険契約の引受けに当たっての審査に関する事項
8号 保険金の支払に関する事項
9号 保険料等 及び責任準備金の算出方法に関する事項
10号 需要開拓支援業務 の実施体制に関する事項
11号 法
第26条
《帳簿の備付け等 需要開拓支援法人は、経…》
済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の 需要開拓支援業務 に関する書類の管理及び保存に関する事項
12号 需要開拓支援業務 に関する秘密の保持に関する事項
13号 リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
14号 区分経理の方法その他の経理に関する事項
15号 第12条第2項
《2 需要開拓支援法人の業務又は財産の状況…》
等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金とし
の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項
16号 需要開拓支援業務 の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項
17号 その他 需要開拓支援業務 の実施に関する事項
7条 (事業計画等の認可の申請等)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第23条第1項
《需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第6による需要開拓支援法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 需要開拓支援法人は、 法
第23条第1項
《需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第7による需要開拓支援法人事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
8条 (事業報告書等の提出)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第23条第2項
《2 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、…》
その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2項 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。
9条 (区分経理の方法)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第24条第1号
《区分経理 第24条 需要開拓支援法人は、…》
次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第20条第1号の業務及びこれに附帯する業務 2 前号に掲げる業務以外の業務
及び第2号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
10条 (責任準備金の積立て)
1項 需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。
1号 普通責任準備金収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。
2号 異常危険準備金リース保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。
11条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第26条
《帳簿の備付け等 需要開拓支援法人は、経…》
済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第20条第1号
《業務 第20条 需要開拓支援法人は、次に…》
掲げる業務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
のリース保険契約について、次に掲げる事項
イ リース保険契約の申込みを受けた年月日
ロ リース保険契約を締結した年月日
ハ 保険証券の番号
ニ リース業者の氏名又は名称及び連絡先
ホ 保険料等 の額
ヘ リース保険契約に基づく損害のてん補の内容及び保険金の額
ト リース保険契約の期間
2号 法
第20条第1号
《業務 第20条 需要開拓支援法人は、次に…》
掲げる業務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
のリース保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項
イ 保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号
ロ 保険金の支払の原因となった事故発生の年月日
ハ 保険金の支払の原因となった事故の内容
ニ 保険金を支払った年月日及びその額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ需要開拓支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 需要開拓支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第16条第1号
《指定の取消し等に伴う業務の結了 第16条…》
指定金融機関について、第14条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った特
において同じ。)を、 需要開拓支援業務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。
12条 (支払備金の積立て)
1項 需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 リース保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、需要開拓支援法人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
2号 まだ支払事由の発生の報告を受けていないがリース保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金の支払のために必要と認められる金額
2項 需要開拓支援法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、 業務規程 に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
13条 (資産の運用方法)
1項 需要開拓支援法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
1号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得
2号 銀行への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
14条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 需要開拓支援法人は、 法
第29条第1項
《需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を…》
受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 需要開拓支援業務 の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第8による需要開拓支援法人業務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
15条 (需要開拓支援業務の引継ぎ)
1項 法
第31条第1項
《需要開拓支援法人は、前条第1項又は第2項…》
の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。
又は第2項の規定による指定の取消しに係る需要開拓支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に帳簿その他の 需要開拓支援業務 に関する書類を引き継ぐこと。
2号 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。
16条 (立入検査の証明書)
1項 法
第34条第3項
《3 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適…》
正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第9によるものとする。