1条 (趣旨)
1項 この法律は、2011年度において、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等に関する措置を定めるものとする。
2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
1項 政府は、2011年度において、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆58,900,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を 特別会計に関する法律
第58条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務
の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律
第56条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》
益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
3条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
1項 政府は、2011年度において、 特別会計に関する法律
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、2,308,000,058,961,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
4条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例)
1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号。次項において「 債務処理法 」という。)
第27条第3項
《3 機構は、特例業務勘定において、通則法…》
第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金
の規定にかかわらず、同条第1項に規定する特別の勘定において同条第3項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆200,100,000,000円(次項において「 鉄運機構の特別国庫納付金額 」という。)を2012年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2項 鉄運機構の特別国庫納付金額 は、 債務処理法
第27条第3項
《3 機構は、特例業務勘定において、通則法…》
第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金
の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
5条 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等)
1項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この条において「 高速道路機構 」という。)は、平成二十三事業年度については、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号。第3項において「 高速道路機構法 」という。)
第21条第2項
《2 機構は、高速道路勘定において、通則法…》
第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ
の規定にかかわらず、同条第1項に規定する高速道路勘定から、250,100,000,000円(以下この条において「 高速道路機構の特別国庫納付金額 」という。)を2012年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2項 高速道路機構 及び 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第1条
《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》
都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的
に規定する会社は、高速道路機構が前項の規定により高速道路機構の特別国庫納付金額の納付を行うために必要な限度において、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号)
第4条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第37条…》
第1項の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者電線共同溝の整備等
に規定する同意計画を変更しなければならない。
3項 第1項の規定により 高速道路機構 が行う高速道路機構の特別国庫納付金額の納付(納付のための借入れに係る債務の返済を含む。)については、高速道路機構法第12条第1項第2号に掲げる業務とみなして高速道路機構法の規定(これに基づく命令を含む。)を適用する。