附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9章、
第99条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第22条第1項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者 2 第23条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者 3 第73条第
(第3号から第6号までに係る部分に限る。)、
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第7項第34条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げた者 2 第89条第1項の規定
(第2号に係る部分に限る。)、
第101条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第51条第3項の規定に違反した者 2 第52条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者 3 第90条第1項又は第
(第3号に係る部分に限る。)及び
第103条
《 第58条、第78条第3項、第81条第1…》
項又は第87条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。
(
第58条
《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》
の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ
に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《津波防護施設管理者以外の者の行う工事等 …》
津波防護施設管理者以外の者は、第20条第1項、第30条第1項及び第31条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波
、
第34条
《津波防護施設区域に関する調査のための土地…》
の立入り等 津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、
、
第40条
《境界に係る津波防護施設の管理に要する費用…》
の特例 都府県の境界に係る津波防護施設について第20条第1項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事
、
第41条
《市町村の分担金 前3条の規定により都道…》
府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させ
、
第45条
《受益者負担金 津波防護施設管理者は、津…》
波防護施設に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける
から
第48条
《収入の帰属 負担金等及び前条第2項の延…》
滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。
まで、
第51条
《標識の設置等 都道府県知事は、前条第1…》
項の規定により指定津波防護施設を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設又はその敷地である土地の区域内に、それぞれ指定津波防護施設である旨
、
第52条
《行為の届出等 指定津波防護施設について…》
、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に
、
第54条
《市町村地域防災計画に定めるべき事項等 …》
市町村防災会議災害対策基本法1961年法律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があ
、
第55条
《住民等に対する周知のための措置 警戒区…》
域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路
、
第58条
《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》
の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ
、
第59条
《指定の取消し 市町村長は、当該指定避難…》
施設が廃止され、又は第56条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。 2 市町村は、前項の規定により第56条第1項の規定による指定を取り消した
、
第63条
《管理協定の縦覧等 市町村は、管理協定を…》
締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 2 前項の規定による公告があったときは
、
第64条
《 建築主事又は建築副主事を置かない市町村…》
は、建築物又は建築基準法第88条第1項の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
、
第68条
《管理協定の効力 第65条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
、
第69条
《市町村防災会議の協議会が設置されている場…》
合の準用 第54条、第55条、第57条及び第66条の規定は、災害対策基本法第17条第1項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議の協議会が設置されている場合について
及び
第71条
《避難確保計画の作成等 次に掲げる施設で…》
あって、第54条第1項第69条において準用する場合を含む。の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第44条第1項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの以下この条において
から
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
までの規定2015年4月1日
75条 (津波防災地域づくりに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 津波防災地域づくり に関する法律第73条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(第3項において「施行時特例市」と、同条第3項中「及び中核市」とあるのは「、中核市及び施行時特例市」とする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《 第58条、第78条第3項、第81条第1…》
項又は第87条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。
の二、
第103条
《 第58条、第78条第3項、第81条第1…》
項又は第87条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、海岸法1956年法律第101号第1項に規定する海岸保全施設をいう。 2 この法律において「港湾施設」とは、港湾法1950年法律第218号第5項に規定する港湾施設をいう。 3 この法律において「漁
の規定、
第5条
《施策における配慮 国及び地方公共団体は…》
、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《基礎調査 都道府県は、基本指針に基づき…》
、第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うもの
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《基礎調査 都道府県は、基本指針に基づき…》
、第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うもの
、
第9条
《基礎調査に要する費用の補助 国は、都道…》
府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
から
第12条
《津波防災住宅等建設区 津波による災害の…》
発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地推進計画区域内にあるものに限る。の区域において津波による災害を防止し、又は軽減することを目的とす
まで、
第14条
《津波防災住宅等建設区への換地 前条第4…》
項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。
、
第15条
《 推進計画区域第53条第1項の津波災害警…》
戒区域である区域に限る。内の第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、建築基準法1950年法律第201号第2条第35号に規定す
及び
第18条
《津波防護施設の管理 津波防護施設の新設…》
、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《基礎調査のための土地の立入り等 都道府…》
県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第1項又は第3項の調査次条第1項及び第9条において「基礎調査」という。のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度におい
の規定並びに附則第4条、
第6条
《基礎調査 都道府県は、基本指針に基づき…》
、第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うもの
、
第8条
《津波浸水想定 都道府県知事は、基本指針…》
に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しよう
から
第14条
《津波防災住宅等建設区への換地 前条第4…》
項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。
まで、
第16条
《 削除…》
から
第19条
《 津波防護施設の新設又は改良は、推進計画…》
区域内において、推進計画に即して行うものとする。
まで及び
第21条
《津波防護施設区域の指定 津波防護施設管…》
理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要な
から
第23条
《津波防護施設区域における行為の制限 津…》
波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがな
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日