制定文
内閣は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第2条第10項
《10 この法律において「津波防護施設」と…》
は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波
及び第12項、
第7条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から3
(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、
第23条第1項
《法第82条第2号の政令で定める行為は、次…》
に掲げるものとする。 1 非常災害のために必要な応急措置として行う建築 2 仮設の建築物の建築 3 特定用途第21条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。の既存の建築物法第72条第1項の規定
ただし書及び第3号、第27条第5項及び第6項、第28条第3項、第33条第1項、第35条第4項、第39条、第51条第6項、第52条第1項ただし書、第58条、第71条第1項第2号並びに第97条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (津波防護施設)
1項 津波防災地域づくりに関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第10項
《10 この法律において「津波防護施設」と…》
は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波
の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。
第15条
《 推進計画区域第53条第1項の津波災害警…》
戒区域である区域に限る。内の第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、建築基準法1950年法律第201号第2条第35号に規定す
において同じ。)、護岸、胸壁及び閘門をいう。
2条 (公共施設)
1項 法
第2条第12項
《12 この法律において「公共施設」とは、…》
道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
3条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第7条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から3
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第3項、第35条第4項又は第51条第6項の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
4条 (他の都府県知事の権限の代行)
1項 法
第20条第3項
《3 第1項の規定による協議に基づき、1の…》
都府県知事が他の都府県の区域内に存する津波防護施設について管理を行う場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により1の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第7章第1節及び第2節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 法
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》
理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及び同条第4項の規定により公示すること。
2号 法
第18条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による指定…》
をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見を聴かなければならない。
の規定により市町村長の意見を聴くこと。
3号 法
第21条第1項
《津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区…》
域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの
の規定により津波防護施設区域を指定し、及び同条第3項の規定により公示すること。
4号 法
第36条第1項
《津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を…》
調製し、これを保管しなければならない。
の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。
5条 (津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)
1項 法
第23条第1項
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第2号から第4号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から5メートル(津波防護施設の構造又は地形、地質その他の状況により津波防護施設管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
1号 津波防護施設区域( 法
第21条第1項第2号
《津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区…》
域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの
に掲げる土地の区域に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)内の土地における耕うん
2号 津波防護施設区域内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(津波防護施設に沿って行う盛土で津波防護施設に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。)
3号 津波防護施設区域内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘削又は切土
4号 津波防護施設区域内の土地における施設又は工作物(鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造のもの及び貯水池、水槽、井戸、水路その他これらに類する用途のものを除く。)の新築又は改築
5号 前各号に掲げるもののほか、津波防護施設の敷地である土地の区域における施設又は工作物の新築又は改築以外の行為であって、津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上影響が少ないと認めて指定したもの
2項 津波防護施設管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
6条 (津波防護施設区域における制限行為)
1項 法
第23条第1項第3号
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
7条 (他の施設等を保管した場合の公示事項)
1項 法
第27条第5項
《5 津波防護施設管理者は、前項の規定によ…》
り他の施設等を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量
2号 保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
3号 当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項
8条 (他の施設等を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第27条第5項
《5 津波防護施設管理者は、前項の規定によ…》
り他の施設等を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該津波防護施設管理者の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者(
第12条
《津波防災住宅等建設区 津波による災害の…》
発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地推進計画区域内にあるものに限る。の区域において津波による災害を防止し、又は軽減することを目的とす
において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙への掲載その他の適切な方法により公表すること。
2項 津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
9条 (他の施設等の価額の評価の方法)
1項 法
第27条第6項
《6 津波防護施設管理者は、第4項の規定に…》
より保管した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところによ
の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、津波防護施設管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
10条 (保管した他の施設等を売却する場合の手続)
1項 法
第27条第6項
《6 津波防護施設管理者は、第4項の規定に…》
より保管した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところによ
の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
11条
1項 津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2項 津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 津波防護施設管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
12条 (他の施設等を返還する場合の手続)
1項 津波防護施設管理者は、保管した他の施設等( 法
第27条第6項
《6 津波防護施設管理者は、第4項の規定に…》
より保管した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところによ
の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
13条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等の承認申請手続)
1項 法
第33条第1項
《津波防護施設管理者以外の者は、第20条第…》
1項、第30条第1項及び第31条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。 ただし
の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
14条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)
1項 法
第33条第1項
《津波防護施設管理者以外の者は、第20条第…》
1項、第30条第1項及び第31条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。 ただし
ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。
15条 (国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)
1項 法
第39条
《津波防護施設の新設又は改良に要する費用の…》
補助 国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は2分の1とする。
1号 道路又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの
2号 前号に掲げる施設に設けられる護岸
3号 胸壁又は閘門であって、盛土構造物と一体となって機能を発揮するもの
16条 (補助額)
1項 国が 法
第39条
《津波防護施設の新設又は改良に要する費用の…》
補助 国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第43条から第45条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に前条に規定する国の補助率を乗じて得た額とする。
17条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第52条第1項
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 法
第52条第1項第1号
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
に掲げる行為であって、指定津波防護施設の維持管理のためにするもの
2号 法
第52条第1項第1号
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の1時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
18条 (指定避難施設の重要な変更)
1項 法
第58条
《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》
の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ
の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
1号 改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更
2号 指定避難施設の避難上有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の10分の一以上の面積の増減を伴う変更
3号 前号に規定する場所までの避難上有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止
19条 (避難促進施設)
1項 法
第71条第1項第2号
《次に掲げる施設であって、第54条第1項第…》
69条において準用する場合を含む。の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第44条第1項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの以下この条において「避難促進施設」という。
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、1時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、児童育成支援拠点事業の用に供する施設、こども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設
2号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)
3号 病院、診療所及び助産所
20条 (特定開発行為に係る土地の形質の変更)
1項 法
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
1号 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの
2号 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3号 切土及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
2項 前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
21条 (制限用途)
1項 法
第73条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。
1号 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、1時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、こども家庭センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設
2号 幼稚園及び特別支援学校
3号 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)
22条 (特定開発行為の制限の適用除外)
1項 法
第73条第4項第3号
《4 第1項の規定は、次に掲げる行為につい…》
ては、適用しない。 1 特定開発行為をする土地の区域以下「開発区域」という。が特別警戒区域の内外にわたる場合における、特別警戒区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為( 法
第72条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為都市計画法第4条第1
に規定する開発行為をいう。次号において同じ。)
2号 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
23条 (特定建築行為の制限の適用除外)
1項 法
第82条第2号
《特定建築行為の制限 第82条 特別警戒区…》
域内において、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 非常災害のために必要な応急措置として行う建築
2号 仮設の建築物の建築
3号 特定用途(
第21条
《津波防護施設区域の指定 津波防護施設管…》
理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要な
各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物( 法
第72条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為都市計画法第4条第1
の規定による津波災害特別警戒区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為
24条 (居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
1項 法
第84条第1項第2号
《都道府県知事等は、第73条第2項第1号に…》
掲げる用途の建築物について第82条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは
(法第87条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第73条第1項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
1号 第21条第1号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。)寝室(入所する者の使用するものに限る。)
2号 第21条第1号
《制限用途 第21条 法第73条第2項第1…》
号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会
に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。)当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの
3号 第21条第2号
《制限用途 第21条 法第73条第2項第1…》
号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会
に掲げる用途教室
4号 第21条第3号
《制限用途 第21条 法第73条第2項第1…》
号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会
に掲げる用途病室その他これに類する居室
25条 (行為着手の制限の例外となる工事)
1項 法
第86条第3項
《3 前項の許可証の交付を受けた後でなけれ…》
ば、特定建築行為に関する工事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。は、することができない。
(法第87条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。