附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して45日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、特定…》
原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払う。
の規定は、同項に規定する 特定原子力損害 を受けた者であってこの法律の施行前に死亡し、又は合併若しくは分割の対象となったものについても適用する。
3項 国は、仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に要する費用の財源の確保に資するため、国の資産、剰余金及び積立金の活用、歳出の見直しその他の措置に努めるものとする。
4項 国は、この法律の施行後おおむね2年以内に、 2011年原子力事故 に係る原子力事業者による損害賠償の支払の状況、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5項 原子力損害の賠償に関する制度については、原子力損害を受けた者の早期の救済に資するものとなるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《主務大臣は、仮払金の支払を迅速かつ適正に…》
行うため必要があると認めるときは、地方公共団体、当該原子力事業者その他公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力又は確認を求めることができる。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《仮払金の支払の請求 仮払金の支払を受け…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。 2 仮払金の支払を受ける権利を有する者について相続、合併又は分割その者が受けた第3条第1項に規定する特定原子力損害に
、
第6条
《書類の作成等についての援助 地方公共団…》
体及び農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体は、仮払金の支払の請求を行う者の便宜を図るため、当該請求を行うに当たって必要となる書類の作成等について
、
第14条第1項
《地方公共団体が、2011年原子力事故によ…》
る被害について原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律2007年法律第23号第85条第4項及び第6
、第34条及び第87条の規定公布の日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日