2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第161号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、母子及び寡婦福祉法(1964年法律第129号)第32条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 1964年政令第224号第34条第1項 《法第32条第3項に規定する政令で定める基…》 準は、当該寡婦の前年の所得1月1日から5月31日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得の額について2,036,000円とする。 に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)につき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 2010年法律第49号第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第34条第3項の規定の適用については、同項中「4前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「4前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額4の2前項に規定する道府県民税につき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 2010年法律第49号第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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