制定文
内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第3条第4項
《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》
項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2011年政令第19号)
第1条
《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》
者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ
の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第3条第4項
《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》
項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる
の政令で定める日は、2012年2月29日とする。
1号 建設業法 (1949年法律第100号)
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けたことにより、同法第2条第2項に規定する建設業を営むことができること。
2号 建設業法
第27条の23第1項
《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》
事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
の審査を受けたことにより、同項の建設工事を発注者から直接請け負うことができること。
3号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第21条第1項
《浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録を受けたことにより、同法第2条第6号に規定する浄化槽工事業を営むことができること。
4号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第21条第1項
《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》
1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録を受けたことにより、同法第2条第11項に規定する解体工事業を営むことができること。