1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (設備に関する特例)
1項 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第71号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号。以下「 整備法 」という。)第5条による改正前の 法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定知的障害児施設等(以下「 旧指定知的障害児施設等 」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、 整備法 附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、
第5条第3項
《3 第1項の居室の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 1の居室の定員は、4人以下とすること。 2 障害児1人当たりの床面積は、4・九五平方メートル以上とすること。 3 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児第28条第2項の表及び第52条第1項第
の規定を適用する場合においては、同項第1号中「4人」とあるのは「15人」と、同項第2号中「4・九五平方メートル」とあるのは「3・三平方メートル」とし、同項第3号の規定は適用しない。
1項 この省令の施行の際現に存する 旧指定知的障害児施設等 (肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、 整備法 附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の 法 第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けたものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、
第5条第3項
《3 第1項の居室の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 1の居室の定員は、4人以下とすること。 2 障害児1人当たりの床面積は、4・九五平方メートル以上とすること。 3 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児第28条第2項の表及び第52条第1項第
の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
の規定による改正前の 児童福祉法 に基づく 指定障害児入所施設等 の人員、設備及び運営に関する基準
第4条第4項
《4 第1項各号第1号を除く。及び第2項に…》
規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。 ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第4号の栄養士又は管理栄養士及び同項第5号の調理員については、併
及び第5条第6項に規定する 指定福祉型障害児入所施設 については、
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第4条
《従業者の員数 指定福祉型障害児入所施設…》
に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所
及び
第5条
《設備 指定福祉型障害児入所施設は、居室…》
、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。 ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30
の規定にかかわらず、2024年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (虐待の防止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第24条の12第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第24条の12第1項の規定により、同条第3項第1号
の規定による改正後の 指定障害福祉サービス基準 (以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第40条
《掲示 指定福祉型障害児入所施設は、当該…》
指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲
の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、
第43条
《 削除…》
の四、
第48条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当…》
たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の二、
第4条
《従業者の員数 指定福祉型障害児入所施設…》
に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所
の規定による改正後の 障害福祉サービス 基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第32条
《入所給付決定保護者に関する都道府県への通…》
知 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその
の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、
第55条
《障害児入所給付費の額に係る通知等 指定…》
医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害
、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、
第5条
《設備 指定福祉型障害児入所施設は、居室…》
、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。 ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30
の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び
第18条
《入所利用者負担額に係る管理 指定福祉型…》
障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所
の二、
第6条
《内容及び手続の説明及び同意 指定福祉型…》
障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該
の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び
第17条
《入所利用者負担額の受領 指定福祉型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の二、
第7条
《提供拒否の禁止 指定福祉型障害児入所施…》
設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び
第43条
《 削除…》
の二、
第8条
《あっせん、調整及び要請に対する協力 指…》
定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び
第45条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定…》
福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、
第10条
《受給資格の確認 指定福祉型障害児入所施…》
設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び
第42条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発…》
生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの
( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、
第12条
《心身の状況等の把握 指定福祉型障害児入…》
所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、
第36条
《定員の遵守 指定福祉型障害児入所施設は…》
、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。)及び
第39条第4項
《4 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療…》
機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
、
第13条
《居住地の変更が見込まれる者への対応 指…》
定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び
第28条
《健康管理 指定福祉型障害児入所施設は、…》
常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律第56号に規定する健康診断に準じて
の二並びに
第14条
《入退所の記録の記載等 指定福祉型障害児…》
入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項次項において「入所受給者証記載事項」という。を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載
の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《削除…》
及び第2項、
第43条
《 削除…》
の四、
第48条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当…》
たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第2条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定福祉型障害児入所施設 :dfn: 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設で
の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、
第33条
《管理者による管理等 指定福祉型障害児入…》
所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所
及び
第42条
《虐待等の禁止 指定福祉型障害児入所施設…》
の従業者は、障害児に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準
第50条
《会計の区分 指定福祉型障害児入所施設は…》
、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
、
第55条
《障害児入所給付費の額に係る通知等 指定…》
医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害
、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の五、
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、
第9条
《サービス提供困難時の対応 指定福祉型障…》
害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じな
の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準
第45条
《情報の提供等 指定福祉型障害児入所施設…》
は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《削除…》
及び第2項、
第43条
《 削除…》
の四、
第48条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当…》
たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準
第28条
《健康管理 指定福祉型障害児入所施設は、…》
常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律第56号に規定する健康診断に準じて
、
第33条
《管理者による管理等 指定福祉型障害児入…》
所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所
及び
第42条
《虐待等の禁止 指定福祉型障害児入所施設…》
の従業者は、障害児に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準
第55条
《障害児入所給付費の額に係る通知等 指定…》
医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害
、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の五、
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準
第45条
《情報の提供等 指定福祉型障害児入所施設…》
は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第35条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《削除…》
及び第2項、
第43条
《 削除…》
の四、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第48条第3項、 新障害福祉サービス基準 第28条第3項(新障害福祉サービス基準
第50条
《会計の区分 指定福祉型障害児入所施設は…》
、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
、
第55条
《障害児入所給付費の額に係る通知等 指定…》
医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害
、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新障害者支援施設等基準 第39条第3項、 新指定通所支援基準 第44条第3項(新指定通所支援基準
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の五、
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)及び 新指定入所施設基準 第41条第3項(新指定入所施設基準
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている
第10条
《受給資格の確認 指定福祉型障害児入所施…》
設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
の規定による改正前の指定入所施設基準(次条において「 旧指定入所施設基準 」という。)第4条第1項第3号イ(1)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 については、 新指定入所施設基準 第4条第1項第3号イ(1)の規定にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている 旧指定入所施設基準 第4条第1項第3号イ(2)に規定する主として盲ろうあ児を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 については、 新指定入所施設基準 第4条第1項第3号イ(2)の規定にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (安全計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第24条の12第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第24条の12第1項の規定により、同条第3項第1号
の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第6条
《内容及び手続の説明及び同意 指定福祉型…》
障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該
の三(保育所に係るものを除く。)、
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第40条の二( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、
第4条
《従業者の員数 指定福祉型障害児入所施設…》
に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく 指定障害児入所施設等 の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第37条の二( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)及び
第7条
《提供拒否の禁止 指定福祉型障害児入所施…》
設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第6条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし附則第5条は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第24条の12第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第24条の12第1項の規定により、同条第3項第1号
中指定通所支援基準
第49条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対す…》
る指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
の改正規定及び
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
中指定障害児入所施設基準
第46条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支…》
援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者次項において「障害児相談支援事業者等」という。、障
の改正規定は、2025年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。